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「標章」掲げた飲食店経営者襲撃 二審も工藤会トップら3人に賠償命令

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 福岡高裁は26日、2012年9月に北九州市でスナック経営の女性(当時35)が、特定危険指定暴力団工藤會系組員に刃物で襲われ重傷を負った事件で、工藤會トップ・野村悟被告ら3人を相手取り約7973万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、一審の6155万595円の支払いを命じた判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

福岡高等裁判所
福岡高等裁判所

 一審の福岡地裁では2022年1月31日、暴力団対策法に基づく代表者としての責任を負うなどとして野村被告らの賠償責任を認定、総裁・野村被告と会長・田上不美夫被告、事件の指示役として菊地敬吾被告の3人に対し、連帯して6155万595円を支払うよう命じていた。

 この裁判を巡っては、原告の被害者女性が2012年9月当時、北九州市小倉北区で暴力団排除の「標章」を掲げたスナックを経営していて、帰宅途中にマンション前でタクシーから降りた直後、工藤會傘下組員らに刃物で顔を切り付けられるなどの重傷を負った。また、助けに入ったタクシーの男性運転手も首や手を切られ大ケガを負った。

 この事件では、実行役とされる組員ら8人が組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)で起訴され、一部は有罪が確定しているが、野村被告は事件への関与を否定して請求棄却を求めていた。

みかじめ料返還訴訟:山口組組長らに47万円の支払い命令

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 名古屋地裁は30日、暴力団幹部から「みかじめ料」を徴収されたとして、愛知県内で事業を営む男性が損害賠償を求めた裁判で、特定抗争指定暴力団・六代目山口組篠田建市(通称・司忍)組長らに47万円の支払いを命じた。

名古屋地方裁判所
名古屋地方裁判所

 愛知県内で事業を営む男性は、山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」の酒井伸久幹部に対し、2005年からから2016年までの11年間で、誕生日の祝い金名目などで計約770万円を支払わされたとして、篠田組長らに対して約1073万円の損害賠償を求めていた。

 名古屋地裁の岩井直幸裁判長は判決で、篠田組長の使用者責任を認めたうえで、篠田組長らに対し時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じた。

 原告の男性側は「時効を適用したのは遺憾」として控訴する方針。

特殊詐欺の被害者6人 損害賠償を求め神戸山口組組長らを提訴

 京都地裁で11日、京都府などの80代女性6人が、特定抗争指定暴力団神戸山口組系組員が主導する特殊詐欺グループに現金をだまし取られたとして、神戸山口組トップの井上邦雄組長ら3人に対して、総額約645万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。

京都地方裁判所
京都地方裁判所

 女性6人は2019年9月~12月、警察官などを装う人物から電話を受けてキャッシュカードを渡し、それぞれ50万円~100万円をだまし取られる被害にあった。これらの事件で神戸山口組系組員が詐欺罪などで起訴され、京都地裁は今年1月に懲役5年の実刑判決を言い渡した。訴訟は暴力団対策法に基づき、暴力団トップに代表者としての使用者責任を問うもの。

 女性らは、この組員が暴力団の立場を利用してグループのメンバーに詐欺の実行を指示するなど、中心的役割を果たしていたと指摘。井上組長らは神戸山口組の運営を支配する地位にあり、組員とともに賠償責任を負うと訴えている。神戸山口組に対して使用者責任を問う訴訟は全国で初となる。

みかじめ料強要 飲食店や性風俗店経営者らが住吉会トップを提訴

 東京都内の繁華街の飲食店や性風俗店の経営者ら5人が28日、指定暴力団・住吉会系組員に「みかじめ料」の支払いを強要されたのは代表者に責任があるなどとして、住吉会トップらにあわせて約5千万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

東京地方裁判所
東京地方裁判所

 提訴されたのは関功住吉会前会長)、福田晴瞭住吉会元会長)ら住吉会幹部4人。都内の繁華街での「みかじめ料」要求行為に対する暴力団トップへの損害賠償請求訴訟は今回が初めて。

 原告5人は平成11年ごろ~令和2年3月ごろ、住吉会3次団体組員に「みかじめ料」として毎月3~5万円を徴収され、支払いを拒否すると脅迫を受けるなどした。被害金額は1人当たり約200~約1430万円に上る。暴力団対策法は、暴力団員が威力を利用した資金獲得行為で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと定めている。

 この「みかじめ料」をめぐっては、住吉会3次団体組員の一部が恐喝罪などに問われ、有罪判決が出ている。

特殊詐欺の使用者責任 賠償金支払いで稲川会と和解成立

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 指定暴力団・稲川会系組員が関与した特殊詐欺事件で、使用者責任があるなどとして被害に遭った東北地方の80代女性が、稲川会総裁ら幹部と実行役らに約760万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告弁護団は和解が成立したと明らかにした。

 先月、稲川会総裁らが和解申し入れの書類を女性側に提出し、和解金800万円を支払ったため29日に横浜地裁で和解が成立した。

横浜地方裁判所 特殊詐欺の使用者責任 賠償金支払いで稲川会と和解成立
横浜地方裁判所

 特殊詐欺の被害にあった女性は2020年2月に、慰謝料や弁護士費用などの損害賠償を求めて稲川会総裁らを相手取って横浜地裁に提訴していた。女性は2017年3月ごろ、息子を名乗る男らからのウソの電話で現金やキャッシュカードを詐取され、計約660万円の被害を受けていた。

東京地裁:特殊詐欺で弘道会トップに使用者責任で初提訴

 特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下組員による特殊詐欺被害に遭った5都府県の高齢女性6人が4日、「使用者責任がある」として山口組篠田建市(通称・司忍)組長と、弘道会竹内照明会長ら計4人に、総額約1340万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告側代理人によると、特殊詐欺事件を巡り、竹内会長の責任を問う訴訟は初めて。

 訴状などによると、原告は関東、関西地方に住む77~87歳の女性6人。平成30年8~12月、金融庁や地方公共団体の職員を装った嘘の電話を受け、1人当たり100~約350万円をだまし取られた。事件では実行犯を含む組員8人が詐欺罪などで起訴され、有罪判決が確定している。

 提訴後、記者会見した原告側の弁護士は「山口組の最大組織である弘道会トップの責任を問うことは、被害の抑止力になる」と話した。

最高裁:稲川会元会長の特殊詐欺事件での責任認定

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 最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、指定暴力団・稲川会傘下組員による特殊詐欺事件の被害者女性が、稲川会の通称・清田次郎こと辛炳圭元会長に2150万円の損害賠償を求めた訴訟で、9日付で清田元会長の上告を受理しない決定をした。

 これにより、使用者責任を否定し女性の請求を棄却した1審東京地裁判決を取り消し、1320万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。

 判決によると、女性は平成28年1月、架空の名義貸しトラブルの解決金名目で1150万円をだまし取られ、稲川会傘下組員1人と他の4人の実刑が確定した。

 特殊詐欺事件で暴力団対策法に基づく暴力団トップの使用者責任を問う訴訟で、賠償命令が確定するのは3例目。

特殊詐欺の使用者責任 住吉会が6億5200万円支払いで和解成立

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 東京高裁で18日、指定暴力団・住吉会系組員らによる特殊詐欺の被害者が住吉会トップに損害賠償を求めた使用者責任訴訟の和解が成立した。

 原告代理人弁護士によると、住吉会側が被害者と遺族計52人に計約6億5200万円を支払ったという。

 住吉会系組員らが関与した特殊詐欺事件の被害者らが2016~2017年に2件の訴訟を起こし、1審の東京地裁は「絶対的服従関係を背景に住吉会の威力を利用して実行された資金獲得行為」などと住吉会側の責任を認め、計約6億3000万円の支払いを命じた。控訴審は2件を併合して審理した。

 暴力団対策法の代表者(使用者)責任の規定は、事件を起こしたのが末端組員であっても、暴力団の威力によって他人の生命や財産を脅かした場合、組トップが民事上の責任を負うと定める。

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 住吉会を巡る同種訴訟では2021年3月、組トップの賠償命令が最高裁で初めて確定し、住吉会側が2人に500万円を支払っている。

 原告代理人弁護士は「詐欺の被害額を上回る支払いを受ける内容で、被害救済の道が開かれ、暴力団の資金源に大きな打撃を与える。組長が責任を追及されると警告を与える点で抑止効果が期待される」と評価した。

建設会社会長射殺事件 遺族が工藤会トップら3人らを提訴

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 2011年に北九州市で暴力団排除運動に取り組んでいた建設会社会長(当時72)が、特定危険指定暴力団工藤会系組員らに射殺された事件で、建設会社会長の遺族2人が31日、工藤会トップで総裁・野村悟被告(74)や、工藤会ナンバー2で会長・田上不美夫被告(65)ら3人に損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。

福岡地方裁判所
福岡地方裁判所

 建設会社会長は2011年11月26日夜、同市小倉北区の自宅前の路上で射殺され、福岡地検が2017年2月に工藤会系組員ら8人を殺人罪などで起訴し、一部の被告について有罪が確定している。

 原告側は、実行犯とされる工藤会系五代目田中組幹部・中西正雄被告(55)の不法行為責任を問うほか、野村被告や田上被告は事件への直接的な関与は認定されていないが、遺族側は暴力団対策法に基づく指定暴力団の代表者としての責任の規定などに基づき賠償責任を追及する。

 遺族は代理人弁護士を通じて「事件直後は思い出すのもつらくて忘れようとしていたが、心の整理をつけなければいけないと、提訴に踏み切った」とコメントを出した。

 工藤会が市民を襲撃したとされる一連の事件では、2012年の福岡県警元警部銃撃事件や、2014年の歯科医師刺傷事件などで、被害者らが野村被告らに損害賠償を求めて提訴。賠償責任を認める判決が確定したほか、和解金の支払いで和解が成立するなどしている。

特殊詐欺被害者 住吉会トップらに賠償請求 全国で10件目

 24日、指定暴力団・住吉会系組員らが関与した特殊詐欺事件で被害に遭った77~88歳の女性5人が住吉会トップらに暴力団対策法上の「代表者責任」があるとして、計約7千万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。同種の提訴は全国で10件目。

 訴状や弁護団によると、5人は平成30年10~12月、介護施設の入居権名目などで現金計約6千万円をだまし取られた。住吉会系組員はうち1人の被害(被害額200万円)について詐欺罪で起訴され、有罪が確定。組員は住吉会のイメージを利用し詐欺グループを統制しており、配下が現金受け取り役の「受け子」を確保する際に暴力を振るうことを容易にしたなどとしている。

 残る4人の被害についても、警察が捜査過程で収集した銀行の利用明細や詐欺グループの電話番号を記したメモなどの証拠を基に組員が関与したとして提訴。弁護団の福田恵太弁護士は「刑事事件としての立件の有無を問わず、すべての被害金額を損害賠償請求の対象とすることで暴力団の資金源に打撃を与えられる」と意義を強調した。

特殊詐欺 総額2600万円損害賠償求め山口組組長らを提訴

 特殊詐欺事件の被害者らが、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系組員らが関与する特殊詐欺の被害に遭ったとして、山口組司忍こと篠田健市組長らに総額2600万円余りの損害賠償を求めて提訴した。特殊詐欺を巡り、篠田健市組長を提訴したのは全国で初めてとみられる。

 原告の男女3人は2019年1月ごろ、山口組系組員が関与する特殊詐欺の被害に遭い、合わせて2200万円をだまし取られたという。原告らは「特殊詐欺は、組員が山口組に所属していることを利用して行われたもので、代表である組長は損害賠償責任を負う」として、篠田健市組長ら2人に総額2600万円余りの支払いを求め、東京地裁に提訴した。

 暴力団組員による特殊詐欺を巡っては、最高裁で指定暴力団・住吉会稲川会のトップに対する賠償命令がすでに確定している。

使用者責任 住吉会が特殊詐欺の被害金支払う

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 今月7日、2016年に指定暴力団・住吉会系組員を指示役とした特殊詐欺グループから親族を装う電話を受け、現金計500万円を詐取された被害者の女性2人に対し、住吉会側が詐欺の被害金額と同額の500万円を支払っていたことがわかった。住吉会側が2人にそれぞれ200万円と300万円を支払った。

 被害者の女性2人は暴力団対策法の使用者責任に基づき、住吉会関功会長と福田晴瞭前会長に損害賠償を求めて提訴。1審の水戸地裁は2019年、組員がグループ内で暴力団の威力を示したと認め、住吉会関功会長と福田晴瞭前会長に計605万円の賠償を命令。2審も判決を支持していた。訴訟の上告審で最高裁第1小法廷は住吉会側の上告を棄却、組トップへの賠償命令が最高裁で初めて確定していた。

東京高裁:原告逆転勝で稲川会トップに1320万円の賠償命令

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 東京高裁(秋吉仁美裁判長)は22日、特殊詐欺事件の被害者が指定暴力団・稲川会清田次郎前会長に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、組トップの使用者責任を認め、計1320万円の支払いを命じた。

 2019年11月の一審東京地裁判決は、使用者責任を否定し、原告側が控訴していた。暴力団対策法で使用者責任の対象となる「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」と言えるかが争点となった。

 秋吉仁美裁判長は、組員が共犯者らに逮捕された場合の口止めを指示し、実際に共犯者が報復を恐れて逮捕後に供述を拒んでいるとして「詐欺グループ内の規律を高めるため、暴力団の威力が利用された」と述べた。

特殊詐欺事件:稲川会前会長に1630万円賠償確定

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 最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、指定暴力団・稲川会系組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、被害者4人が稲川会清田次郎前会長に暴力団対策法に基づく「代表者責任」があるとして損害賠償を求めた訴訟で、16日付で前会長側の上告を退ける決定をした。前会長に計約1630万円の賠償を命じた二審判決が確定した。

 二審判決によると、稲川会系組員が所属する詐欺グループは2014年9~10月、被害者4人に息子を装った電話で「女性を妊娠させてしまった」とウソの電話をかけ、250万~400万円、計1350万円を詐取した。

◆一審東京地裁は2019年6月、「組員が実行した以上、詐欺は稲川会構成員による威力を利用した資金獲得行為と関連する」として代表者責任を認め、精神的被害を含め前会長に計約1500万円の支払いを命令。
◆二審東京高裁は2020年3月、人員確保など資金獲得に威力を利用すれば暴対法が適用されると指摘した上で、賠償額を増額した。 

 特殊詐欺事件を巡り暴力団トップの責任を追及した訴訟では、最高裁での賠償命令確定は2例目。

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最高裁が住吉会側の控訴を棄却 特殊詐欺で使用者責任確定

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 最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は12日までに、指定暴力団・住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、茨城県の被害女性が暴力団トップに暴力団対策法上の使用者責任があるとして損害賠償を求めた訴訟で、住吉会関功会長と福田晴瞭前会長の上告を退ける決定をした。11日付。第1小法廷は詳しい決定理由を示さなかったが5人全員一致の結論。

 暴対法上の使用者責任を認め605万円の支払いを命じた1、2審判決が確定。特殊詐欺事件で使用者責任が最高裁で確定するのは初めて。

・令和元年5月の1審水戸地裁判決は、組員が住吉会の威力を利用して「受け子」を集め、詐欺グループを構成したと認定。関会長らの使用者責任を認めた。
・同年12月の2審東京高裁判決は「組員が直接暴力団の威力を使う場合だけでなく、共犯者集めなど犯罪の実行過程で威力を利用した場合は暴対法の資金獲得行為に含まれる」との解釈を示し、1審判決を支持。会長側の控訴を棄却していた。

 同種訴訟の控訴審判決は今回のほかに複数あり、詐欺グループの組員が「暴力団の威力」を利用して資金を獲得したと判断、暴力団トップの使用者責任を認めていた。

 今回の訴訟は、特殊詐欺事件が暴対法で使用者責任の対象となる「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」に当たるかどうかが争点だった。特殊詐欺は暴力団の組織的関与が明確にならないケースも多く、今回の決定は被害救済が広がり、暴力団の資金源を絶つ効果も期待される。

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特殊詐欺で使用者責任 住吉会トップに4億円の賠償命令

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 東京地裁は26日、指定暴力団・住吉会系組員が関わった特殊詐欺事件の被害者ら45人が、住吉会関功会長と福田晴瞭前会長らに計約7億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、住吉会トップの使用者責任を認め、計約4億6400万円の支払いを命じた。

東京地方裁判所
東京地方裁判所

 桃崎剛裁判長は、傘下組織組員による特殊詐欺は暴力団対策法の定める「威力を利用した資金獲得行為」に当たるとして、「詐欺行為に関与する人員を確保するために暴力団の威力を利用した。だまし取った金は上納金の一部になっていたと推認できる」と述べ、威力が被害者に示される必要はないと指摘した。慰謝料の請求は棄却した。

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住吉会トップらにも賠償命令 「特殊詐欺」で逆転判決

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 東京高裁は29日、指定暴力団・住吉会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者が、実行犯のほか住吉会会長ら3人を相手に、1950万円を求めていた裁判の控訴審判決で、住吉会関功会長ら3人の責任も認め計1210万円の支払いを命じた。

 一審判決では、住吉会会長らトップの責任は認められておらず、逆転判決となった。特殊詐欺事件の高裁判決で、暴力団トップの使用者責任が認められたのは3例目。

 被害者の関東地方在住の70代女性は、2014年に息子の窮地を告げる連絡にだまされ、1000万円を詐取され訴えていた。



使用者責任 住吉会会長らに1億6830万円賠償命令

 東京地裁で25日、指定暴力団・住吉会系組員による特殊詐欺事件の被害者が、住吉会関功会長らを相手取り、計2億880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が開かれた。

 古田孝夫裁判長は、暴力団対策法上の使用者責任を認め、関会長らに計1億6830万円の賠償を命じた。

 古田裁判長は組員による詐欺について、「住吉会の威力を利用した資金獲得行為」と指摘。関会長ら幹部は暴対法上の賠償責任を負うと認定した。

 原告は当時住吉会トップだった西口茂男総裁も訴えていたが、西口総裁は提訴後死亡。古田裁判長は、西口総裁の遺族にも連帯して賠償するよう命じた。



特殊詐欺で使用者責任 「旭琉会」トップに賠償命令

 那覇地裁(山口和宏裁判長)は9日、指定暴力団・旭琉会系「三代目富永一家」組員が関与する特殊詐欺グループに現金をだまし取られたとして、県内在住の被害者2人が旭琉会花城松一会長代行に計1034万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、花城会長代行に対し、被害者に317万円を支払うよう命じた。花城会長代行に暴力団対策法上の「使用者責任」を認めた。

 特殊詐欺事件について、指定暴力団トップの使用者責任が認定されるのは県内初。弁護団は「暴力団の資金源になっている特殊詐欺の抑止につながれば」と強調した。

 判決によると被害者2人は2017年6月、警察官や金融庁職員に成り済ました「かけ子」の男からの電話を受け、「受け子」の男にキャッシュカードをだまし取られた。富永一家組員が、かけ子や受け子を指示して、被害者からカードの暗証番号を聞き、現金自動預払機(ATM)から計262万円を引き出させたという。

 山口裁判長は、犯行について「原告らの不安な心理状態を利用した卑劣かつ狡猾なものといえる」と指摘。組員が所属する三代目富永一家の事実上のトップである花城氏について、被害者2人に対して暴対法上の「損害賠償義務を負う」と判示した。



特殊詐欺 稲川会前会長に二審も賠償命令

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 東京高裁で4日、指定暴力団・稲川会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者が、稲川会清田次郎前会長に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が行われ、八木一洋裁判長は一審東京地裁と同様、暴力団対策法に基づく「使用者責任」を認定し、前会長に計約1633万円の賠償を命じた。

 被害者に組員と名乗らずに行った特殊詐欺が「暴力団の''威力''を示して資金を得る行為」に該当するかが主な争点。

八木裁判長は「資金獲得に暴力団の威力を利用していれば、被害者に威力を示す必要はない」と述べた上で、「組員は犯行グループに対して威力を用い、詐欺に加担させた」と指摘した。 



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