最高裁:暴対法の「再発防止命令」 裁判官全員一致で合憲とする初判断
最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は23日、暴力団対策法が規定する「再発防止命令」が、平等原則を保障する憲法14条に反するかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、安浪裁判長は「規定による規制は市民生活の安全と平穏の確保を図る目的を達成するために必要かつ合理的。理由のない差別とは言えない」とし、裁判官5人の全員一致で合憲とする初判断を示した。

最高裁判所
暴力団対策法は、指定暴力団組員が暴力団の威力を示してみかじめ料を要求することなどを禁じ、さらに反復して類似の行為をする恐れがある場合、公安委員会が再発防止命令を出すことができると規定。命令に違反した場合、3年以下の懲役などの罰則を定めている。
この裁判は、再発防止命令を受けていたにもかかわらず、2020年10月に派遣型風俗店の経営者にみかじめ料を要求したとして、指定暴力団・稲川会傘下組員(66)が暴対法違反と恐喝未遂罪で起訴され、1審の東京地裁判決、2審・東京高裁判決ともにいずれの罪も有罪とし、懲役2年10月の実刑とした。
被告側は「再発防止命令は暴力団員であることを理由とした不合理な差別」などと主張していたが、最高裁の判決で被告側の上告を棄却され、1、2審の実刑判決が確定となった。

最高裁判所
暴力団対策法は、指定暴力団組員が暴力団の威力を示してみかじめ料を要求することなどを禁じ、さらに反復して類似の行為をする恐れがある場合、公安委員会が再発防止命令を出すことができると規定。命令に違反した場合、3年以下の懲役などの罰則を定めている。
この裁判は、再発防止命令を受けていたにもかかわらず、2020年10月に派遣型風俗店の経営者にみかじめ料を要求したとして、指定暴力団・稲川会傘下組員(66)が暴対法違反と恐喝未遂罪で起訴され、1審の東京地裁判決、2審・東京高裁判決ともにいずれの罪も有罪とし、懲役2年10月の実刑とした。
被告側は「再発防止命令は暴力団員であることを理由とした不合理な差別」などと主張していたが、最高裁の判決で被告側の上告を棄却され、1、2審の実刑判決が確定となった。
不当な金品等の要求を繰り返す 稲川会傘下組員に再発防止命令
埼玉県公安委員会は、不当な金品等の要求を繰り返したとして指定暴力団・稲川会傘下組員(23)=深谷市上野台=に暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。

埼玉県公安委員会
組員は今年5月14日、自動車修理工場の30代男性経営者=深谷市=に対して、車の修理料金を巡るトラブルから1千万円の支払いを要求して6月に深谷警察署長から中止命令を受けていた。また、5月初旬には20代男性アルバイト店員=深谷市=に対して仕事を斡旋したが、断られたことに対する迷惑料と称して200万円を要求し6月に同署長が中止命令を発出していた。
県公安委員会は、同組員が今後も同様の違反行為を繰り返す恐れがあるとして、再発防止命令を発出した。

埼玉県公安委員会
組員は今年5月14日、自動車修理工場の30代男性経営者=深谷市=に対して、車の修理料金を巡るトラブルから1千万円の支払いを要求して6月に深谷警察署長から中止命令を受けていた。また、5月初旬には20代男性アルバイト店員=深谷市=に対して仕事を斡旋したが、断られたことに対する迷惑料と称して200万円を要求し6月に同署長が中止命令を発出していた。
県公安委員会は、同組員が今後も同様の違反行為を繰り返す恐れがあるとして、再発防止命令を発出した。
みかじめ料受取 弘道会系「福島連合」組員らに再発防止命令
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北海道警は、北海道滝川市の飲食店経営者ら30人に「みかじめ料」名目で現金を支払わせていたとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「福島連合」組員で、二代目「正道会」幹部・三浦昭三容疑者(45)=滝川市=と、会社役員・貸場裕樹容疑者(42)=同=に再発防止命令を出した。2人は滝川市内の飲食店経営者ら30人に「みかじめ料」名目で現金を支払わせていて、暴対法に基づく中止命令を受けていた。

北海道警察本部暴力相談電話
TEL:011-222-0200
道警は今回、2人が中止命令の出ていない別の店に対しても「みかじめ料」を要求する可能性が高いとして、新たに再発防止命令を出した。2人は毎月数千円から1万円を受け取り、10数年前から支払っていた人も含め、これまでに総額は数百万円に上るとみられている。
再発防止命令に違反した場合、暴力団員は3年以下の懲役または300万円の罰金、一般人の場合は3年以下の懲役または250万円の罰金が科される。道警は飲食店などを中心に広く捜査するとともに「被害にあった事業者はに相談してほしい」と呼びかけている。
北海道警は、北海道滝川市の飲食店経営者ら30人に「みかじめ料」名目で現金を支払わせていたとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「福島連合」組員で、二代目「正道会」幹部・三浦昭三容疑者(45)=滝川市=と、会社役員・貸場裕樹容疑者(42)=同=に再発防止命令を出した。2人は滝川市内の飲食店経営者ら30人に「みかじめ料」名目で現金を支払わせていて、暴対法に基づく中止命令を受けていた。

北海道警察本部暴力相談電話
TEL:011-222-0200
道警は今回、2人が中止命令の出ていない別の店に対しても「みかじめ料」を要求する可能性が高いとして、新たに再発防止命令を出した。2人は毎月数千円から1万円を受け取り、10数年前から支払っていた人も含め、これまでに総額は数百万円に上るとみられている。
再発防止命令に違反した場合、暴力団員は3年以下の懲役または300万円の罰金、一般人の場合は3年以下の懲役または250万円の罰金が科される。道警は飲食店などを中心に広く捜査するとともに「被害にあった事業者はに相談してほしい」と呼びかけている。
再発防止命令違反 組員でない男に暴対法を適用し逮捕
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警視庁は、暴力団組員の依頼を受けて繰り返しみかじめ料を要求したとして、暴力団の密接交際者として暴力団対策法違反を適用し、無職・赤津慎一容疑者(50)=東京都練馬区旭町3丁目=を暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の容疑で逮捕した。暴対法を組員以外に適用して立件するのは異例。

警視庁
赤津容疑者は1月28日、指定暴力団・住吉会系組員・川又孝之容疑者(42)=同容疑の共犯として逮捕=の依頼で、練馬区内の焼きそば店に対し「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と話し、1.5リットルのコーラ6本を計1万円で購入するよう要求した疑いがある。店側から受け取った現金は、川又容疑者に全額渡していたという。赤津容疑者は組員としての登録はなく、川又容疑者が所属する組の「密接交際者」という扱いだった。
赤津容疑者は、板橋区内のエステ店2店に同様にみかじめ料を要求したとして、昨年10月に高島平署から中止命令を受け、同12月には、こうした行為を繰り返すおそれがあるとして、東京都都公安委員会から再発防止命令を受けていた。今回は、この再発防止命令に違反して再びみかじめ料を要求したため、逮捕に至った。
警視庁は、暴力団組員の依頼を受けて繰り返しみかじめ料を要求したとして、暴力団の密接交際者として暴力団対策法違反を適用し、無職・赤津慎一容疑者(50)=東京都練馬区旭町3丁目=を暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の容疑で逮捕した。暴対法を組員以外に適用して立件するのは異例。

警視庁
赤津容疑者は1月28日、指定暴力団・住吉会系組員・川又孝之容疑者(42)=同容疑の共犯として逮捕=の依頼で、練馬区内の焼きそば店に対し「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と話し、1.5リットルのコーラ6本を計1万円で購入するよう要求した疑いがある。店側から受け取った現金は、川又容疑者に全額渡していたという。赤津容疑者は組員としての登録はなく、川又容疑者が所属する組の「密接交際者」という扱いだった。
赤津容疑者は、板橋区内のエステ店2店に同様にみかじめ料を要求したとして、昨年10月に高島平署から中止命令を受け、同12月には、こうした行為を繰り返すおそれがあるとして、東京都都公安委員会から再発防止命令を受けていた。今回は、この再発防止命令に違反して再びみかじめ料を要求したため、逮捕に至った。
1.5L炭酸飲料6本1万円 「みかじめ料」要求で住吉会系組員ら逮捕
警視庁は、東京都練馬区の飲食店の男性経営者から「みかじめ料」を得るため、炭酸飲料6本を1万円で買い取るよう要求したとして、指定暴力団・住吉会系組員・辻村こと川又孝之容疑者(42)=埼玉県朝霞市宮戸=ら2人を逮捕した。調べに対し2人は容疑を認めている。

川又孝之容疑者(42)
川又容疑者ら2人は東京都公安委員会からのみかじめ料を要求しないよう命じた再発防止命令に従わず、今年1月に練馬区内の飲食店の男性経営者に「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と言って、みかじめ料を要求した疑いが持たれている。
川又容疑者らは1.5リットルの炭酸飲料6本を店に行く途中に酒店で購入し、それを毎月1万円で買い取らせていて、8年間でおよそ100万円を受け取っていた。

川又孝之容疑者(42)
川又容疑者ら2人は東京都公安委員会からのみかじめ料を要求しないよう命じた再発防止命令に従わず、今年1月に練馬区内の飲食店の男性経営者に「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と言って、みかじめ料を要求した疑いが持たれている。
川又容疑者らは1.5リットルの炭酸飲料6本を店に行く途中に酒店で購入し、それを毎月1万円で買い取らせていて、8年間でおよそ100万円を受け取っていた。
みかじめ料要求 山口組傘下組長の建設作業員に再発防止命令
埼玉県公安委員会は24日までに、複数の商店にみかじめ料を要求したとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下組長の建設作業員(56)=加須市花崎3丁目=と、別組織の組員(61)=行田市和田=に再発防止命令を出した。
組長は昨年12月28、29日、久喜市内の飲食店2店に正月飾りの購入を要求し、久喜署長から中止命令を受けた。組員は昨年12月23、26日、行田市内の飲食店など3店に同様の行為をして、行田署長から中止命令を受けた。各店は9千~1万円を支払ったという。
店側が県警に相談して発覚。県公安委員会は今後も繰り返し行う怖れがあるとして、再発防止命令を出した。組長らは「分かった。もうしない」などと話しているという。
組長は昨年12月28、29日、久喜市内の飲食店2店に正月飾りの購入を要求し、久喜署長から中止命令を受けた。組員は昨年12月23、26日、行田市内の飲食店など3店に同様の行為をして、行田署長から中止命令を受けた。各店は9千~1万円を支払ったという。
店側が県警に相談して発覚。県公安委員会は今後も繰り返し行う怖れがあるとして、再発防止命令を出した。組長らは「分かった。もうしない」などと話しているという。
脱退意向の組員を脅して妨害 絆会系組長に再発防止命令
兵庫県公安委員会は4日、暴力団組員の脱退を妨害する恐れがあるとして、指定暴力団・絆会系組長(44)に暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。
兵庫県警暴力団対策課によると、組長は昨年2月、神戸市長田区内で組を脱退しようとした組員に対し「飛んだら追い込みをかける」などと脅迫。今年2月にも別の組員に同市西区内で「身内のところに行って詰めなあかん」などと脅して脱退を妨害し、いずれも所轄署長から中止命令を受けていた。
組員2人は組離脱の意思を示していて、県警は脱退を支援する方針。組長への再発防止命令の効力は1年間で違反した場合は同法違反容疑で摘発できる。
兵庫県警暴力団対策課によると、組長は昨年2月、神戸市長田区内で組を脱退しようとした組員に対し「飛んだら追い込みをかける」などと脅迫。今年2月にも別の組員に同市西区内で「身内のところに行って詰めなあかん」などと脅して脱退を妨害し、いずれも所轄署長から中止命令を受けていた。
組員2人は組離脱の意思を示していて、県警は脱退を支援する方針。組長への再発防止命令の効力は1年間で違反した場合は同法違反容疑で摘発できる。
正月飾り代名目でみかじめ料徴収 松葉会系幹部に再発防止命令
東京都公安委員会は1日、宝飾店に正月飾り代名目でみかじめ料を要求したとして、指定暴力団・松葉会系幹部(50)に対し、暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。
警視庁組織犯罪対策3課によると、この幹部は2020年12月27日、葛飾区の宝飾店に「今年もいつものお願いしますよ」などと言ってしめ飾りを売りつけ、代金として現金1万5000円を受け取ったとされる。
幹部は「新型コロナで大変な時期なので、みかじめ料を取れなかった。せめて年末の飾り代くらいはほしかった」などと話していて、他にも飲食店2店舗から、みかじめ料を集めたとして今年2月に中止命令を受けていた。この幹部が所属する組は宝飾店から30年以上にわたってみかじめ料を受け取っていたとみている。
警視庁組織犯罪対策3課によると、この幹部は2020年12月27日、葛飾区の宝飾店に「今年もいつものお願いしますよ」などと言ってしめ飾りを売りつけ、代金として現金1万5000円を受け取ったとされる。
幹部は「新型コロナで大変な時期なので、みかじめ料を取れなかった。せめて年末の飾り代くらいはほしかった」などと話していて、他にも飲食店2店舗から、みかじめ料を集めたとして今年2月に中止命令を受けていた。この幹部が所属する組は宝飾店から30年以上にわたってみかじめ料を受け取っていたとみている。
山口組系誠友会組員に再発防止命令 知人にしめ縄販売を依頼
北海道公安委員会は、5年間にわたり知人男性に年末の「しめ縄販売」を依頼していたとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「四代目誠友会」組員(46)に対し暴力団対策法の再発防止命令を出した。また、しめ縄販売をした男性(35)にも「暴力団組員の依頼を受けてはならない」との指示書を出している。
組員は2016年から2020年までの5年間、登別市内の知人男性に年末のしめ縄販売を依頼。男性は登別市内の飲食店50店舗に暴力団の威力を背景に、しめ縄をおよそ3千円から1万円で販売していた。売上は5年間で数百万円に上り、男性から組員に渡されていた。
組員も男性も事実関係を認めていて、男性は組員から1年に15万円の報酬を受け取り「割のいいバイト感覚だった」などと話している。
組員は2016年から2020年までの5年間、登別市内の知人男性に年末のしめ縄販売を依頼。男性は登別市内の飲食店50店舗に暴力団の威力を背景に、しめ縄をおよそ3千円から1万円で販売していた。売上は5年間で数百万円に上り、男性から組員に渡されていた。
組員も男性も事実関係を認めていて、男性は組員から1年に15万円の報酬を受け取り「割のいいバイト感覚だった」などと話している。
正月用飾り物など購入要求 双愛会傘下組員に再発防止命令
千葉県警は8日、正月用の飾り物などの購入を要求したとして、中止命令を出していた指定暴力団・双愛会傘下組員(41)=いすみ市=に、同様の要求行為を行う恐れがあるとして、県公安委員会が再発防止命令を出した。
県警捜査4課によると、男性組員は昨年12月下旬~今年1月上旬ごろ、大多喜町内の飲食店などに対し、正月用の飾り物などの購入を求めたため、勝浦署から計3件の中止命令を受けていた。再発防止命令の期間は1年間。男性組員は従う意向を示しているという。
県警捜査4課によると、男性組員は昨年12月下旬~今年1月上旬ごろ、大多喜町内の飲食店などに対し、正月用の飾り物などの購入を求めたため、勝浦署から計3件の中止命令を受けていた。再発防止命令の期間は1年間。男性組員は従う意向を示しているという。
正月飾り売りつけ 山口組傘下幹部らに再発防止命令
東京都公安委員会は、飲食店に正月飾りを購入するよう要求したなどとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下幹部(52)と、関係者の男(34)に対し、暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。
警視庁組織犯罪対策3課によると、男は昨年10~12月、江東区の飲食店10店舗に対し、正月飾り2点(計3万円)を買うよう要求。10店舗はいずれも要求に応じて購入したという。
山口組傘下幹部が同10月、飾りを用意した上で飲食店に売りつけるよう男に依頼。12月に「また頼むな」などといい、報酬として計10万円を与えたとみられる。
山口組傘下幹部は平成15年~今年にかけて計10回、男は今年4~10月に計26回、中止命令を受けていた。

警視庁組織犯罪対策3課によると、男は昨年10~12月、江東区の飲食店10店舗に対し、正月飾り2点(計3万円)を買うよう要求。10店舗はいずれも要求に応じて購入したという。
山口組傘下幹部が同10月、飾りを用意した上で飲食店に売りつけるよう男に依頼。12月に「また頼むな」などといい、報酬として計10万円を与えたとみられる。
山口組傘下幹部は平成15年~今年にかけて計10回、男は今年4~10月に計26回、中止命令を受けていた。

住吉会系組員が一般男性に用心棒の料金回収を依頼 公安委が中止命令
埼玉県公安委員会は8日、複数の飲食店から用心棒料を回収することを依頼したとして、指定暴力団・住吉会傘下組員(37)=狭山市富士見1丁目=と、建設作業員男性(39)=入間市=に暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。
県警捜査4課によると、組員は3月ごろ、知人の男性に狭山市内の飲食店2店舗から、おしぼりや芳香剤の代金を回収してくるよう依頼し、男性は2店に1万円から1万5千円を要求したという。狭山署長が10月20日、男性に中止命令を発出。
県公安委員会は今後も繰り返し同様の違反行為を行う恐れがあるとして、2人に再発防止命令を出した。組員は事実を認め、「頼んでやらせても駄目なんですね。もうしません」と話しているという。

県警捜査4課によると、組員は3月ごろ、知人の男性に狭山市内の飲食店2店舗から、おしぼりや芳香剤の代金を回収してくるよう依頼し、男性は2店に1万円から1万5千円を要求したという。狭山署長が10月20日、男性に中止命令を発出。
県公安委員会は今後も繰り返し同様の違反行為を行う恐れがあるとして、2人に再発防止命令を出した。組員は事実を認め、「頼んでやらせても駄目なんですね。もうしません」と話しているという。

組員の脱退を妨害 山口組系組長に再発防止命令
大阪府公安委員会は、特定抗争指定暴力団・山口組傘下組長に対し、組員2人を脅して脱退を妨害したとして、暴力団対策法に基づく再発防止命令が出した。
府警によると、今年4月と5月、大阪市内の飲食店などで、山口組系組員2人が40代の組長に「カタギにしてください」などと脱退を申し入れた。組長はこれを受け入れず、「もうちょっと辛抱せんかい」「そんなこと言わんと考え直し」などと脅し、脱退を妨害したという。
大阪府公安委員会は、この組長に暴力団対策法に基づく中止命令を出していたが、組員からの相談が相次いだことから、より効力の高い再発防止命令を出した。命令に違反すると、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金となる。
調べに対し、組長は「組員が減ったら運営がしんどくなって困る。もうしません」などと話しているという。

府警によると、今年4月と5月、大阪市内の飲食店などで、山口組系組員2人が40代の組長に「カタギにしてください」などと脱退を申し入れた。組長はこれを受け入れず、「もうちょっと辛抱せんかい」「そんなこと言わんと考え直し」などと脅し、脱退を妨害したという。
大阪府公安委員会は、この組長に暴力団対策法に基づく中止命令を出していたが、組員からの相談が相次いだことから、より効力の高い再発防止命令を出した。命令に違反すると、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金となる。
調べに対し、組長は「組員が減ったら運営がしんどくなって困る。もうしません」などと話しているという。

白タクにみかじめ料要求 住吉会系幹部に再発防止命令
東京都公安委員会は、東京都中央区銀座で無許可でタクシー事業を営む「白タク」をしていた運転手にみかじめ料を要求したとして、指定暴力団・住吉会系組幹部(53)に、暴力団対策法に基づき再発防止命令を出した。
警視庁組織犯罪対策3課によると、命令の理由となった行為は昨年6月、都内に住む白タク運転手(50)にみかじめ料を要求したというもの。暴力団が資金源を確保するため、深夜営業の飲食店や風俗店にとどまらず手を広げているとみて警戒を強めている。
組幹部は2012年ごろから、この運転手をとりまとめ役に銀座の白タク運転手数人から月計約5万円を徴収していたという。違法営業のためトラブルがあっても警察に相談しづらいことにつけ込み、その防止や解決名目で取り立てていたとみられる。
同庁は昨年11月、銀座で白タクをしたとして70~80代の男3人を道路運送法違反の疑いで逮捕。その後の捜査でみかじめ料の支払いが判明した。付近で約10人が白タクをしていることも確認されたという。

警視庁組織犯罪対策3課によると、命令の理由となった行為は昨年6月、都内に住む白タク運転手(50)にみかじめ料を要求したというもの。暴力団が資金源を確保するため、深夜営業の飲食店や風俗店にとどまらず手を広げているとみて警戒を強めている。
組幹部は2012年ごろから、この運転手をとりまとめ役に銀座の白タク運転手数人から月計約5万円を徴収していたという。違法営業のためトラブルがあっても警察に相談しづらいことにつけ込み、その防止や解決名目で取り立てていたとみられる。
同庁は昨年11月、銀座で白タクをしたとして70~80代の男3人を道路運送法違反の疑いで逮捕。その後の捜査でみかじめ料の支払いが判明した。付近で約10人が白タクをしていることも確認されたという。

神奈川県公安委:稲川会系組員に再発防止命令
神奈川県公安委員会は24日、指定暴力団・稲川会系組員(33)=横浜市南区真金町=に対し、暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。
神奈川県警暴力団対策課によると、同組員は今年6月に、横浜市内のマッサージ店経営者に対して「毎月5万円払ってほしい。何かあったら守ってやるから」などと言って、用心棒料を要求するなどして、伊勢佐木署長から計2回の中止命令を受けていた。
同公安委は、同組員が今後も類似の行為を行うおそれがあるとして、再発防止命令を出した。この命令は、1年以内に類似の行為を行うと、再発防止命令違反容疑で逮捕される。

神奈川県警暴力団対策課によると、同組員は今年6月に、横浜市内のマッサージ店経営者に対して「毎月5万円払ってほしい。何かあったら守ってやるから」などと言って、用心棒料を要求するなどして、伊勢佐木署長から計2回の中止命令を受けていた。
同公安委は、同組員が今後も類似の行為を行うおそれがあるとして、再発防止命令を出した。この命令は、1年以内に類似の行為を行うと、再発防止命令違反容疑で逮捕される。

みかじめ料要求 松葉会系組員2人を逮捕
群馬県警組織犯罪対策課などは、みかじめ料を要求し現金約1万円を受け取ったとして、いずれも指定暴力団・松葉会系組員、小川利夫(71)=渋川市石原=と、阿久沢芳夫の両容疑者(46)を暴力団対策法(再発防止命令)違反の疑いで逮捕した。調べに対し、小川容疑者は「今年に入って、そのようなことはない」と容疑を否認。阿久沢容疑者は「間違いありません」と認めている。
逮捕容疑は、小川容疑者は3月31日と4月30日、2回にわたって渋川市の運転代行業の男性(51)に電話をかけ、「付き合いができるか」などとみかじめ料の支払いを要求。阿久沢容疑者は1月下旬、同市内のドラッグストア駐車場で、同じ男性からみかじめ料として現金1万円を受け取ったとしている。
両容疑者は、複数の飲食店にみかじめ料を要求したとして、暴対法に基づく再発防止命令を受けていた。
同課によると、男性は以前から、みかじめ料として両容疑者に月1万円を支払っていたという。暴対法が施行された平成4年以降、県内では5件目の摘発となる。

逮捕容疑は、小川容疑者は3月31日と4月30日、2回にわたって渋川市の運転代行業の男性(51)に電話をかけ、「付き合いができるか」などとみかじめ料の支払いを要求。阿久沢容疑者は1月下旬、同市内のドラッグストア駐車場で、同じ男性からみかじめ料として現金1万円を受け取ったとしている。
両容疑者は、複数の飲食店にみかじめ料を要求したとして、暴対法に基づく再発防止命令を受けていた。
同課によると、男性は以前から、みかじめ料として両容疑者に月1万円を支払っていたという。暴対法が施行された平成4年以降、県内では5件目の摘発となる。
