服役中の組員2人に対する「賞揚等の禁止」を山口組組長ら4人に命令
岡山県公安委員会は26日と27日、特定抗争指定暴力団の六代目山口組と、神戸山口組、池田組との抗争事件に絡み、2021年5月に岡山県倉敷市で起きた敵対組織組長宅への発砲事件と、2022年5月に岡山市の敵対組織関連施設への車両突入などの事件で、実行犯で服役中の山口組組員2人に対し、これらの行為をほめ称えて金品を与えたり地位を昇格させたりする恐れがあるとして、山口組組長(81)と、いずれも山口組傘下の「三代目杉本組」組長(68)、「五代目山健組」幹部(58)、山健組傘下「二代目南進会」会長(55)の4人に対し、暴力団対策法に基づく「賞揚等の禁止命令」を出した。

岡山県公安委員会
杉本組幹部(60)は2021年5月30日、倉敷市にある当時・神戸山口組傘下だった「三代目熊本組(解散)」組長宅の敷地内に侵入し、殺意を持って玄関に2丁の回転式拳銃であわせて6発発砲したとして、殺人未遂の罪で懲役10年の判決を受けて服役中。 >>関連記事
南進会組員(52)は2022年5月3日、岡山市北区中央町にある池田組の2階建ての関連施設にシルバーの軽ワゴン車でバックしながら突っ込み、1階玄関付近壁や窓ガラス2枚などを損壊したほか、持っていた金属バットでガラス2枚をたたき割るなどした建造物損壊の罪で懲役3年の実刑判決を受けて服役中。 >>関連記事
岡山県公安委員会が同様の命令を出したのは2012年以来2度目で、出所祝いなどの名目を問わず金品供与、飲酒や食事などでもてなす会合、組織内での地位昇格をさせることなどが禁止されている。命令に違反した場合には逮捕できる。

岡山県公安委員会
杉本組幹部(60)は2021年5月30日、倉敷市にある当時・神戸山口組傘下だった「三代目熊本組(解散)」組長宅の敷地内に侵入し、殺意を持って玄関に2丁の回転式拳銃であわせて6発発砲したとして、殺人未遂の罪で懲役10年の判決を受けて服役中。 >>関連記事
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岡山県公安委員会が同様の命令を出したのは2012年以来2度目で、出所祝いなどの名目を問わず金品供与、飲酒や食事などでもてなす会合、組織内での地位昇格をさせることなどが禁止されている。命令に違反した場合には逮捕できる。
山口組組長と倉本組組長に称揚等禁止命令
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兵庫県公安委員会は20日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と、四代目倉本組の津田智加良組長(63)の2人に対し、2017年に特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長の別宅に拳銃を発砲したとして服役している倉本組傘下組長らに対し、出所祝いや功労金などの報償を与えることを禁じる「称揚等禁止命令」を出した。

兵庫県公安委員会
この事件では2017年6月、山口組と対立する神戸山口組の井上邦雄組長の兵庫県稲美町内の別宅に向けて拳銃で銃弾5発を発砲し、屋根を壊すなどとして山口組系四代目倉本組傘下組長ら3人が逮捕され、銃刀法違反と建造物損壊の罪でいずれも懲役7年の判決を受けた。
兵庫県警暴力団対策課は発出の理由を「称揚措置をとる可能性が高いと判断したため」としている。命令の効力は出所から5年後までで、組員の服役期間は25年までの予定。組員に現金を提供するほか、組織内の地位を上げることも禁じられ、違反すれば3年以下の懲役か250万円以下の罰金、または両方が科される。暴力団対策法に基づく措置で、兵庫県内で同命令が出されるのは初めて。
兵庫県公安委員会は20日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と、四代目倉本組の津田智加良組長(63)の2人に対し、2017年に特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長の別宅に拳銃を発砲したとして服役している倉本組傘下組長らに対し、出所祝いや功労金などの報償を与えることを禁じる「称揚等禁止命令」を出した。

兵庫県公安委員会
この事件では2017年6月、山口組と対立する神戸山口組の井上邦雄組長の兵庫県稲美町内の別宅に向けて拳銃で銃弾5発を発砲し、屋根を壊すなどとして山口組系四代目倉本組傘下組長ら3人が逮捕され、銃刀法違反と建造物損壊の罪でいずれも懲役7年の判決を受けた。
兵庫県警暴力団対策課は発出の理由を「称揚措置をとる可能性が高いと判断したため」としている。命令の効力は出所から5年後までで、組員の服役期間は25年までの予定。組員に現金を提供するほか、組織内の地位を上げることも禁じられ、違反すれば3年以下の懲役か250万円以下の罰金、または両方が科される。暴力団対策法に基づく措置で、兵庫県内で同命令が出されるのは初めて。
暴力団抗争で服役 慰労目的の金品やり取りに禁止命令
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富山県警などは、2016年に六代目山口組と神戸山口組の抗争に伴い、神戸山口組に加わる動きを見せていた当時・富山市手屋にあった六代目山口組系「三代目一会」傘下「高田組」(解散)事務所に、火炎瓶を投げこんだとして実刑判決を受け服役した、「三代目一会」傘下「五代目芳賀組」組員と、六代目山口組などに対し、褒めて慰労する目的の金品のやり取りをしないよう命令を出した。
この芳賀組組員が刑期を終えて22日に出所するのに合わせ、褒めて慰労する目的で金品などをやりとりしないよう、上部団体である六代目山口組組長と、三代目一会会長、組員が所属する芳賀組組長に対し禁止命令が、芳賀組組員に対しては仮命令が、22日までに書面で通知された。
六代目山口組と神戸山口組の抗争に伴って慰労の金品の禁止命令が出されたのは、全国で初めて。
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この芳賀組組員が刑期を終えて22日に出所するのに合わせ、褒めて慰労する目的で金品などをやりとりしないよう、上部団体である六代目山口組組長と、三代目一会会長、組員が所属する芳賀組組長に対し禁止命令が、芳賀組組員に対しては仮命令が、22日までに書面で通知された。
六代目山口組と神戸山口組の抗争に伴って慰労の金品の禁止命令が出されたのは、全国で初めて。