みかじめ料強要 飲食店や性風俗店経営者らが住吉会トップを提訴
東京都内の繁華街の飲食店や性風俗店の経営者ら5人が28日、指定暴力団・住吉会系組員に「みかじめ料」の支払いを強要されたのは代表者に責任があるなどとして、住吉会トップらにあわせて約5千万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

東京地方裁判所
提訴されたのは関功(住吉会前会長)、福田晴瞭(住吉会元会長)ら住吉会幹部4人。都内の繁華街での「みかじめ料」要求行為に対する暴力団トップへの損害賠償請求訴訟は今回が初めて。
原告5人は平成11年ごろ~令和2年3月ごろ、住吉会3次団体組員に「みかじめ料」として毎月3~5万円を徴収され、支払いを拒否すると脅迫を受けるなどした。被害金額は1人当たり約200~約1430万円に上る。暴力団対策法は、暴力団員が威力を利用した資金獲得行為で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと定めている。
この「みかじめ料」をめぐっては、住吉会3次団体組員の一部が恐喝罪などに問われ、有罪判決が出ている。

東京地方裁判所
提訴されたのは関功(住吉会前会長)、福田晴瞭(住吉会元会長)ら住吉会幹部4人。都内の繁華街での「みかじめ料」要求行為に対する暴力団トップへの損害賠償請求訴訟は今回が初めて。
原告5人は平成11年ごろ~令和2年3月ごろ、住吉会3次団体組員に「みかじめ料」として毎月3~5万円を徴収され、支払いを拒否すると脅迫を受けるなどした。被害金額は1人当たり約200~約1430万円に上る。暴力団対策法は、暴力団員が威力を利用した資金獲得行為で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと定めている。
この「みかじめ料」をめぐっては、住吉会3次団体組員の一部が恐喝罪などに問われ、有罪判決が出ている。