特殊詐欺事件:稲川会前会長に1630万円賠償確定
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最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、指定暴力団・稲川会系組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、被害者4人が稲川会の清田次郎前会長に暴力団対策法に基づく「代表者責任」があるとして損害賠償を求めた訴訟で、16日付で前会長側の上告を退ける決定をした。前会長に計約1630万円の賠償を命じた二審判決が確定した。
二審判決によると、稲川会系組員が所属する詐欺グループは2014年9~10月、被害者4人に息子を装った電話で「女性を妊娠させてしまった」とウソの電話をかけ、250万~400万円、計1350万円を詐取した。
◆一審東京地裁は2019年6月、「組員が実行した以上、詐欺は稲川会構成員による威力を利用した資金獲得行為と関連する」として代表者責任を認め、精神的被害を含め前会長に計約1500万円の支払いを命令。
◆二審東京高裁は2020年3月、人員確保など資金獲得に威力を利用すれば暴対法が適用されると指摘した上で、賠償額を増額した。
特殊詐欺事件を巡り暴力団トップの責任を追及した訴訟では、最高裁での賠償命令確定は2例目。
最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、指定暴力団・稲川会系組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、被害者4人が稲川会の清田次郎前会長に暴力団対策法に基づく「代表者責任」があるとして損害賠償を求めた訴訟で、16日付で前会長側の上告を退ける決定をした。前会長に計約1630万円の賠償を命じた二審判決が確定した。
二審判決によると、稲川会系組員が所属する詐欺グループは2014年9~10月、被害者4人に息子を装った電話で「女性を妊娠させてしまった」とウソの電話をかけ、250万~400万円、計1350万円を詐取した。
◆一審東京地裁は2019年6月、「組員が実行した以上、詐欺は稲川会構成員による威力を利用した資金獲得行為と関連する」として代表者責任を認め、精神的被害を含め前会長に計約1500万円の支払いを命令。
◆二審東京高裁は2020年3月、人員確保など資金獲得に威力を利用すれば暴対法が適用されると指摘した上で、賠償額を増額した。
特殊詐欺事件を巡り暴力団トップの責任を追及した訴訟では、最高裁での賠償命令確定は2例目。

