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暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿

全国の暴力団・任侠・極道・反社組織関連の事件・ニュース速報

山口組組長らの「みかじめ料」損害賠償訴訟の控訴審が結審

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 名古屋高裁で12日、愛知県内で事業を営む男性が2005年からから2016年までの約11年間、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」幹部に「みかじめ料」を支払わされたとして、山口組篠田建市(通称・司忍)組長と幹部に対し、約1070万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論があり、双方が最終の準備書面を提出して結審した。

名古屋高等裁判所
名古屋高等裁判所

 2022年9月の一審・名古屋地裁での判決は、貸付金などの名目で支払った約600万円の違法性を認め、篠田組長の使用者責任を認めたたものの、時効(3年)を理由に大半の請求が退けられ、時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じていた。

 原告の男性側は、「時効を適用したのは遺憾」として控訴していた。判決は12月14日の予定。

山口組系幹部が入れ墨など強要し道仁会系組長が施術 再発防止命令を発出

 福岡県公安委員会は4日までに、当時18歳の少年を暴力団に勧誘したり、入れ墨を強要したりしたなどとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組秋良連合会傘下「三代目一蓮会」の荒川康志幹部(55)=福岡県宗像市=と、指定暴力団・道仁会傘下の池末文人組長(65)=福岡県柳川市=に暴力団対策法に基づく「再発防止命令」を出した。

福岡県公安委員会
福岡県公安委員会

 荒川幹部は2022年7月、宗像市の飲食店で特定少年(当時18)に対し、「入れ墨代を出すけん入れてこい」「入れ墨を完成させないと中途半端やろうが」などと入れ墨を入れることを強要し、また同時期に別の特定少年(当時18)に対しても、入れ墨を強要した暴力団対策法の「少年に対する入れ墨の強要等の禁止」に違反し、さらに同少年2人に「ヤクザをしろ」「俺がこれから教えていくけん」などと言って組に入るよう強要したとして、同法の「加入の強要等の禁止」違反でも再発防止命令を受けた。少年2人は、暴力団には加入していないという。

 また、入れ墨の「彫り師」としても知られている池末組長は、知人関係である荒川幹部に紹介された同少年2人に対し、2022年8月ごろ~今年5月ごろに、池末組長の自宅で入れ墨を施したとされる。

 福岡県公安委員会は、これらの行為が「加入の強要」や、「少年に対する入れ墨の強要」を禁止した暴対法に違反すると判断し、反復して違反する恐れがあると判断し「再発防止命令」を出した。

「警戒区域」内で放火の下見 山口組系二代目竹中組傘下幹部を追送検

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 兵庫県警暴力団対策課と神戸北署は25日、今年6月に特定抗争指定暴力団神戸山口組井上邦雄組長の自宅に火を付けようとしたとして放火予備罪で起訴された、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系二代目竹中組傘下「二代目篠原会」幹部・竹内一元被告(49)=愛知県知多市岡田平地=について、「警戒区域」で対立組織の組員宅近くを歩き回ったとする暴力団対策法違反容疑で追送検した。この容疑での立件は県内初となる。

兵庫県警察本部
兵庫県警察本部

 竹内被告は今年5月20日~6月28日、神戸市北区にある井上組長宅付近を、犯行の下見として歩き回るなどした疑いが持たれている。下見の際に無免許でミニバイクを運転した疑いも持たれていて、同課などは道交法違反容疑でも追送検した。調べに対し竹内被告は「現場の下見に訪れた」などと容疑を認めている。

 暴力団対策法が定める「警戒区域」では、おおむね5人以上で集まることなどのほか、対立組織組員への付きまといなどの行為が禁止されている。

岡山県公安委:山口組と池田組の「特定抗争指定暴力団」の指定期限を延長

 岡山県公安委員会は、2022年12月に暴力団対策法に基づき「特定抗争指定暴力団」に指定された六代目山口組池田組に対する指定期限を、効力が切れる9月7日から12月7日まで延長することを決定した。期限延長は3回目となる。

岡山県公安委員会
岡山県公安委員会

 岡山県公安委員会は、山口組池田組の「特定抗争指定暴力団」の指定をこれまで2回にわたり期限延長してきたが、「未だ対立抗争が終結したとは認められない」などとして、指定期限の延長を決定した。

 「特定抗争指定暴力団」に指定されると、活動は厳しく制限され、組員らはおおむね5人以上で集まることや、事務所への立ち入りなどが禁止され、違反した場合は逮捕することができる。

住吉会本部の移転先不明で官報公示できず 旧総本部は6月から解体

 今年2月に指定暴力団住吉会の本部事務所が入っていた東京都港区赤坂にあるビルの所有権が売却され、6月からビル解体工事が始まったが、警視庁は現在、住吉会本部の移転先を特定できず、暴力団対策法に基づく事務所の公示ができない状態となっている。

住吉会の旧総本部
住吉会の旧総本部

 暴力団対策法と施行規則は、「指定暴力団」の所在地や代表者などに変更があった場合、都道府県の公安委員会が官報で公示すると定めているが、警視庁は住吉会本部のあった赤坂のビルの区分所有権売却後、本部事務所の移転先がつかめていない。

 住吉会は2021年12月以前から東京都新宿区のマンション一室を’’事務局’’として使用していて、埼玉県日高市の建物や千葉県富里市の事務所でも会合を開いているが、現状ではいずれの施設も本部と指定できるだけの決め手がないという。

 港区赤坂にある地上9階、地下1階建てのビルは1966年完工で、1997年に住吉会の関連会社が地下1階から地上2階部分(計約800平方メートル)などを取得し、本部事務所として使用していた。2021年12月に区分所有権を港区の不動産会社に約8億円で売却し、今年2月に建物すべての所有権を埼玉県内のパチンコ店経営会社が購入、6月下旬にビル解体工事が始まった。仲介業者は近隣住民に対し、「跡地は当面、駐車場として使われる」と説明していた。

 警視庁は、新たな事務所の公示ができなければ、暴力団排除のための民事訴訟を起こす際の訴状の送達先が不明になるなど、暴力団排除訴訟などに支障が出かねず、「解体されつつある建物が事務所所在地となっている現状は放置できない」とし、住吉会本部の移転先について情報収集を進め特定を急ぐ方針。

服役中の組員2人に対する「賞揚等の禁止」を山口組組長ら4人に命令

 岡山県公安委員会は26日と27日、特定抗争指定暴力団の六代目山口組と、神戸山口組池田組との抗争事件に絡み、2021年5月に岡山県倉敷市で起きた敵対組織組長宅への発砲事件と、2022年5月に岡山市の敵対組織関連施設への車両突入などの事件で、実行犯で服役中の山口組組員2人に対し、これらの行為をほめ称えて金品を与えたり地位を昇格させたりする恐れがあるとして、山口組組長(81)と、いずれも山口組傘下の「三代目杉本組」組長(68)、「五代目山健組」幹部(58)、山健組傘下「二代目南進会」会長(55)の4人に対し、暴力団対策法に基づく「賞揚等の禁止命令」を出した。

岡山県公安委員会・岡山県警察本部
岡山県公安委員会

 杉本組幹部(60)は2021年5月30日、倉敷市にある当時・神戸山口組傘下だった「三代目熊本組(解散)」組長宅の敷地内に侵入し、殺意を持って玄関に2丁の回転式拳銃であわせて6発発砲したとして、殺人未遂の罪で懲役10年の判決を受けて服役中。 >>関連記事

 南進会組員(52)は2022年5月3日、岡山市北区中央町にある池田組の2階建ての関連施設にシルバーの軽ワゴン車でバックしながら突っ込み、1階玄関付近壁や窓ガラス2枚などを損壊したほか、持っていた金属バットでガラス2枚をたたき割るなどした建造物損壊の罪で懲役3年の実刑判決を受けて服役中。 >>関連記事

 岡山県公安委員会が同様の命令を出したのは2012年以来2度目で、出所祝いなどの名目を問わず金品供与、飲酒や食事などでもてなす会合、組織内での地位昇格をさせることなどが禁止されている。命令に違反した場合には逮捕できる。

「標章」掲げた飲食店経営者襲撃 二審も工藤会トップら3人に賠償命令

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 福岡高裁は26日、2012年9月に北九州市でスナック経営の女性(当時35)が、特定危険指定暴力団工藤會系組員に刃物で襲われ重傷を負った事件で、工藤會トップ・野村悟被告ら3人を相手取り約7973万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、一審の6155万595円の支払いを命じた判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

福岡高等裁判所
福岡高等裁判所

 一審の福岡地裁では2022年1月31日、暴力団対策法に基づく代表者としての責任を負うなどとして野村被告らの賠償責任を認定、総裁・野村被告と会長・田上不美夫被告、事件の指示役として菊地敬吾被告の3人に対し、連帯して6155万595円を支払うよう命じていた。

 この裁判を巡っては、原告の被害者女性が2012年9月当時、北九州市小倉北区で暴力団排除の「標章」を掲げたスナックを経営していて、帰宅途中にマンション前でタクシーから降りた直後、工藤會傘下組員らに刃物で顔を切り付けられるなどの重傷を負った。また、助けに入ったタクシーの男性運転手も首や手を切られ大ケガを負った。

 この事件では、実行役とされる組員ら8人が組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)で起訴され、一部は有罪が確定しているが、野村被告は事件への関与を否定して請求棄却を求めていた。

兵庫県公安委員会:山口組と池田組の「特定抗争」指定を2回目の延長

 兵庫県公安委員会は25日、六代目山口組池田組に対する「特定抗争指定暴力団」の指定を6月8日から9月7日まで3か月間延長すると発表した。兵庫県警暴力団対策課は、指定延長の理由について「対立抗争が終結したとは認められないため」としている。

兵庫県公安委員会
兵庫県公安委員会

 山口組池田組は、2022年12月8日に暴力団対策法に基づき「特定抗争指定暴力団」に指定され、3カ月ごとに更新が必要で、指定延長は2回目。期間は6月8日~9月7日で、6月6日に官報で公示される。

 兵庫県神戸市の全域が組員の活動を厳しく制限する「警戒区域」に定められており、傘下組織の事務所使用や、おおむね5人以上の組員の集合などが禁止される。

少年2人に暴力団への加入強要 中止命令受けた山口組傘下幹部に再発防止命令

 神奈川県公安委員会は17日、2022年12月に神奈川県内に住む当時19歳の少年ら2人に暴力団への加入を強要したとして中止命令を受けているにも関わらず、今後も加入強要行為を繰り返す恐れがあるとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下幹部(46)=横浜市南区=に再発防止命令を出した。

神奈川県公安委員会
神奈川県公安委員会

 2022年12月に男が当時19歳と18歳の少年2人に対し、自身が所属する山口組傘下組織への加入を強要したとして、今年1月に少年が警察に相談し、3月に中止命令を出していたが、男が短期間に違反行為を繰り返していて、今後も加入強要行為を繰り返す恐れがあるとして、公安委員会は再発防止命令を発出した。

 男は県警に対し、行為を認め、「今後このような加入行為はやりません」と話していて、再発防止命令に違反した場合は、罰則として3年以下の懲役、又は250万円以下の罰金に処せられる。

「警戒区域」で多数集合 神戸山口組系「古川組」組長に罰金50万円など5人に略式命令

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 尼崎区検察庁は、「特定抗争指定暴力団」の活動を制限する「警戒区域」に指定されている兵庫県尼崎市内の飲食店に5人で集まったとして、特定抗争指定暴力団・神戸山口組系「四代目古川組」組長(63)や、同組員ら男5人を暴力団対策法違反罪で略式起訴し、尼崎簡易裁判所は18日付で、古川組組長に罰金50万円、他の4人にそれぞれ罰金30万円の略式命令を出した。

尼崎簡易裁判所
尼崎簡易裁判所

 暴力団対策法では、「特定抗争指定暴力団」に指定された暴力団組員が、警戒区域内で概ね5人以上集まる事を禁止していて、このケースでの逮捕は兵庫県内では初めて、全国でも岡山県に続き2例目。

福岡県警:損害賠償訴訟の妨害禁止 工藤会幹部に仮命令

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 福岡県警は29日付で、特殊詐欺の被害女性らが横浜地裁に、特定危険指定暴力団工藤會総裁・野村悟被告(76)ら3人に対して損害賠償を求めた訴訟で、損害賠償請求訴訟を妨害する恐れがあると判断し、工藤會幹部1人に対し、暴力団対策法に基づき訴訟の妨害を禁止する仮命令を発出した。

福岡県警察本部
福岡県警察本部

 工藤會はトップの野村被告ら多くの幹部が逮捕・起訴されているため、現在は仮命令を出された幹部が事実上、工藤會のトップを務めているとみられていて、関東地方で活発に資金獲得活動を続け、今回の訴訟でも被告の一人となっている。

 仮命令では正当な理由なく、裁判の原告やその家族に面会要求や文書送付といった「請求を妨害する行為」を行うことを禁止する。県警は4月4日にこの幹部から意見を聴き、県公安委員会が本命令を出すかどうかを決定する。

「警戒区域」内で組員多数集合 神戸山口組系「古川組」組長ら5人を逮捕

 兵庫県警暴力団対策課と尼崎南署などは29日、「特定抗争指定暴力団」の活動を制限する「警戒区域」に指定されている兵庫県尼崎市内で、多人数で集まったとして、特定抗争指定暴力団神戸山口組系「四代目古川組」組長・親泊吉広容疑者(63)と、古川組幹部で左官工(51)=神奈川県横浜市=、古川組組員で解体作業員(67)=兵庫県尼崎市=、無職の男(48)=兵庫県稲美町=、神戸山口組傘下組員(54)=兵庫県姫路市=の5人を暴力団対策法違反の疑いで逮捕した。県警は5人の認否を明らかにしていない。

兵庫県警尼崎南警察署
兵庫県警尼崎南警察署

 親泊容疑者らは2022年12月29日午後7~9時ごろ、「警戒区域」に指定されている尼崎市内の飲食店に順次集まり、多人数で集合した疑いがもたれている。

 暴力団対策法では、警戒区域内で「特定抗争指定暴力団」に指定された暴力団組員が概ね5人以上集まる事を禁止していて、このケースでの逮捕は兵庫県内では初めて、全国でも岡山県に続き2例目となる。

山口組と池田組の「特定抗争指定暴力団」を3か月延長

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 兵庫、岡山、愛知、三重県など4県の公安委員会は、対立抗争が続く指定暴力団・六代目山口組と、指定暴力団・池田組の「特定抗争指定暴力団」の指定を、3月8日からさらに3か月延長した。

山口組総本部
山口組総本部
池田組本部
池田組本部

 4県の公安委員会は、2022年12月8日に山口組池田組の活動を厳しく制限するため、暴力団対策法に基づき「特定抗争指定暴力団」に指定し、官報に公示していた。活動制限は3か月間で今年3月までだったが、その後も対立抗争はおさまらず、「未だ対立抗争が終結したとは認められない」として、指定の期限を6月7日まで3か月延長した。

 「警戒区域」は主要拠点がある岡山県岡山市、兵庫県神戸市、愛知県名古屋市、三重県桑名市で、組員がおおむね5人以上で集まることや、事務所への立ち入りなどが禁じられていて、各県警は引き続き、取締りや警戒を強化している。

池田組と山口組の「特定抗争」指定延長を決定 「未だ抗争終結が認められない」

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 岡山県公安員会は、池田組と六代目山口組に対する「特定抗争指定暴力団」指定の期限延長を決定した。

岡山県公安委員会
岡山県公安委員会

 2022年12月8日に岡山、兵庫、愛知、三重の4県の公安委員会は、池田組山口組の活動を厳しく制限するため、暴力団対策法に基づき「特定抗争指定暴力団」に指定し、官報に公示していた。活動制限は3か月間で今年3月までだったが、「未だ対立抗争が終結したとは認められない」などとして、指定の期限を6月7日まで3か月間延長することを決定した。今後も状況が改善しない場合、指定の期限はさらに延長することが可能。

 兵庫、愛知、三重の各県公安委も同日、指定延長を公表。警戒区域は主要拠点がある兵庫県神戸市、愛知県名古屋市、三重県桑名市。山口組は、神戸山口組との対立抗争でも「特定抗争指定暴力団」に指定されている。

神戸地裁:「弘道会」神戸事務所 使用差し止めの仮処分を決定

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 神戸地裁は14日付で、兵庫県神戸市中央区にある特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「三代目弘道会」の神戸事務所について、事務所の使用を差し止める仮処分を決定した。今回の決定で、組員の立ち入りや会合の開催、看板の掲示などが禁止される。

弘道会の神戸事務所
弘道会の神戸事務所
弘道会の神戸事務所

 この事務所は主に弘道会の神戸拠点として使用され、所有者には弘道会会長が登記されている。公益財団法人「暴力団追放兵庫県民センター」が地域住民ら約40人の委託を受け、2022年10月31日に仮処分を申し立てていた。弘道会側は反論の答弁書を提出したが却下された。

 弘道会の神戸事務所では2019年8月、弘道会傘下「二代目藤島組」組員が、事務所前でバイクに乗った人物に拳銃で銃撃され、腹や腕などに重傷を負う事件が発生。兵庫県警は銃撃の実行役として、当時・特定抗争指定暴力団神戸山口組傘下だった「五代目山健組」の組長・中田浩司被告を、殺人未遂と銃刀法違反の罪で逮捕・起訴している。

国家公安委員会:俠道会、太州会、浪川会の再指定を確認

 国家公安委員会は9日、「三代目俠道会」=広島県尾道市=、「太州会」=福岡県田川市=、「浪川会」=福岡県大牟田市=の3団体を、暴力団対策法に基づき「指定暴力団」に再指定することを確認した。俠道会太州会が11回目、浪川会が6回目の指定となる。

国家公安委員会
国家公安委員会

 期間は浪川会が2月28日から、太州会俠道会が3月4日からそれぞれ3年間。今後、広島、福岡両県の公安委員会が官報に公示する。

最高裁:暴対法の「再発防止命令」 裁判官全員一致で合憲とする初判断

 最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は23日、暴力団対策法が規定する「再発防止命令」が、平等原則を保障する憲法14条に反するかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、安浪裁判長は「規定による規制は市民生活の安全と平穏の確保を図る目的を達成するために必要かつ合理的。理由のない差別とは言えない」とし、裁判官5人の全員一致で合憲とする初判断を示した。

最高裁判所
最高裁判所

 暴力団対策法は、指定暴力団組員が暴力団の威力を示してみかじめ料を要求することなどを禁じ、さらに反復して類似の行為をする恐れがある場合、公安委員会が再発防止命令を出すことができると規定。命令に違反した場合、3年以下の懲役などの罰則を定めている。

 この裁判は、再発防止命令を受けていたにもかかわらず、2020年10月に派遣型風俗店の経営者にみかじめ料を要求したとして、指定暴力団・稲川会傘下組員(66)が暴対法違反と恐喝未遂罪で起訴され、1審の東京地裁判決、2審・東京高裁判決ともにいずれの罪も有罪とし、懲役2年10月の実刑とした。

 被告側は「再発防止命令は暴力団員であることを理由とした不合理な差別」などと主張していたが、最高裁の判決で被告側の上告を棄却され、1、2審の実刑判決が確定となった。

神戸山口組系「二代目安部組」事務所に「使用禁止」の仮処分

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 福岡地裁は26日付で、福岡県福津市の申し立てに基づき、今年8月に乗用車が突っ込む事件があった特定抗争指定暴力団神戸山口組系「二代目安部組」本部事務所の使用を禁じる仮処分の決定し、執行官が27日午前、安部組の事務所に使用を禁じる公示書を建物に貼りつけた。

福岡地方裁判所
福岡地方裁判所

 暴力団事務所について自治体が使用禁止の仮処分を申し立てたケースは珍しく、暴力追放運動推進センターが住民に代わって提訴する代理訴訟や、住民が原告となる訴訟で使用禁止を求めるのが一般的だが、自治体による仮処分の申し立ては、住民と暴追センターが協議して提訴への手続きなどを進める代理訴訟と比べて短時間で済み、住民は代理訴訟と同様に訴訟当事者になる必要がないため、安全面や費用面でのメリットが大きい。

 福津市は、8月の安部組事務所への車両突入事件を受け、パトロール強化などで業務に支障が出ていて、事務所が住宅街にあり小中学校も比較的近いことなどから今月、仮処分を申し立てていた。

 安部組を巡っては、8月1日に特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目米川組」組員2人が乗る乗用車が、安部組事務所がに突っ込んだほか、同31日には山口組系「一道会」組員が、安部組組長宅の玄関前に駐車された無人の乗用車に放火した。

 9月には弘道会傘下「西部連合」会長宅の車庫にダンプカーが突っ込むなど、福岡県内では山口組神戸山口組の抗争事件が相次いでいる。

工藤会の「特定危険指定暴力団」 10回目の指定延長

 福岡県公安委員会は8日、全国で唯一の「特定危険指定暴力団」に指定されている工藤會について、暴力団対策法に基づく指定の延長を決定した。期間は27日から1年間。2012年の初指定以降、延長は10回目となる。

福岡県公安委員会
福岡県公安委員会

 工藤會は総裁・野村悟被告の死刑判決や、会長・田上不美夫被告の無期懲役判決、組員の減少などで弱体化が進む一方、未だ暴力的な要求行為が続くなどしていて、指定延長の必要があると判断された。

 「特定危険指定暴力団」は、市民や企業を危険にさらす暴力団を取り締まる新制度として、2012年の改正暴力団対策法で施行され、指定が始まった。

 「特定危険指定暴力団」に指定されると、北九州市や福岡市などの「警戒区域」内で、組員によるみかじめ料の要求など27の暴力的要求行為に対し、中止命令を経ずに逮捕でき、不当要求を目的とした面会を求めたり、電話やメール、住居や会社周辺をうろついたりすることも禁止でき、事務所の使用を制限することもできる。

池田組と山口組を「特定抗争指定暴力団」に指定 官報に公示

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 愛知、三重、兵庫、岡山各県の公安委員会は8日、対立抗争とみられる事件が相次いでいるとして、池田組と六代目山口組を暴力団対策法に基づく「特定抗争指定暴力団」に指定し、官報に公示した。

山口組総本部
山口組総本部
池田組本部
池田組本部

 指定は全国3例目となり、官報公示で効力が発生する。指定期間は12月8日から3カ月間。岡山県岡山市、兵庫県神戸市、愛知県名古屋市、三重県桑名市の計4市を「警戒区域」に定めている。

 指定期間中は、警戒区域内の組事務所への立ち入りや5人以上で組員が集まることが禁止され、違反した場合、逮捕することができ、山口組は既に神戸山口組との抗争で「特定抗争指定暴力団」に指定されている。

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組織的賭博開帳図利 (3)
組織的建造物損壊 (3)
組織的威力業務妨害 (3)
没収保全命令 (1)
犯罪収益収受 (103)
犯罪収益隠匿 (10)
犯罪収益仮装 (2)
犯人隠避・犯人隠避教唆 (10)
組織犯罪処罰法違反幇助 (1)
組織犯罪証拠隠滅 (1)
■暴力行為等処罰法 (49)
■指詰めの強要等の禁止 (0)
■脱退妨害行為 (0)
■暴力団追放活動 (91)
■家宅捜索 (160)
■不起訴処分 (39)
■国外 (66)
■軽犯罪法違反 (1)
■その他 (2300)
■未分類 (1535)
■放火予備 (1)