福島県公安委員会:親族に借金肩代わり要求 住吉会傘下組員ら2人に再発防止命令
福島県公安委員会は16日、債務者の親族から債権を回収しようとするなど反社会的な行為を繰り返す恐れがあるとして、指定暴力団・住吉会傘下組員(54)=福島県南相馬市原町区=と、会社員の男(35)=南相馬市原町区=の2人に暴力団対策法に基づき再発防止命令を発出した。命令の有効期間は1年間。
福島県警察本部
組員の男は2023年2月ごろ、債務者の親族である20代女性などから債権を回収するよう、知人の会社員の男に指示し、会社員の男は2月から3月ごろまでの間、この20代女性などから債権の肩代わりの名目で金銭を回収しようとしたとして、恐喝未遂の疑いで2023年10月に逮捕されていた。
福島県警察本部
組員の男は2023年2月ごろ、債務者の親族である20代女性などから債権を回収するよう、知人の会社員の男に指示し、会社員の男は2月から3月ごろまでの間、この20代女性などから債権の肩代わりの名目で金銭を回収しようとしたとして、恐喝未遂の疑いで2023年10月に逮捕されていた。
知人男性に携帯電話のSIMカードを契約させ預金通帳など脅し取る 工藤会傘下組員を逮捕
福岡県警小倉北警察署は、知人男性に携帯電話のSIMカードを契約させた上、預金通帳などと一緒に脅し取ったとして、特定危険指定暴力団・工藤會傘下組員・斉藤太容疑者(57)=福岡県苅田町=を暴力団対策法違反と恐喝の疑いで逮捕した。
小倉北警察署
斉藤容疑者は2023年8月、自身が運転する車の中で、服役中に知り合った無職の知人男性(39)=北九州市=に対し、「今から携帯作りに行こうか」、「先代は、俺に代を譲ると言いよったんよ」などと言って脅迫し、福岡市中央区にある携帯電話販売店で無理やりSIMカードを契約させたうえ、「料金が払えんやろうが」、「全部、車に忘れていったことにすればよかろうが」などと言って、SIMカード1枚、預金通帳、キャッシュカードを脅し取った疑いが持たれている。
調べに対し斉藤容疑者は、「事実とまったく異なっています。相手が車に忘れていっただけで無理やりとることはしていません」と供述し、容疑を否認している。
小倉北警察署
斉藤容疑者は2023年8月、自身が運転する車の中で、服役中に知り合った無職の知人男性(39)=北九州市=に対し、「今から携帯作りに行こうか」、「先代は、俺に代を譲ると言いよったんよ」などと言って脅迫し、福岡市中央区にある携帯電話販売店で無理やりSIMカードを契約させたうえ、「料金が払えんやろうが」、「全部、車に忘れていったことにすればよかろうが」などと言って、SIMカード1枚、預金通帳、キャッシュカードを脅し取った疑いが持たれている。
調べに対し斉藤容疑者は、「事実とまったく異なっています。相手が車に忘れていっただけで無理やりとることはしていません」と供述し、容疑を否認している。
「みかじめ料」損害賠償訴訟の控訴審 山口組組長らに751万円の支払い命じる判決
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名古屋高裁は14日、愛知県内で事業を営む男性が2005年から2016年までの約11年間、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」の酒井伸久幹部に「みかじめ料」を支払わされたとして、山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と酒井幹部に対し、約1073万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、篠田組長らに対し751万円の支払いを命じた。
名古屋高等裁判所
2022年9月の一審・名古屋地裁の判決では、貸付金などの名目で支払った約600万円の違法性を認め、篠田組長の使用者責任を認めたたものの、時効(3年)を理由に大半の請求が退けられ、時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いをにとどまり、原告の男性側は、「時効を適用したのは遺憾」として控訴していた。
名古屋高裁は判決で、「3年の消滅時効期間を過ぎているが、期間内に原告側が賠償請求を行わなかったのは、違法な金銭要求などが原因」と指摘。そのうえで、「被告側が時効を主張することは、権利の乱用であり許されない」などとして、篠田組長らに751万円を支払うよう命じた。暴力団からの金銭要求を巡る損害賠償請求権の時効不成立を認める判決は全国初。
名古屋高裁は14日、愛知県内で事業を営む男性が2005年から2016年までの約11年間、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」の酒井伸久幹部に「みかじめ料」を支払わされたとして、山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と酒井幹部に対し、約1073万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、篠田組長らに対し751万円の支払いを命じた。
名古屋高等裁判所
2022年9月の一審・名古屋地裁の判決では、貸付金などの名目で支払った約600万円の違法性を認め、篠田組長の使用者責任を認めたたものの、時効(3年)を理由に大半の請求が退けられ、時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いをにとどまり、原告の男性側は、「時効を適用したのは遺憾」として控訴していた。
名古屋高裁は判決で、「3年の消滅時効期間を過ぎているが、期間内に原告側が賠償請求を行わなかったのは、違法な金銭要求などが原因」と指摘。そのうえで、「被告側が時効を主張することは、権利の乱用であり許されない」などとして、篠田組長らに751万円を支払うよう命じた。暴力団からの金銭要求を巡る損害賠償請求権の時効不成立を認める判決は全国初。
福岡県公安委:金銭等の不当要求など 山口組組長に「再発防止命令」を送達
福岡県公安委員会は5日、配下の組員が建設業者などに金銭等の不当要求などを繰り返したとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組の司忍こと篠田建市組長(81)に対し、福岡県暴力団排除条例に基づく「再発防止命令」を送達した。期間は12月5日から2024年12月4日までの1年間で、違反した場合は篠田組長に6カ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科される。
福岡県公安委員会
この再発防止命令は篠田組長に対し、福岡県内の山口組傘下組員に縄張りの設定や維持を目的として、スナックなどの特定接客業者や建設事業者の事務所に立ち寄ることや、金銭等の不当要求、文書の送付、電話・ファックス・メールの送信、義務のない面会要求、付きまといやうろつく行為などを禁止させるのが狙いで、篠田組長から傘下組員に「禁止指示」を出させる。
福岡県内では、2022年10月に海砂利採取事業に出資参入する女性に対し、トラブルを解決する経費名目で山口組系幹部らが現金を要求する事件が発生していて、同年4月と今年2月にも建設工事関係者に対しする不当要求などで山口組系組員が恐喝容疑で逮捕されている。
県公安委は、これらの行為が繰り返される恐れがあるとして命令を発出した。県外に拠点がある暴力団組長に再発防止命令を出すのは初となる。
福岡県公安委員会
この再発防止命令は篠田組長に対し、福岡県内の山口組傘下組員に縄張りの設定や維持を目的として、スナックなどの特定接客業者や建設事業者の事務所に立ち寄ることや、金銭等の不当要求、文書の送付、電話・ファックス・メールの送信、義務のない面会要求、付きまといやうろつく行為などを禁止させるのが狙いで、篠田組長から傘下組員に「禁止指示」を出させる。
福岡県内では、2022年10月に海砂利採取事業に出資参入する女性に対し、トラブルを解決する経費名目で山口組系幹部らが現金を要求する事件が発生していて、同年4月と今年2月にも建設工事関係者に対しする不当要求などで山口組系組員が恐喝容疑で逮捕されている。
県公安委は、これらの行為が繰り返される恐れがあるとして命令を発出した。県外に拠点がある暴力団組長に再発防止命令を出すのは初となる。
対立抗争で服役した山口組系弘道会傘下幹部に賞揚等禁止命令
栃木県公安委員会は9日、暴力団同士の対立抗争で服役していた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下幹部(50代)に対し、賞揚・慰労目的で金品などを受けることを禁じる賞揚等禁止命令(本命令)を発出した。
栃木県公安委員会
男性は2003年4月に発生した暴力団同士の対立抗争で、栃木県さくら市(旧氏家町)の県営住宅駐車場で、対立していた指定暴力団・住吉会傘下幹部を射殺し、殺人罪などで有罪判決を受けて服役していた。
県警は、男性に仮命令を出して意見聴取を求めたが、男性が欠席したため県公安委が本命令の発出を決めた。
賞揚等禁止命令により、男性は出所後5年間、賞揚・慰労目的で金品や組内での昇格を受けることを禁止される。
栃木県公安委員会
男性は2003年4月に発生した暴力団同士の対立抗争で、栃木県さくら市(旧氏家町)の県営住宅駐車場で、対立していた指定暴力団・住吉会傘下幹部を射殺し、殺人罪などで有罪判決を受けて服役していた。
県警は、男性に仮命令を出して意見聴取を求めたが、男性が欠席したため県公安委が本命令の発出を決めた。
賞揚等禁止命令により、男性は出所後5年間、賞揚・慰労目的で金品や組内での昇格を受けることを禁止される。
知人男性に不当な現金要求 執行猶予中の工藤会傘下幹部を逮捕
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福岡県警戸畑署は31日、知人の男性会社役員に対し、一審で無期懲役の判決を受け控訴中の特定危険指定暴力団・工藤會ナンバー2の会長・田上不美夫被告(67)の名前を挙げ、「田上会長に気持ちを見せて」などと不当に現金を要求したとして、工藤會傘下幹部・安部こと松尾完雄容疑者(59)=北九州市戸畑区=を暴力団対策法違反の疑いで逮捕した。調べに対し松尾容疑者は「そんな事実はない」と容疑を否認している。
松尾完雄容疑者
(2021年5月)
松尾容疑者は今年5月、福岡県内在住の知人の男性会社役員(60代)に電話をかけ、「俺が戸畑の最高責任者になったけん」、「俺が戸畑を守っていく」などと話した上、「田上会長に対してみんなから気持ちをもらっていることを言いに行くから」、「気持ちとして2万でも3万でもいいから月にお願い出来んやろうか」などと言い、不当に現金を要求した疑いが持たれている。
松尾容疑者は2021年にも、田上被告に課された罰金の支払いを名目にした恐喝未遂事件で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受け、現在は執行猶予中だった。
県警は、他にも同様の事件がないかなど捜査している。
福岡県警戸畑署は31日、知人の男性会社役員に対し、一審で無期懲役の判決を受け控訴中の特定危険指定暴力団・工藤會ナンバー2の会長・田上不美夫被告(67)の名前を挙げ、「田上会長に気持ちを見せて」などと不当に現金を要求したとして、工藤會傘下幹部・安部こと松尾完雄容疑者(59)=北九州市戸畑区=を暴力団対策法違反の疑いで逮捕した。調べに対し松尾容疑者は「そんな事実はない」と容疑を否認している。
松尾完雄容疑者
(2021年5月)
松尾容疑者は今年5月、福岡県内在住の知人の男性会社役員(60代)に電話をかけ、「俺が戸畑の最高責任者になったけん」、「俺が戸畑を守っていく」などと話した上、「田上会長に対してみんなから気持ちをもらっていることを言いに行くから」、「気持ちとして2万でも3万でもいいから月にお願い出来んやろうか」などと言い、不当に現金を要求した疑いが持たれている。
松尾容疑者は2021年にも、田上被告に課された罰金の支払いを名目にした恐喝未遂事件で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受け、現在は執行猶予中だった。
県警は、他にも同様の事件がないかなど捜査している。
神戸山口組組長宅に放火準備 山口組系竹中組傘下幹部に懲役2年6月求刑 即日結審
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神戸地裁(金川誠裁判官)で25日、今年6月に特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長の自宅に火を付けようとしたとして放火予備罪で起訴された、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系二代目竹中組傘下「二代目篠原会」幹部・竹内一元被告(49)=愛知県知多市岡田平地=の初公判が開かれ、竹内被告は起訴内容を認め、検察側が懲役2年6月を求刑して即日結審した。
神戸地方裁判所
竹内被告は今年6月29日午前、神戸市北区の井上組長宅にガソリンをまいて火を付けようとしたとされる。また、下見の際に「警戒区域」内の現場付近でミニバイクを無免許で運転したとして、暴力団対策法違反や道交法違反の罪にも問われている。
被告人質問で竹内被告は、「相手をビビらせ、抗争を早く終わらせようと思った」などと語り、論告で検察側の「より一層(熾烈な)抗争になるとは思わなかったか」との指摘に対し、「分かりません」などと答えた。
一方、弁護側は「まいたガソリンの量は多くない」などとして、反省態度などを理由に寛大な判決を求めた。
判決は、11月6日に言い渡される予定。
神戸地裁(金川誠裁判官)で25日、今年6月に特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長の自宅に火を付けようとしたとして放火予備罪で起訴された、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系二代目竹中組傘下「二代目篠原会」幹部・竹内一元被告(49)=愛知県知多市岡田平地=の初公判が開かれ、竹内被告は起訴内容を認め、検察側が懲役2年6月を求刑して即日結審した。
神戸地方裁判所
竹内被告は今年6月29日午前、神戸市北区の井上組長宅にガソリンをまいて火を付けようとしたとされる。また、下見の際に「警戒区域」内の現場付近でミニバイクを無免許で運転したとして、暴力団対策法違反や道交法違反の罪にも問われている。
被告人質問で竹内被告は、「相手をビビらせ、抗争を早く終わらせようと思った」などと語り、論告で検察側の「より一層(熾烈な)抗争になるとは思わなかったか」との指摘に対し、「分かりません」などと答えた。
一方、弁護側は「まいたガソリンの量は多くない」などとして、反省態度などを理由に寛大な判決を求めた。
判決は、11月6日に言い渡される予定。
山口組組長らの「みかじめ料」損害賠償訴訟の控訴審が結審
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名古屋高裁で12日、愛知県内で事業を営む男性が2005年から2016年までの約11年間、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」の酒井伸久幹部に「みかじめ料」を支払わされたとして、山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と酒井幹部に対し、約1073万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論があり、双方が最終の準備書面を提出して結審した。
名古屋高等裁判所
2022年9月の一審・名古屋地裁での判決は、貸付金などの名目で支払った約600万円の違法性を認め、篠田組長の使用者責任を認めたたものの、時効(3年)を理由に大半の請求が退けられ、時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じていた。
原告の男性側は、「時効を適用したのは遺憾」として控訴していた。判決は12月14日の予定。
名古屋高裁で12日、愛知県内で事業を営む男性が2005年から2016年までの約11年間、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」の酒井伸久幹部に「みかじめ料」を支払わされたとして、山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と酒井幹部に対し、約1073万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論があり、双方が最終の準備書面を提出して結審した。
名古屋高等裁判所
2022年9月の一審・名古屋地裁での判決は、貸付金などの名目で支払った約600万円の違法性を認め、篠田組長の使用者責任を認めたたものの、時効(3年)を理由に大半の請求が退けられ、時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じていた。
原告の男性側は、「時効を適用したのは遺憾」として控訴していた。判決は12月14日の予定。
山口組系幹部が入れ墨など強要し道仁会系組長が施術 再発防止命令を発出
福岡県公安委員会は4日までに、当時18歳の少年を暴力団に勧誘したり、入れ墨を強要したりしたなどとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系秋良連合会傘下「三代目一蓮会」の荒川康志幹部(55)=福岡県宗像市=と、指定暴力団・道仁会傘下の池末文人組長(65)=福岡県柳川市=に暴力団対策法に基づく「再発防止命令」を出した。
福岡県公安委員会
荒川幹部は2022年7月、宗像市の飲食店で特定少年(当時18)に対し、「入れ墨代を出すけん入れてこい」「入れ墨を完成させないと中途半端やろうが」などと入れ墨を入れることを強要し、また同時期に別の特定少年(当時18)に対しても、入れ墨を強要した暴力団対策法の「少年に対する入れ墨の強要等の禁止」に違反し、さらに同少年2人に「ヤクザをしろ」「俺がこれから教えていくけん」などと言って組に入るよう強要したとして、同法の「加入の強要等の禁止」違反でも再発防止命令を受けた。少年2人は、暴力団には加入していないという。
また、入れ墨の「彫り師」としても知られている池末組長は、知人関係である荒川幹部に紹介された同少年2人に対し、2022年8月ごろ~今年5月ごろに、池末組長の自宅で入れ墨を施したとされる。
福岡県公安委員会は、これらの行為が「加入の強要」や、「少年に対する入れ墨の強要」を禁止した暴対法に違反すると判断し、反復して違反する恐れがあると判断し「再発防止命令」を出した。
福岡県公安委員会
荒川幹部は2022年7月、宗像市の飲食店で特定少年(当時18)に対し、「入れ墨代を出すけん入れてこい」「入れ墨を完成させないと中途半端やろうが」などと入れ墨を入れることを強要し、また同時期に別の特定少年(当時18)に対しても、入れ墨を強要した暴力団対策法の「少年に対する入れ墨の強要等の禁止」に違反し、さらに同少年2人に「ヤクザをしろ」「俺がこれから教えていくけん」などと言って組に入るよう強要したとして、同法の「加入の強要等の禁止」違反でも再発防止命令を受けた。少年2人は、暴力団には加入していないという。
また、入れ墨の「彫り師」としても知られている池末組長は、知人関係である荒川幹部に紹介された同少年2人に対し、2022年8月ごろ~今年5月ごろに、池末組長の自宅で入れ墨を施したとされる。
福岡県公安委員会は、これらの行為が「加入の強要」や、「少年に対する入れ墨の強要」を禁止した暴対法に違反すると判断し、反復して違反する恐れがあると判断し「再発防止命令」を出した。
「警戒区域」内で放火の下見 山口組系二代目竹中組傘下幹部を追送検
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兵庫県警暴力団対策課と神戸北署は25日、今年6月に特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長の自宅に火を付けようとしたとして放火予備罪で起訴された、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系二代目竹中組傘下「二代目篠原会」幹部・竹内一元被告(49)=愛知県知多市岡田平地=について、「警戒区域」で対立組織の組員宅近くを歩き回ったとする暴力団対策法違反容疑で追送検した。この容疑での立件は県内初となる。
兵庫県警察本部
竹内被告は今年5月20日~6月28日、神戸市北区にある井上組長宅付近を、犯行の下見として歩き回るなどした疑いが持たれている。下見の際に無免許でミニバイクを運転した疑いも持たれていて、同課などは道交法違反容疑でも追送検した。調べに対し竹内被告は「現場の下見に訪れた」などと容疑を認めている。
暴力団対策法が定める「警戒区域」では、おおむね5人以上で集まることなどのほか、対立組織組員への付きまといなどの行為が禁止されている。
兵庫県警暴力団対策課と神戸北署は25日、今年6月に特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長の自宅に火を付けようとしたとして放火予備罪で起訴された、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系二代目竹中組傘下「二代目篠原会」幹部・竹内一元被告(49)=愛知県知多市岡田平地=について、「警戒区域」で対立組織の組員宅近くを歩き回ったとする暴力団対策法違反容疑で追送検した。この容疑での立件は県内初となる。
兵庫県警察本部
竹内被告は今年5月20日~6月28日、神戸市北区にある井上組長宅付近を、犯行の下見として歩き回るなどした疑いが持たれている。下見の際に無免許でミニバイクを運転した疑いも持たれていて、同課などは道交法違反容疑でも追送検した。調べに対し竹内被告は「現場の下見に訪れた」などと容疑を認めている。
暴力団対策法が定める「警戒区域」では、おおむね5人以上で集まることなどのほか、対立組織組員への付きまといなどの行為が禁止されている。
住吉会本部の移転先不明で官報公示できず 旧総本部は6月から解体
今年2月に指定暴力団・住吉会の本部事務所が入っていた東京都港区赤坂にあるビルの所有権が売却され、6月からビル解体工事が始まったが、警視庁は現在、住吉会本部の移転先を特定できず、暴力団対策法に基づく事務所の公示ができない状態となっている。
住吉会の旧総本部
暴力団対策法と施行規則は、「指定暴力団」の所在地や代表者などに変更があった場合、都道府県の公安委員会が官報で公示すると定めているが、警視庁は住吉会本部のあった赤坂のビルの区分所有権売却後、本部事務所の移転先がつかめていない。
住吉会は2021年12月以前から東京都新宿区のマンション一室を’’事務局’’として使用していて、埼玉県日高市の建物や千葉県富里市の事務所でも会合を開いているが、現状ではいずれの施設も本部と指定できるだけの決め手がないという。
港区赤坂にある地上9階、地下1階建てのビルは1966年完工で、1997年に住吉会の関連会社が地下1階から地上2階部分(計約800平方メートル)などを取得し、本部事務所として使用していた。2021年12月に区分所有権を港区の不動産会社に約8億円で売却し、今年2月に建物すべての所有権を埼玉県内のパチンコ店経営会社が購入、6月下旬にビル解体工事が始まった。仲介業者は近隣住民に対し、「跡地は当面、駐車場として使われる」と説明していた。
警視庁は、新たな事務所の公示ができなければ、暴力団排除のための民事訴訟を起こす際の訴状の送達先が不明になるなど、暴力団排除訴訟などに支障が出かねず、「解体されつつある建物が事務所所在地となっている現状は放置できない」とし、住吉会本部の移転先について情報収集を進め特定を急ぐ方針。
住吉会の旧総本部
暴力団対策法と施行規則は、「指定暴力団」の所在地や代表者などに変更があった場合、都道府県の公安委員会が官報で公示すると定めているが、警視庁は住吉会本部のあった赤坂のビルの区分所有権売却後、本部事務所の移転先がつかめていない。
住吉会は2021年12月以前から東京都新宿区のマンション一室を’’事務局’’として使用していて、埼玉県日高市の建物や千葉県富里市の事務所でも会合を開いているが、現状ではいずれの施設も本部と指定できるだけの決め手がないという。
港区赤坂にある地上9階、地下1階建てのビルは1966年完工で、1997年に住吉会の関連会社が地下1階から地上2階部分(計約800平方メートル)などを取得し、本部事務所として使用していた。2021年12月に区分所有権を港区の不動産会社に約8億円で売却し、今年2月に建物すべての所有権を埼玉県内のパチンコ店経営会社が購入、6月下旬にビル解体工事が始まった。仲介業者は近隣住民に対し、「跡地は当面、駐車場として使われる」と説明していた。
警視庁は、新たな事務所の公示ができなければ、暴力団排除のための民事訴訟を起こす際の訴状の送達先が不明になるなど、暴力団排除訴訟などに支障が出かねず、「解体されつつある建物が事務所所在地となっている現状は放置できない」とし、住吉会本部の移転先について情報収集を進め特定を急ぐ方針。
服役中の組員2人に対する「賞揚等の禁止」を山口組組長ら4人に命令
岡山県公安委員会は26日と27日、特定抗争指定暴力団の六代目山口組と、神戸山口組、池田組との抗争事件に絡み、2021年5月に岡山県倉敷市で起きた敵対組織組長宅への発砲事件と、2022年5月に岡山市の敵対組織関連施設への車両突入などの事件で、実行犯で服役中の山口組組員2人に対し、これらの行為をほめ称えて金品を与えたり地位を昇格させたりする恐れがあるとして、山口組組長(81)と、いずれも山口組傘下の「三代目杉本組」組長(68)、「五代目山健組」幹部(58)、山健組傘下「二代目南進会」会長(55)の4人に対し、暴力団対策法に基づく「賞揚等の禁止命令」を出した。
岡山県公安委員会
杉本組幹部(60)は2021年5月30日、倉敷市にある当時・神戸山口組傘下だった「三代目熊本組(解散)」組長宅の敷地内に侵入し、殺意を持って玄関に2丁の回転式拳銃であわせて6発発砲したとして、殺人未遂の罪で懲役10年の判決を受けて服役中。 >>関連記事
南進会組員(52)は2022年5月3日、岡山市北区中央町にある池田組の2階建ての関連施設にシルバーの軽ワゴン車でバックしながら突っ込み、1階玄関付近壁や窓ガラス2枚などを損壊したほか、持っていた金属バットでガラス2枚をたたき割るなどした建造物損壊の罪で懲役3年の実刑判決を受けて服役中。 >>関連記事
岡山県公安委員会が同様の命令を出したのは2012年以来2度目で、出所祝いなどの名目を問わず金品供与、飲酒や食事などでもてなす会合、組織内での地位昇格をさせることなどが禁止されている。命令に違反した場合には逮捕できる。
岡山県公安委員会
杉本組幹部(60)は2021年5月30日、倉敷市にある当時・神戸山口組傘下だった「三代目熊本組(解散)」組長宅の敷地内に侵入し、殺意を持って玄関に2丁の回転式拳銃であわせて6発発砲したとして、殺人未遂の罪で懲役10年の判決を受けて服役中。 >>関連記事
南進会組員(52)は2022年5月3日、岡山市北区中央町にある池田組の2階建ての関連施設にシルバーの軽ワゴン車でバックしながら突っ込み、1階玄関付近壁や窓ガラス2枚などを損壊したほか、持っていた金属バットでガラス2枚をたたき割るなどした建造物損壊の罪で懲役3年の実刑判決を受けて服役中。 >>関連記事
岡山県公安委員会が同様の命令を出したのは2012年以来2度目で、出所祝いなどの名目を問わず金品供与、飲酒や食事などでもてなす会合、組織内での地位昇格をさせることなどが禁止されている。命令に違反した場合には逮捕できる。
「標章」掲げた飲食店経営者襲撃 二審も工藤会トップら3人に賠償命令
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福岡高裁は26日、2012年9月に北九州市でスナック経営の女性(当時35)が、特定危険指定暴力団・工藤會系組員に刃物で襲われ重傷を負った事件で、工藤會トップ・野村悟被告ら3人を相手取り約7973万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、一審の6155万595円の支払いを命じた判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
福岡高等裁判所
一審の福岡地裁では2022年1月31日、暴力団対策法に基づく代表者としての責任を負うなどとして野村被告らの賠償責任を認定、総裁・野村被告と会長・田上不美夫被告、事件の指示役として菊地敬吾被告の3人に対し、連帯して6155万595円を支払うよう命じていた。
この裁判を巡っては、原告の被害者女性が2012年9月当時、北九州市小倉北区で暴力団排除の「標章」を掲げたスナックを経営していて、帰宅途中にマンション前でタクシーから降りた直後、工藤會傘下組員らに刃物で顔を切り付けられるなどの重傷を負った。また、助けに入ったタクシーの男性運転手も首や手を切られ大ケガを負った。
この事件では、実行役とされる組員ら8人が組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)で起訴され、一部は有罪が確定しているが、野村被告は事件への関与を否定して請求棄却を求めていた。
福岡高裁は26日、2012年9月に北九州市でスナック経営の女性(当時35)が、特定危険指定暴力団・工藤會系組員に刃物で襲われ重傷を負った事件で、工藤會トップ・野村悟被告ら3人を相手取り約7973万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、一審の6155万595円の支払いを命じた判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
福岡高等裁判所
一審の福岡地裁では2022年1月31日、暴力団対策法に基づく代表者としての責任を負うなどとして野村被告らの賠償責任を認定、総裁・野村被告と会長・田上不美夫被告、事件の指示役として菊地敬吾被告の3人に対し、連帯して6155万595円を支払うよう命じていた。
この裁判を巡っては、原告の被害者女性が2012年9月当時、北九州市小倉北区で暴力団排除の「標章」を掲げたスナックを経営していて、帰宅途中にマンション前でタクシーから降りた直後、工藤會傘下組員らに刃物で顔を切り付けられるなどの重傷を負った。また、助けに入ったタクシーの男性運転手も首や手を切られ大ケガを負った。
この事件では、実行役とされる組員ら8人が組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)で起訴され、一部は有罪が確定しているが、野村被告は事件への関与を否定して請求棄却を求めていた。
少年2人に暴力団への加入強要 中止命令受けた山口組傘下幹部に再発防止命令
神奈川県公安委員会は17日、2022年12月に神奈川県内に住む当時19歳の少年ら2人に暴力団への加入を強要したとして中止命令を受けているにも関わらず、今後も加入強要行為を繰り返す恐れがあるとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下幹部(46)=横浜市南区=に再発防止命令を出した。
神奈川県公安委員会
2022年12月に男が当時19歳と18歳の少年2人に対し、自身が所属する山口組傘下組織への加入を強要したとして、今年1月に少年が警察に相談し、3月に中止命令を出していたが、男が短期間に違反行為を繰り返していて、今後も加入強要行為を繰り返す恐れがあるとして、公安委員会は再発防止命令を発出した。
男は県警に対し、行為を認め、「今後このような加入行為はやりません」と話していて、再発防止命令に違反した場合は、罰則として3年以下の懲役、又は250万円以下の罰金に処せられる。
神奈川県公安委員会
2022年12月に男が当時19歳と18歳の少年2人に対し、自身が所属する山口組傘下組織への加入を強要したとして、今年1月に少年が警察に相談し、3月に中止命令を出していたが、男が短期間に違反行為を繰り返していて、今後も加入強要行為を繰り返す恐れがあるとして、公安委員会は再発防止命令を発出した。
男は県警に対し、行為を認め、「今後このような加入行為はやりません」と話していて、再発防止命令に違反した場合は、罰則として3年以下の懲役、又は250万円以下の罰金に処せられる。