神戸地裁:「五代目山健組」事務所の使用差し止め仮処分を決定
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神戸地裁は20日付で、近隣住民ら約40人からの要請を受け「暴力団追放兵庫県民センター」が暴力団対策法に基づく代理訴訟を起こし今年3月に、裁判所に事務所使用差し止めの申し立てをしていた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「五代目山健組」の事務所(神戸市中央区花隈町)について、使用を制限する使用差し止めの仮処分を決定した。

山健組本部の使用差し止め
神戸山口組に対しては今年5月16日に使用差し止めの仮処分が決まっていた一方で、山健組側が申し立てに反論する答弁書を提出したため、決定に時間を要したという。山健組事務所は2020年以降、暴対法の「特定抗争指定暴力団」に基づき使用が禁止されているが、今回の決定で仮に抗争が終結しても、いずれの組員も立ち入れなくなった。
兵庫県内の暴力団組事務所で差し止めの仮処分が決定したのは6件目。暴力団追放兵庫県民センターは、「使用差し止めにとどまらず、暴力団事務所の撤去に向けて活動していく」としている。
神戸地裁は20日付で、近隣住民ら約40人からの要請を受け「暴力団追放兵庫県民センター」が暴力団対策法に基づく代理訴訟を起こし今年3月に、裁判所に事務所使用差し止めの申し立てをしていた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「五代目山健組」の事務所(神戸市中央区花隈町)について、使用を制限する使用差し止めの仮処分を決定した。

山健組本部の使用差し止め
神戸山口組に対しては今年5月16日に使用差し止めの仮処分が決まっていた一方で、山健組側が申し立てに反論する答弁書を提出したため、決定に時間を要したという。山健組事務所は2020年以降、暴対法の「特定抗争指定暴力団」に基づき使用が禁止されているが、今回の決定で仮に抗争が終結しても、いずれの組員も立ち入れなくなった。
兵庫県内の暴力団組事務所で差し止めの仮処分が決定したのは6件目。暴力団追放兵庫県民センターは、「使用差し止めにとどまらず、暴力団事務所の撤去に向けて活動していく」としている。
兵庫県公安委:山口組を11回目の「指定暴力団」に再指定 官報に公示
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兵庫県公安委員会は17日、「山口組」(神戸市灘区)を暴力団対策法に基づく「指定暴力団」に再指定し官報に公示した。指定は11回目で、期限は23日から令2025年6月22日までの3年間。

兵庫県公安委員会
指定の効力により、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対し、公安委員会が中止命令を出すことができ、命令に違反すれば逮捕できる。
山口組は、五代目体制時の1992年6月23日に初めて「指定暴力団」に指定された。2022年3月現在、構成員数は約4千人で、前回指定時の2019年より300人減少。勢力範囲は青森の1県が増え、1都1道2府40県の計44都道府県に及ぶ。
兵庫県公安委員会は17日、「山口組」(神戸市灘区)を暴力団対策法に基づく「指定暴力団」に再指定し官報に公示した。指定は11回目で、期限は23日から令2025年6月22日までの3年間。

兵庫県公安委員会
指定の効力により、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対し、公安委員会が中止命令を出すことができ、命令に違反すれば逮捕できる。
山口組は、五代目体制時の1992年6月23日に初めて「指定暴力団」に指定された。2022年3月現在、構成員数は約4千人で、前回指定時の2019年より300人減少。勢力範囲は青森の1県が増え、1都1道2府40県の計44都道府県に及ぶ。
山口組組長と倉本組組長に称揚等禁止命令
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兵庫県公安委員会は20日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と、四代目倉本組の津田智加良組長(63)の2人に対し、2017年に特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長の別宅に拳銃を発砲したとして服役している倉本組傘下組長らに対し、出所祝いや功労金などの報償を与えることを禁じる「称揚等禁止命令」を出した。

兵庫県公安委員会
この事件では2017年6月、山口組と対立する神戸山口組の井上邦雄組長の兵庫県稲美町内の別宅に向けて拳銃で銃弾5発を発砲し、屋根を壊すなどとして山口組系四代目倉本組傘下組長ら3人が逮捕され、銃刀法違反と建造物損壊の罪でいずれも懲役7年の判決を受けた。
兵庫県警暴力団対策課は発出の理由を「称揚措置をとる可能性が高いと判断したため」としている。命令の効力は出所から5年後までで、組員の服役期間は25年までの予定。組員に現金を提供するほか、組織内の地位を上げることも禁じられ、違反すれば3年以下の懲役か250万円以下の罰金、または両方が科される。暴力団対策法に基づく措置で、兵庫県内で同命令が出されるのは初めて。
兵庫県公安委員会は20日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と、四代目倉本組の津田智加良組長(63)の2人に対し、2017年に特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長の別宅に拳銃を発砲したとして服役している倉本組傘下組長らに対し、出所祝いや功労金などの報償を与えることを禁じる「称揚等禁止命令」を出した。

兵庫県公安委員会
この事件では2017年6月、山口組と対立する神戸山口組の井上邦雄組長の兵庫県稲美町内の別宅に向けて拳銃で銃弾5発を発砲し、屋根を壊すなどとして山口組系四代目倉本組傘下組長ら3人が逮捕され、銃刀法違反と建造物損壊の罪でいずれも懲役7年の判決を受けた。
兵庫県警暴力団対策課は発出の理由を「称揚措置をとる可能性が高いと判断したため」としている。命令の効力は出所から5年後までで、組員の服役期間は25年までの予定。組員に現金を提供するほか、組織内の地位を上げることも禁じられ、違反すれば3年以下の懲役か250万円以下の罰金、または両方が科される。暴力団対策法に基づく措置で、兵庫県内で同命令が出されるのは初めて。
苫小牧市:小林組事務所の窓に代紋掲示 道警初の「中止命令」
北海道警苫小牧署は10日午前10時ごろ、北海道苫小牧市で、暴力団事務所の窓に貼られている「紋章」などが、住民に不安を与えるおそれがあるとして、外から見えなくするよう、指定暴力団・稲川会系小林組幹部(51)=苫小牧市=に「中止命令」を出した。

代紋などは覆い隠された

苫小牧市有明町にある小林組事務所1階の窓に小林組の「紋章」や「小林興業」と書かれた掲示物があったため、付近の住民や通行人を不安にさせるおそれがあったという。
掲げられていた代紋は上部団体の稲川会の代紋ではなく、小林組の代紋だったため、道警が去年4月20日から5月6日まで事務所付近の住民に意識調査を実施。約75%の住民が小林組事務所に対し怖いというイメージを持っていることが分かった。
このため、道警は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づき、10日午前10時ごろに小林組に「中止命令」を発出し、「紋章」や「小林興業」の文字を見えなくさせる措置を取り、現在の小林組事務所は紋章などを布のようなもので覆い隠している。
中止命令に違反した場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金とる。道内で代紋掲示の「中止命令」が出されたのは1992年に暴力団対策法が施行されて以来初めて。

代紋などは覆い隠された

苫小牧市有明町にある小林組事務所1階の窓に小林組の「紋章」や「小林興業」と書かれた掲示物があったため、付近の住民や通行人を不安にさせるおそれがあったという。
掲げられていた代紋は上部団体の稲川会の代紋ではなく、小林組の代紋だったため、道警が去年4月20日から5月6日まで事務所付近の住民に意識調査を実施。約75%の住民が小林組事務所に対し怖いというイメージを持っていることが分かった。
このため、道警は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づき、10日午前10時ごろに小林組に「中止命令」を発出し、「紋章」や「小林興業」の文字を見えなくさせる措置を取り、現在の小林組事務所は紋章などを布のようなもので覆い隠している。
中止命令に違反した場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金とる。道内で代紋掲示の「中止命令」が出されたのは1992年に暴力団対策法が施行されて以来初めて。
再発防止命令違反 組員でない男に暴対法を適用し逮捕
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警視庁は、暴力団組員の依頼を受けて繰り返しみかじめ料を要求したとして、暴力団の密接交際者として暴力団対策法違反を適用し、無職・赤津慎一容疑者(50)=東京都練馬区旭町3丁目=を暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の容疑で逮捕した。暴対法を組員以外に適用して立件するのは異例。

警視庁
赤津容疑者は1月28日、指定暴力団・住吉会系組員・川又孝之容疑者(42)=同容疑の共犯として逮捕=の依頼で、練馬区内の焼きそば店に対し「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と話し、1.5リットルのコーラ6本を計1万円で購入するよう要求した疑いがある。店側から受け取った現金は、川又容疑者に全額渡していたという。赤津容疑者は組員としての登録はなく、川又容疑者が所属する組の「密接交際者」という扱いだった。
赤津容疑者は、板橋区内のエステ店2店に同様にみかじめ料を要求したとして、昨年10月に高島平署から中止命令を受け、同12月には、こうした行為を繰り返すおそれがあるとして、東京都都公安委員会から再発防止命令を受けていた。今回は、この再発防止命令に違反して再びみかじめ料を要求したため、逮捕に至った。
警視庁は、暴力団組員の依頼を受けて繰り返しみかじめ料を要求したとして、暴力団の密接交際者として暴力団対策法違反を適用し、無職・赤津慎一容疑者(50)=東京都練馬区旭町3丁目=を暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の容疑で逮捕した。暴対法を組員以外に適用して立件するのは異例。

警視庁
赤津容疑者は1月28日、指定暴力団・住吉会系組員・川又孝之容疑者(42)=同容疑の共犯として逮捕=の依頼で、練馬区内の焼きそば店に対し「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と話し、1.5リットルのコーラ6本を計1万円で購入するよう要求した疑いがある。店側から受け取った現金は、川又容疑者に全額渡していたという。赤津容疑者は組員としての登録はなく、川又容疑者が所属する組の「密接交際者」という扱いだった。
赤津容疑者は、板橋区内のエステ店2店に同様にみかじめ料を要求したとして、昨年10月に高島平署から中止命令を受け、同12月には、こうした行為を繰り返すおそれがあるとして、東京都都公安委員会から再発防止命令を受けていた。今回は、この再発防止命令に違反して再びみかじめ料を要求したため、逮捕に至った。
1.5L炭酸飲料6本1万円 「みかじめ料」要求で住吉会系組員ら逮捕
警視庁は、東京都練馬区の飲食店の男性経営者から「みかじめ料」を得るため、炭酸飲料6本を1万円で買い取るよう要求したとして、指定暴力団・住吉会系組員・辻村こと川又孝之容疑者(42)=埼玉県朝霞市宮戸=ら2人を逮捕した。調べに対し2人は容疑を認めている。

川又孝之容疑者(42)
川又容疑者ら2人は東京都公安委員会からのみかじめ料を要求しないよう命じた再発防止命令に従わず、今年1月に練馬区内の飲食店の男性経営者に「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と言って、みかじめ料を要求した疑いが持たれている。
川又容疑者らは1.5リットルの炭酸飲料6本を店に行く途中に酒店で購入し、それを毎月1万円で買い取らせていて、8年間でおよそ100万円を受け取っていた。

川又孝之容疑者(42)
川又容疑者ら2人は東京都公安委員会からのみかじめ料を要求しないよう命じた再発防止命令に従わず、今年1月に練馬区内の飲食店の男性経営者に「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と言って、みかじめ料を要求した疑いが持たれている。
川又容疑者らは1.5リットルの炭酸飲料6本を店に行く途中に酒店で購入し、それを毎月1万円で買い取らせていて、8年間でおよそ100万円を受け取っていた。
「旭琉會」再指定に向けた意見聴取を欠席
沖縄県公安委員会は14日、沖縄県警本部で指定暴力団・旭琉會の再指定に向けた意見聴取の場を設け、代表の出席を求めたが、旭琉會側は欠席した。

旭琉會が意見聴取を欠席
県警本部で開かれた旭琉會の関係者への意見聴取は、暴力団対策法に基づいて旭琉會を指定暴力団として定めることのできる期限が2022年6月で切れるのを前に、県公安委員会が4回目の再指定に向けて開いたもので、委員会は、二代目照屋一家の永山克博総長の出席を求めていたが、会場に姿を見せず、意見聴取は行われなかった。
同委員会は暴力団対策法に基づく指定の要件を満たしているとして、6月中旬にも再指定する見通し。指定により、みかじめ料の要求に対する中止命令など、不当な行為の規制が可能となる。
県公安委員会は1992年から、3年ごとに意見聴取の期日を指定。第2回以降、旭琉會側は応じていない。

旭琉會が意見聴取を欠席
県警本部で開かれた旭琉會の関係者への意見聴取は、暴力団対策法に基づいて旭琉會を指定暴力団として定めることのできる期限が2022年6月で切れるのを前に、県公安委員会が4回目の再指定に向けて開いたもので、委員会は、二代目照屋一家の永山克博総長の出席を求めていたが、会場に姿を見せず、意見聴取は行われなかった。
同委員会は暴力団対策法に基づく指定の要件を満たしているとして、6月中旬にも再指定する見通し。指定により、みかじめ料の要求に対する中止命令など、不当な行為の規制が可能となる。
県公安委員会は1992年から、3年ごとに意見聴取の期日を指定。第2回以降、旭琉會側は応じていない。
損害賠償請求訴訟:宅見組傘下組長ら2人に妨害防止命令
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京都府公安委員会は18日、東京都の会社役員が起こした損害賠償請求訴訟で、被告となった特定抗争指定暴力団・神戸山口組系「二代目宅見組」傘下組長(82)=韓国籍・京都市左京区=ら2人に、暴力団対策法に基づき、原告の不安を招く行為をしてはならないとする妨害防止命令を出した。

京都府公安委員会
被告の組長ら2人は2020年、新規事業のため資金調達を急いでいた東京都の会社役員(54)に架空の融資話を持ち掛け、2億5千万円をだまし取ったとして2021年10月に逮捕されたが、その後嫌疑不十分の為、不起訴処分となった。
今年2月、この会社役員が京都地裁に被害金や慰謝料などの損害賠償を求めて訴訟を起こしたため、京都府公安委員会は妨害防止命令を出した。
京都府公安委員会は18日、東京都の会社役員が起こした損害賠償請求訴訟で、被告となった特定抗争指定暴力団・神戸山口組系「二代目宅見組」傘下組長(82)=韓国籍・京都市左京区=ら2人に、暴力団対策法に基づき、原告の不安を招く行為をしてはならないとする妨害防止命令を出した。

京都府公安委員会
被告の組長ら2人は2020年、新規事業のため資金調達を急いでいた東京都の会社役員(54)に架空の融資話を持ち掛け、2億5千万円をだまし取ったとして2021年10月に逮捕されたが、その後嫌疑不十分の為、不起訴処分となった。
今年2月、この会社役員が京都地裁に被害金や慰謝料などの損害賠償を求めて訴訟を起こしたため、京都府公安委員会は妨害防止命令を出した。
暴追センターが山健組本部事務所の使用差し止め仮処分申し立て
暴力団追放兵庫県民センターは11日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「五代目山健組」の事務所や周辺施設について、使用差し止めの仮処分を神戸地裁に申し立てた。2020年から山健組本部事務所は、暴力団対策法の特定抗争指定に基づき使用が禁止されているが、抗争が終結すると組員らの立ち入りが可能となるため、近隣住民約40人から委託された代理訴訟で、使用差し止めが認められれば組員の立ち入りや会合が禁止される。

山健組本部事務所
山健組は、二代目組長を山口組五代目・渡辺芳則組長が務め、四代目組長を特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長が務めた名門組織で、50年以上前に現在の事務所周辺に拠点を構え、最盛期には約7千人の組員を擁し、山口組の中核組織だった。
2015年に四代目体制時の山健組は、他の直系団体と山口組を離脱し「神戸山口組」を結成。その後、神戸山口組内部で運営方針を巡る対立が深まり、五代目体制時の2020年7月に神戸山口組を離脱、独立団体として1年ほど活動したのち、2021年9月に山口組に復帰した。
センターが申し立てたのは、山健組事務所や通称「山健会館」といった関連の6施設などで、一部の建物は神戸山口組の関係者が所有していて、対象は山健組と神戸山口組とした。

山健組本部事務所
山健組は、二代目組長を山口組五代目・渡辺芳則組長が務め、四代目組長を特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長が務めた名門組織で、50年以上前に現在の事務所周辺に拠点を構え、最盛期には約7千人の組員を擁し、山口組の中核組織だった。
2015年に四代目体制時の山健組は、他の直系団体と山口組を離脱し「神戸山口組」を結成。その後、神戸山口組内部で運営方針を巡る対立が深まり、五代目体制時の2020年7月に神戸山口組を離脱、独立団体として1年ほど活動したのち、2021年9月に山口組に復帰した。
センターが申し立てたのは、山健組事務所や通称「山健会館」といった関連の6施設などで、一部の建物は神戸山口組の関係者が所有していて、対象は山健組と神戸山口組とした。
特殊詐欺の被害者6人 損害賠償を求め神戸山口組組長らを提訴
京都地裁で11日、京都府などの80代女性6人が、特定抗争指定暴力団・神戸山口組系組員が主導する特殊詐欺グループに現金をだまし取られたとして、神戸山口組トップの井上邦雄組長ら3人に対して、総額約645万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。

京都地方裁判所
女性6人は2019年9月~12月、警察官などを装う人物から電話を受けてキャッシュカードを渡し、それぞれ50万円~100万円をだまし取られる被害にあった。これらの事件で神戸山口組系組員が詐欺罪などで起訴され、京都地裁は今年1月に懲役5年の実刑判決を言い渡した。訴訟は暴力団対策法に基づき、暴力団トップに代表者としての使用者責任を問うもの。
女性らは、この組員が暴力団の立場を利用してグループのメンバーに詐欺の実行を指示するなど、中心的役割を果たしていたと指摘。井上組長らは神戸山口組の運営を支配する地位にあり、組員とともに賠償責任を負うと訴えている。神戸山口組に対して使用者責任を問う訴訟は全国で初となる。

京都地方裁判所
女性6人は2019年9月~12月、警察官などを装う人物から電話を受けてキャッシュカードを渡し、それぞれ50万円~100万円をだまし取られる被害にあった。これらの事件で神戸山口組系組員が詐欺罪などで起訴され、京都地裁は今年1月に懲役5年の実刑判決を言い渡した。訴訟は暴力団対策法に基づき、暴力団トップに代表者としての使用者責任を問うもの。
女性らは、この組員が暴力団の立場を利用してグループのメンバーに詐欺の実行を指示するなど、中心的役割を果たしていたと指摘。井上組長らは神戸山口組の運営を支配する地位にあり、組員とともに賠償責任を負うと訴えている。神戸山口組に対して使用者責任を問う訴訟は全国で初となる。
道仁会系大平組事務所 退去・売却を確認し「代理訴訟」和解
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福岡高裁(山之内紀行裁判長)で17日、福岡県暴力追放運動推進センターが近隣住民の委託を受け、指定暴力団・道仁会系「三代目大平組」組長に対し、久留米市にある大平組事務所の使用禁止を求めた訴訟で和解が成立した。組長側が事務所として利用していたマンションの一室を売却して退去したため、センターが請求を取り下げた。

福岡高等裁判所
一審・福岡地裁久留米支部は2021年2月5日、このマンションの住民らが「平穏な生活を営む権利が侵害されている」などとして事務所の使用禁止を命じる判決を出していた。組長側は控訴したが、同時に事務所売却も模索していた。
事務所として利用していたマンションの一室は、2021年12月21日付で民間の個人に売却され、センターも「暴力団と関係ない人物に譲渡された」と確認した。代理訴訟による事務所の撤去は福岡県内で3例目。
福岡高裁(山之内紀行裁判長)で17日、福岡県暴力追放運動推進センターが近隣住民の委託を受け、指定暴力団・道仁会系「三代目大平組」組長に対し、久留米市にある大平組事務所の使用禁止を求めた訴訟で和解が成立した。組長側が事務所として利用していたマンションの一室を売却して退去したため、センターが請求を取り下げた。

福岡高等裁判所
一審・福岡地裁久留米支部は2021年2月5日、このマンションの住民らが「平穏な生活を営む権利が侵害されている」などとして事務所の使用禁止を命じる判決を出していた。組長側は控訴したが、同時に事務所売却も模索していた。
事務所として利用していたマンションの一室は、2021年12月21日付で民間の個人に売却され、センターも「暴力団と関係ない人物に譲渡された」と確認した。代理訴訟による事務所の撤去は福岡県内で3例目。
みかじめ料強要 飲食店や性風俗店経営者らが住吉会トップを提訴
東京都内の繁華街の飲食店や性風俗店の経営者ら5人が28日、指定暴力団・住吉会系組員に「みかじめ料」の支払いを強要されたのは代表者に責任があるなどとして、住吉会トップらにあわせて約5千万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

東京地方裁判所
提訴されたのは関功(住吉会前会長)、福田晴瞭(住吉会元会長)ら住吉会幹部4人。都内の繁華街での「みかじめ料」要求行為に対する暴力団トップへの損害賠償請求訴訟は今回が初めて。
原告5人は平成11年ごろ~令和2年3月ごろ、住吉会3次団体組員に「みかじめ料」として毎月3~5万円を徴収され、支払いを拒否すると脅迫を受けるなどした。被害金額は1人当たり約200~約1430万円に上る。暴力団対策法は、暴力団員が威力を利用した資金獲得行為で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと定めている。
この「みかじめ料」をめぐっては、住吉会3次団体組員の一部が恐喝罪などに問われ、有罪判決が出ている。

東京地方裁判所
提訴されたのは関功(住吉会前会長)、福田晴瞭(住吉会元会長)ら住吉会幹部4人。都内の繁華街での「みかじめ料」要求行為に対する暴力団トップへの損害賠償請求訴訟は今回が初めて。
原告5人は平成11年ごろ~令和2年3月ごろ、住吉会3次団体組員に「みかじめ料」として毎月3~5万円を徴収され、支払いを拒否すると脅迫を受けるなどした。被害金額は1人当たり約200~約1430万円に上る。暴力団対策法は、暴力団員が威力を利用した資金獲得行為で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと定めている。
この「みかじめ料」をめぐっては、住吉会3次団体組員の一部が恐喝罪などに問われ、有罪判決が出ている。
「池田組」事務所 使用差し止め仮処分決定を受け公示
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岡山地裁の執行官が28日朝、今月21日付で組事務所の使用差し止めの仮処分を決定した指定暴力団・池田組の事務所を訪れ、組事務所の入口に使用差し止めの仮処分の公示書を貼り付けた。

池田組の本部事務所

入口に公示書を貼付

池田組は、特定抗争指定暴力団・神戸山口組傘下だった2020年5月に、池田組若頭で「功龍會」会長が対立する特定抗争指定暴力団・六代目山口組系大同会幹部に銃撃される事件が発生。この事件を受け、岡山市全域が暴力団の活動を厳しく制限する「警戒区域」に指定されたが、池田組が神戸山口組から離脱したことで2021年10月に警戒区域から外れていた。
岡山市は、池田組が神戸山口組を離脱後も付近住民に危険が及ぶ可能性があるとして、2021年8月に岡山地裁に組事務所の使用差し止めの仮処分を申し立て、12月21日付で認められた。これにより組事務所で組員が集合することなどが禁止される。
岡山地裁の執行官が28日朝、今月21日付で組事務所の使用差し止めの仮処分を決定した指定暴力団・池田組の事務所を訪れ、組事務所の入口に使用差し止めの仮処分の公示書を貼り付けた。

池田組の本部事務所

入口に公示書を貼付

池田組は、特定抗争指定暴力団・神戸山口組傘下だった2020年5月に、池田組若頭で「功龍會」会長が対立する特定抗争指定暴力団・六代目山口組系大同会幹部に銃撃される事件が発生。この事件を受け、岡山市全域が暴力団の活動を厳しく制限する「警戒区域」に指定されたが、池田組が神戸山口組から離脱したことで2021年10月に警戒区域から外れていた。
岡山市は、池田組が神戸山口組を離脱後も付近住民に危険が及ぶ可能性があるとして、2021年8月に岡山地裁に組事務所の使用差し止めの仮処分を申し立て、12月21日付で認められた。これにより組事務所で組員が集合することなどが禁止される。
特殊詐欺の使用者責任 賠償金支払いで稲川会と和解成立
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指定暴力団・稲川会系組員が関与した特殊詐欺事件で、使用者責任があるなどとして被害に遭った東北地方の80代女性が、稲川会総裁ら幹部と実行役らに約760万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告弁護団は和解が成立したと明らかにした。
先月、稲川会総裁らが和解申し入れの書類を女性側に提出し、和解金800万円を支払ったため29日に横浜地裁で和解が成立した。

横浜地方裁判所
特殊詐欺の被害にあった女性は2020年2月に、慰謝料や弁護士費用などの損害賠償を求めて稲川会総裁らを相手取って横浜地裁に提訴していた。女性は2017年3月ごろ、息子を名乗る男らからのウソの電話で現金やキャッシュカードを詐取され、計約660万円の被害を受けていた。
指定暴力団・稲川会系組員が関与した特殊詐欺事件で、使用者責任があるなどとして被害に遭った東北地方の80代女性が、稲川会総裁ら幹部と実行役らに約760万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告弁護団は和解が成立したと明らかにした。
先月、稲川会総裁らが和解申し入れの書類を女性側に提出し、和解金800万円を支払ったため29日に横浜地裁で和解が成立した。

横浜地方裁判所
特殊詐欺の被害にあった女性は2020年2月に、慰謝料や弁護士費用などの損害賠償を求めて稲川会総裁らを相手取って横浜地裁に提訴していた。女性は2017年3月ごろ、息子を名乗る男らからのウソの電話で現金やキャッシュカードを詐取され、計約660万円の被害を受けていた。