特殊詐欺で使用者責任 「旭琉会」トップに賠償命令
那覇地裁(山口和宏裁判長)は9日、指定暴力団・旭琉会系「三代目富永一家」組員が関与する特殊詐欺グループに現金をだまし取られたとして、県内在住の被害者2人が旭琉会の花城松一会長代行に計1034万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、花城会長代行に対し、被害者に317万円を支払うよう命じた。花城会長代行に暴力団対策法上の「使用者責任」を認めた。
特殊詐欺事件について、指定暴力団トップの使用者責任が認定されるのは県内初。弁護団は「暴力団の資金源になっている特殊詐欺の抑止につながれば」と強調した。
判決によると被害者2人は2017年6月、警察官や金融庁職員に成り済ました「かけ子」の男からの電話を受け、「受け子」の男にキャッシュカードをだまし取られた。富永一家組員が、かけ子や受け子を指示して、被害者からカードの暗証番号を聞き、現金自動預払機(ATM)から計262万円を引き出させたという。
山口裁判長は、犯行について「原告らの不安な心理状態を利用した卑劣かつ狡猾なものといえる」と指摘。組員が所属する三代目富永一家の事実上のトップである花城氏について、被害者2人に対して暴対法上の「損害賠償義務を負う」と判示した。

特殊詐欺事件について、指定暴力団トップの使用者責任が認定されるのは県内初。弁護団は「暴力団の資金源になっている特殊詐欺の抑止につながれば」と強調した。
判決によると被害者2人は2017年6月、警察官や金融庁職員に成り済ました「かけ子」の男からの電話を受け、「受け子」の男にキャッシュカードをだまし取られた。富永一家組員が、かけ子や受け子を指示して、被害者からカードの暗証番号を聞き、現金自動預払機(ATM)から計262万円を引き出させたという。
山口裁判長は、犯行について「原告らの不安な心理状態を利用した卑劣かつ狡猾なものといえる」と指摘。組員が所属する三代目富永一家の事実上のトップである花城氏について、被害者2人に対して暴対法上の「損害賠償義務を負う」と判示した。

一般民家に誤射 稲川会トップに賠償請求
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千葉地裁に20日、平成29年6月、千葉県松戸市の一般女性が住むアパートに、指定暴力団・稲川会系組員が拳銃で誤射した事件で、被害に遭った女性が精神的苦痛を受けたとして、稲川会の清田次郎総裁ら2人に対し、1300万円の損害賠償を求め提訴した。原告の女性の弁護団は清田総裁らが暴力団対策法上の使用者責任を負うと主張している。
事件は、29年6月7日、女性が自宅アパートに帰宅すると、窓ガラスに銃弾を3発撃ちこまれた。女性にけがはなかった。
稲川会内の内部抗争で、組員宅と間違えて発射。実行犯とされる組員の男2人は昨年8月、銃刀法違反罪などで同地裁で有罪判決を受け、現在は東京高裁に控訴している。

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特殊詐欺 住吉会総裁らに7億円賠償求め提訴
指定暴力団・住吉会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者ら43人が30日、暴力団対策法に基づき、住吉会トップの西口茂男総裁ら、最高幹部3人を含む組員7人を相手に、計約7億1500万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。関係者によると、暴力団の組トップに対する損害賠償訴訟では過去最高の請求額になるという。
特殊詐欺事件の被害者が西口総裁らの使用者責任を求めた訴訟は、昨年6月に原告7人(請求額約2億2000万円)、今年3月に原告1人(同約2000万円)が東京地裁に提訴したのに続き、3件目。既に起こされた2件の訴訟では、西口総裁らは争う姿勢を示しているという。
関係者によると、提訴したのは北海道・東北地方から九州地方に住む全国の30~80代の男女43人。2013年5月~14年6月ごろ、電話で「債券を購入する権利が当たった」などとうそを言われ、社債購入費用の名目で現金をだまし取られた。架空の会社パンフレットや債券が届けられ、約85万~約8300万円を詐取された。
警視庁組織犯罪対策4課などは14~15年、住吉会の3次団体幹部ら33人を詐欺容疑で逮捕し、組員8人を含む28人が起訴された。詐欺グループは全国の約170人から15億円以上をだまし取ったとみられているが、捜査では西口総裁ら最高幹部の直接的な関与は裏付けられなかった。
しかし原告弁護団は暴力団特有の組織性を背景に、事件を起こしたとみている。08年施行の改正暴対法は「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、事件に直接関与していない代表者も賠償責任を負うと規定。この規定に基づき、最高幹部の責任も問えると判断した。

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