工藤会総裁と金庫番 最高裁が上告棄却し実刑判決確定
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最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、特定危険指定暴力団・工藤会への上納金から得た所得を隠し、所得税約3億2000万円を免れたとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁・野村悟被告(74)と、工藤会幹部で「金庫番」とされた山中組組長・山中政吉被告(70)について、16日付の決定で被告側の上告を棄却した。
野村被告を懲役3年、罰金8000万円、山中被告を懲役2年6月とした1審・福岡地裁と2審・福岡高裁の判決が確定する。
一審福岡地裁、二審福岡高裁は、建設業者などから徴収された上納金の一部が野村被告に分配され、個人的な支出に充てられていたと指摘。課税対象となる野村被告の個人所得と認定した。
福岡県警が工藤会の壊滅を目指した一連の「頂上作戦」を巡り、野村被告の有罪が確定するのは初めて。
最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、特定危険指定暴力団・工藤会への上納金から得た所得を隠し、所得税約3億2000万円を免れたとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁・野村悟被告(74)と、工藤会幹部で「金庫番」とされた山中組組長・山中政吉被告(70)について、16日付の決定で被告側の上告を棄却した。
野村被告を懲役3年、罰金8000万円、山中被告を懲役2年6月とした1審・福岡地裁と2審・福岡高裁の判決が確定する。
一審福岡地裁、二審福岡高裁は、建設業者などから徴収された上納金の一部が野村被告に分配され、個人的な支出に充てられていたと指摘。課税対象となる野村被告の個人所得と認定した。
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上納金脱税 工藤会トップ二審も実刑
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特定危険指定暴力団・工藤會への上納金から得た所得を申告せずに脱税したとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁の野村悟被告(73)ら2人の控訴審判決が4日、福岡高裁であった。
野島秀夫裁判長は、野村被告に懲役3年、罰金8000万円(求刑・懲役4年、罰金1億円)を言い渡した1審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
1審判決によると、野村被告は、「金庫番」とされる工藤會幹部の山中政吉被告(69)と共謀。2010~14年に建設業者などから集めた上納金から得た約8億1000万円の個人所得を、他人名義の口座で管理して隠し、所得税約3億2000万円の支払いを免れた。1審で懲役2年6月(同・懲役3年6月)の実刑となった山中被告の控訴も棄却した。
被告側は控訴審で、「所得は工藤會の運営費に充てており、野村被告個人に帰属しない」と無罪を主張していた。
特定危険指定暴力団・工藤會への上納金から得た所得を申告せずに脱税したとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁の野村悟被告(73)ら2人の控訴審判決が4日、福岡高裁であった。
野島秀夫裁判長は、野村被告に懲役3年、罰金8000万円(求刑・懲役4年、罰金1億円)を言い渡した1審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
1審判決によると、野村被告は、「金庫番」とされる工藤會幹部の山中政吉被告(69)と共謀。2010~14年に建設業者などから集めた上納金から得た約8億1000万円の個人所得を、他人名義の口座で管理して隠し、所得税約3億2000万円の支払いを免れた。1審で懲役2年6月(同・懲役3年6月)の実刑となった山中被告の控訴も棄却した。
被告側は控訴審で、「所得は工藤會の運営費に充てており、野村被告個人に帰属しない」と無罪を主張していた。
工藤会上納金脱税 総裁に懲役3年 罰金8000万円の判決
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福岡地裁 金庫番で工藤会幹部にも懲役2年6月の実刑判決
特定危険指定暴力団・工藤会の上納金を巡って3億2067万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁、野村悟被告(71)に対し、福岡地裁(足立勉裁判長)は18日、懲役3年、罰金8000万円(求刑・懲役4年、罰金1億円)を言い渡した。
福岡県警が工藤会壊滅を目指して2014年9月に始めた「頂上作戦」以降、野村被告への判決は初めて。野村被告は元漁協組合長射殺など4事件でも殺人罪などで起訴されており、来春以降開かれる公判にも影響を与えそうだ。
判決は「野村被告の収入は工藤会の威力を背景に建設業者などから継続的に供与された上納金に由来し、悪質だ」と述べ、建設業界やパチンコ業界などからのみかじめ料を資金源に、不正蓄財と組織維持を図ってきた野村被告を批判した。暴力団特有の「上納金徴収システム」を巡って組織トップの脱税が認定されるのは極めて異例だ。
ともに同法違反に問われた、工藤会の「金庫番」で同会幹部の「山中組」組長・山中政吉被告(67)は懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)とした。野村被告は判決を不服として控訴する方針。山中被告は即日控訴した。
実態が不透明な上納金を個人所得として問えるかが公判の焦点だった。
判決は、野村被告の資金分配を見たという元工藤会関係者の証言を基に、上納金が
■前総裁に3割
■野村悟被告に3割
■他の幹部らに3割
■工藤会に1割
分配されていたと認定。
山中被告が管理していた幹部ら以外の三つの口座への入金記録とも整合していることを踏まえ、うち一つが野村被告の取り分だったとした。
そのうえで、野村被告の口座の金が愛人のマンション購入などに使われたことなどから野村被告の個人所得だったと認めた。さらに、入った金は野村被告の「雑所得」に当たるのに隠して申告せず、不正行為を認識していたことは明らかだと指摘した。
判決によると、両被告は共謀し、10~14年の収入のうち8億990万円を隠して所得税3億2067万円の支払いを免れた。
福岡地裁 金庫番で工藤会幹部にも懲役2年6月の実刑判決
特定危険指定暴力団・工藤会の上納金を巡って3億2067万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁、野村悟被告(71)に対し、福岡地裁(足立勉裁判長)は18日、懲役3年、罰金8000万円(求刑・懲役4年、罰金1億円)を言い渡した。
福岡県警が工藤会壊滅を目指して2014年9月に始めた「頂上作戦」以降、野村被告への判決は初めて。野村被告は元漁協組合長射殺など4事件でも殺人罪などで起訴されており、来春以降開かれる公判にも影響を与えそうだ。
判決は「野村被告の収入は工藤会の威力を背景に建設業者などから継続的に供与された上納金に由来し、悪質だ」と述べ、建設業界やパチンコ業界などからのみかじめ料を資金源に、不正蓄財と組織維持を図ってきた野村被告を批判した。暴力団特有の「上納金徴収システム」を巡って組織トップの脱税が認定されるのは極めて異例だ。
ともに同法違反に問われた、工藤会の「金庫番」で同会幹部の「山中組」組長・山中政吉被告(67)は懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)とした。野村被告は判決を不服として控訴する方針。山中被告は即日控訴した。
実態が不透明な上納金を個人所得として問えるかが公判の焦点だった。
判決は、野村被告の資金分配を見たという元工藤会関係者の証言を基に、上納金が
■前総裁に3割
■野村悟被告に3割
■他の幹部らに3割
■工藤会に1割
分配されていたと認定。
山中被告が管理していた幹部ら以外の三つの口座への入金記録とも整合していることを踏まえ、うち一つが野村被告の取り分だったとした。
そのうえで、野村被告の口座の金が愛人のマンション購入などに使われたことなどから野村被告の個人所得だったと認めた。さらに、入った金は野村被告の「雑所得」に当たるのに隠して申告せず、不正行為を認識していたことは明らかだと指摘した。
判決によると、両被告は共謀し、10~14年の収入のうち8億990万円を隠して所得税3億2067万円の支払いを免れた。
「工藤会」総裁脱税事件 懲役4年罰金1億円求刑
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福岡地裁(足立勉裁判長)で27日、特定危険指定暴力団・工藤会の上納金を巡る脱税事件で、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁、野村悟被告(71)と、金庫番で工藤会幹部の「山中組」組長・山中政吉被告(67)の論告求刑公判があり、検察側は野村被告に懲役4年、罰金1億円、山中被告に懲役3年6月をそれぞれ求刑した。29日に弁護側が最終弁論して結審する。
検察側は論告で、山中被告が管理していた-▽第1系列▽第2系列▽第3系列-の3口座に継続的に3対3対1の比率で入金記録が残っている一方、建設業者などから工藤会に支払われた現場対策費(みかじめ料)は、-▽前総裁▽野村被告▽工藤会-に3対3対1の比率で分配されていたと指摘。
こうした入金状況などからみかじめ料が3口座に分配されていたと推認できると説明した。
そのうえで第2系列の口座の金を野村被告が愛人のマンション購入費や子供の生活費などとして私的に使っていたと指摘。これらの金は個人所得に当たるため課税対象になるにもかかわらず、野村被告らは申告せずに脱税したと主張した。
脱税した動機については「野村被告の派手な生活状況から、工藤会の資金源である上納金徴収システムの存在を隠し、野村被告自身の分配収入を確保する目的だった」とした。そのうえで「野村被告は脱税でばくだいな利益を得ており、刑事責任は重大。一貫して否認するなど反省の態度はなく、銀行預金の差し押さえで国税の徴収が確保されていることを考慮しても厳重な処罰が必要」と述べた。
野村被告は、福岡県警の「頂上作戦」によって元漁協組合長射殺事件などで6回起訴されたが、脱税事件だけが分離され先行審理されている。弁護側は第2系列の口座の金は工藤会のために使われたとして両被告の無罪を主張し、口座の帰属が野村被告か工藤会かが主な争点になっている。
起訴状によると、野村、山中両被告は野村被告の2010~14年の総所得9億4551万円のうち上納金8億990万円を隠し、所得税3億2067万円の支払いを免れたとされる。
福岡地裁(足立勉裁判長)で27日、特定危険指定暴力団・工藤会の上納金を巡る脱税事件で、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁、野村悟被告(71)と、金庫番で工藤会幹部の「山中組」組長・山中政吉被告(67)の論告求刑公判があり、検察側は野村被告に懲役4年、罰金1億円、山中被告に懲役3年6月をそれぞれ求刑した。29日に弁護側が最終弁論して結審する。
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こうした入金状況などからみかじめ料が3口座に分配されていたと推認できると説明した。
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脱税した動機については「野村被告の派手な生活状況から、工藤会の資金源である上納金徴収システムの存在を隠し、野村被告自身の分配収入を確保する目的だった」とした。そのうえで「野村被告は脱税でばくだいな利益を得ており、刑事責任は重大。一貫して否認するなど反省の態度はなく、銀行預金の差し押さえで国税の徴収が確保されていることを考慮しても厳重な処罰が必要」と述べた。
野村被告は、福岡県警の「頂上作戦」によって元漁協組合長射殺事件などで6回起訴されたが、脱税事件だけが分離され先行審理されている。弁護側は第2系列の口座の金は工藤会のために使われたとして両被告の無罪を主張し、口座の帰属が野村被告か工藤会かが主な争点になっている。
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「工藤会からの収入なし」 野村被告が被告人質問で供述
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福岡地裁(足立勉裁判長)で12日、特定危険指定暴力団・工藤会の上納金を巡り、約3億2千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた工藤会総裁、野村悟被告(71)の公判が開かれ、被告人質問で野村被告は「運営には関与しておらず、工藤会からの収入はなかった」と述べ、改めて無罪を主張した。
上納金のうち、野村被告に渡ったとされる金を、課税対象となる「個人所得」と立証できるかが焦点。
検察側は「金庫番」とされる工藤会幹部で「山中組」組長・山中政吉被告(67)が複数の口座を使って上納金を管理し、一部の口座から野村被告の知人のマンション購入費など私的な支出があったと指摘している。
山中被告は公判で、いずれの口座の金も「工藤会の活動に使った」とし、野村被告の取り分とされる口座は「他団体との交際費」と供述した。
起訴状によると、2人は共謀し平成22~26年、上納金から得た約8億900万円を野村被告の所得として申告せず、脱税したとしている。
福岡地裁(足立勉裁判長)で12日、特定危険指定暴力団・工藤会の上納金を巡り、約3億2千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた工藤会総裁、野村悟被告(71)の公判が開かれ、被告人質問で野村被告は「運営には関与しておらず、工藤会からの収入はなかった」と述べ、改めて無罪を主張した。
上納金のうち、野村被告に渡ったとされる金を、課税対象となる「個人所得」と立証できるかが焦点。
検察側は「金庫番」とされる工藤会幹部で「山中組」組長・山中政吉被告(67)が複数の口座を使って上納金を管理し、一部の口座から野村被告の知人のマンション購入費など私的な支出があったと指摘している。
山中被告は公判で、いずれの口座の金も「工藤会の活動に使った」とし、野村被告の取り分とされる口座は「他団体との交際費」と供述した。
起訴状によると、2人は共謀し平成22~26年、上納金から得た約8億900万円を野村被告の所得として申告せず、脱税したとしている。
工藤会総裁の私的利用否定 上納金脱税で金庫番の被告人質問
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特定危険指定暴力団・工藤会の上納金を巡る脱税事件の福岡地裁公判は11日、工藤会総裁、野村悟被告(71)と共謀したとして所得税法違反罪に問われた、工藤会幹部で「山中組」組長、山中政吉被告(67)の被告人質問を実施した。山中被告は「上納金は工藤会の運営に使われていた」とし、野村被告の私的利用を否定した。
山中被告は「金庫番」として建設業者などから集めた上納金の分配に関わり、野村被告の個人資金の管理もしていたとされる。
公判では弁護側の質問に対し、野村被告に渡ったとされる上納金が入金されていた口座について「野村被告が他団体と交流するための交際費が入っていた」と供述した。弁護側は「被告個人ではなく、工藤会に帰属する口座だ」として課税対象である「個人所得」には当たらず、無罪だと主張している。 検察側は昨年10月の初公判で、山中被告が複数の口座を使って工藤会の資金と、野村被告の私的な金に振り分けていたと指摘していた。
起訴状によると、2人は共謀し平成22~26年、上納金から得た約8億900万円を野村被告の所得として申告せず、約3億2千万円を脱税したとしている。
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山中被告は「金庫番」として建設業者などから集めた上納金の分配に関わり、野村被告の個人資金の管理もしていたとされる。
公判では弁護側の質問に対し、野村被告に渡ったとされる上納金が入金されていた口座について「野村被告が他団体と交流するための交際費が入っていた」と供述した。弁護側は「被告個人ではなく、工藤会に帰属する口座だ」として課税対象である「個人所得」には当たらず、無罪だと主張している。 検察側は昨年10月の初公判で、山中被告が複数の口座を使って工藤会の資金と、野村被告の私的な金に振り分けていたと指摘していた。
起訴状によると、2人は共謀し平成22~26年、上納金から得た約8億900万円を野村被告の所得として申告せず、約3億2千万円を脱税したとしている。
工藤会脱税の裁判で業者側証言「あいさつ料に4千万円」
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特定危険指定暴力団「工藤会」の上納金を巡る脱税事件で、所得税法違反に問われた工藤会総裁の野村悟被告(71)と工藤会幹部で「山中組」組長、山中政吉被告(66)の第3回公判が22日、福岡地裁(足立勉裁判長)であった。
福岡県豊前市でパチンコ店の出店手続きを委託されていた不動産業者の男性が、工藤会系の組の支援団体幹部に「(みかじめ料を)払わないと工事はできない」と脅されて4000万円を支払ったと証言した。
男性は、東京都の企業が豊前市にパチンコ店を出店するため、建設予定地の賃貸手続きなどを委託されていた。2005年6月ごろに支援団体幹部が現場事務所を訪れた直後から工事が止まり、名刺を置いていった支援団体幹部に連絡を取って会ったところ「小倉や本家に許可を取っているのか」と言われた。
さらに「1台当たり10万円だ。何台入れるのか」と聞かれたため「400台」と答えたところ、4000万円を提示されて「持ってこないとオープンできない。他の会社も払っている」と要求された。本社からは「社の方針で一切受け付けない」と言われたため、地権者の一人に4000万円を用意してもらい、同年12月下旬、紙袋に入れて支援団体幹部に手渡した。工事はその後再開されたという。
21日の公判では、元工藤会系組関係者が出廷し、企業側が5000万円を工藤会側に渡したと証言していた。

特定危険指定暴力団「工藤会」の上納金を巡る脱税事件で、所得税法違反に問われた工藤会総裁の野村悟被告(71)と工藤会幹部で「山中組」組長、山中政吉被告(66)の第3回公判が22日、福岡地裁(足立勉裁判長)であった。
福岡県豊前市でパチンコ店の出店手続きを委託されていた不動産業者の男性が、工藤会系の組の支援団体幹部に「(みかじめ料を)払わないと工事はできない」と脅されて4000万円を支払ったと証言した。
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さらに「1台当たり10万円だ。何台入れるのか」と聞かれたため「400台」と答えたところ、4000万円を提示されて「持ってこないとオープンできない。他の会社も払っている」と要求された。本社からは「社の方針で一切受け付けない」と言われたため、地権者の一人に4000万円を用意してもらい、同年12月下旬、紙袋に入れて支援団体幹部に手渡した。工事はその後再開されたという。
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