上納金脱税 工藤会トップ二審も実刑
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特定危険指定暴力団・工藤會への上納金から得た所得を申告せずに脱税したとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁の野村悟被告(73)ら2人の控訴審判決が4日、福岡高裁であった。
野島秀夫裁判長は、野村被告に懲役3年、罰金8000万円(求刑・懲役4年、罰金1億円)を言い渡した1審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
1審判決によると、野村被告は、「金庫番」とされる工藤會幹部の山中政吉被告(69)と共謀。2010~14年に建設業者などから集めた上納金から得た約8億1000万円の個人所得を、他人名義の口座で管理して隠し、所得税約3億2000万円の支払いを免れた。1審で懲役2年6月(同・懲役3年6月)の実刑となった山中被告の控訴も棄却した。
被告側は控訴審で、「所得は工藤會の運営費に充てており、野村被告個人に帰属しない」と無罪を主張していた。
特定危険指定暴力団・工藤會への上納金から得た所得を申告せずに脱税したとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁の野村悟被告(73)ら2人の控訴審判決が4日、福岡高裁であった。
野島秀夫裁判長は、野村被告に懲役3年、罰金8000万円(求刑・懲役4年、罰金1億円)を言い渡した1審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
1審判決によると、野村被告は、「金庫番」とされる工藤會幹部の山中政吉被告(69)と共謀。2010~14年に建設業者などから集めた上納金から得た約8億1000万円の個人所得を、他人名義の口座で管理して隠し、所得税約3億2000万円の支払いを免れた。1審で懲役2年6月(同・懲役3年6月)の実刑となった山中被告の控訴も棄却した。
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