使用者責任 住吉会が特殊詐欺の被害金支払う
>>関連記事
今月7日、2016年に指定暴力団・住吉会系組員を指示役とした特殊詐欺グループから親族を装う電話を受け、現金計500万円を詐取された被害者の女性2人に対し、住吉会側が詐欺の被害金額と同額の500万円を支払っていたことがわかった。住吉会側が2人にそれぞれ200万円と300万円を支払った。
被害者の女性2人は暴力団対策法の使用者責任に基づき、住吉会の関功会長と福田晴瞭前会長に損害賠償を求めて提訴。1審の水戸地裁は2019年、組員がグループ内で暴力団の威力を示したと認め、住吉会の関功会長と福田晴瞭前会長に計605万円の賠償を命令。2審も判決を支持していた。訴訟の上告審で最高裁第1小法廷は住吉会側の上告を棄却、組トップへの賠償命令が最高裁で初めて確定していた。
今月7日、2016年に指定暴力団・住吉会系組員を指示役とした特殊詐欺グループから親族を装う電話を受け、現金計500万円を詐取された被害者の女性2人に対し、住吉会側が詐欺の被害金額と同額の500万円を支払っていたことがわかった。住吉会側が2人にそれぞれ200万円と300万円を支払った。
被害者の女性2人は暴力団対策法の使用者責任に基づき、住吉会の関功会長と福田晴瞭前会長に損害賠償を求めて提訴。1審の水戸地裁は2019年、組員がグループ内で暴力団の威力を示したと認め、住吉会の関功会長と福田晴瞭前会長に計605万円の賠償を命令。2審も判決を支持していた。訴訟の上告審で最高裁第1小法廷は住吉会側の上告を棄却、組トップへの賠償命令が最高裁で初めて確定していた。