最高裁:稲川会元会長の特殊詐欺事件での責任認定
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最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、指定暴力団・稲川会傘下組員による特殊詐欺事件の被害者女性が、稲川会の通称・清田次郎こと辛炳圭元会長に2150万円の損害賠償を求めた訴訟で、9日付で清田元会長の上告を受理しない決定をした。
これにより、使用者責任を否定し女性の請求を棄却した1審東京地裁判決を取り消し、1320万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。
判決によると、女性は平成28年1月、架空の名義貸しトラブルの解決金名目で1150万円をだまし取られ、稲川会傘下組員1人と他の4人の実刑が確定した。
特殊詐欺事件で暴力団対策法に基づく暴力団トップの使用者責任を問う訴訟で、賠償命令が確定するのは3例目。
最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、指定暴力団・稲川会傘下組員による特殊詐欺事件の被害者女性が、稲川会の通称・清田次郎こと辛炳圭元会長に2150万円の損害賠償を求めた訴訟で、9日付で清田元会長の上告を受理しない決定をした。
これにより、使用者責任を否定し女性の請求を棄却した1審東京地裁判決を取り消し、1320万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。
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