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関連記事 東京高裁で4日、指定暴力団・
稲川会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者が、
稲川会の
清田次郎前会長に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が行われ、八木一洋裁判長は一審東京地裁と同様、暴力団対策法に基づく「使用者責任」を認定し、前会長に計約1633万円の賠償を命じた。
被害者に組員と名乗らずに行った特殊詐欺が「暴力団の''威力''を示して資金を得る行為」に該当するかが主な争点。
八木裁判長は「資金獲得に暴力団の威力を利用していれば、被害者に威力を示す必要はない」と述べた上で、「組員は犯行グループに対して威力を用い、詐欺に加担させた」と指摘した。
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