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稲川会の
清田次郎前会長に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、組トップの使用者責任を認め、計1320万円の支払いを命じた。
2019年11月の一審東京地裁判決は、使用者責任を否定し、原告側が控訴していた。暴力団対策法で使用者責任の対象となる「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」と言えるかが争点となった。
秋吉仁美裁判長は、組員が共犯者らに逮捕された場合の口止めを指示し、実際に共犯者が報復を恐れて逮捕後に供述を拒んでいるとして「詐欺グループ内の規律を高めるため、暴力団の威力が利用された」と述べた。