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関連記事 東京高裁は29日、指定暴力団・
住吉会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者が、実行犯のほか
住吉会会長ら3人を相手に、1950万円を求めていた裁判の控訴審判決で、
住吉会の
関功会長ら3人の責任も認め計1210万円の支払いを命じた。
一審判決では、
住吉会会長らトップの責任は認められておらず、逆転判決となった。特殊詐欺事件の高裁判決で、暴力団トップの使用者責任が認められたのは3例目。
被害者の関東地方在住の70代女性は、2014年に息子の窮地を告げる連絡にだまされ、1000万円を詐取され訴えていた。
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