みかじめ料返還訴訟:山口組組長らに47万円の支払い命令
>>関連記事
名古屋地裁は30日、暴力団幹部から「みかじめ料」を徴収されたとして、愛知県内で事業を営む男性が損害賠償を求めた裁判で、特定抗争指定暴力団・六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長らに47万円の支払いを命じた。

名古屋地方裁判所
愛知県内で事業を営む男性は、山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」幹部に対し、2005年からから2016年までの11年間で、誕生日の祝い金名目などで計約770万円を支払わされたとして、篠田組長らに対して約1070万円の損害賠償を求めていた。
名古屋地裁の岩井直幸裁判長は判決で、篠田組長の使用者責任を認めたうえで、篠田組長らに対し時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じた。
原告の男性側は「時効を適用したのは遺憾」として控訴する方針。
名古屋地裁は30日、暴力団幹部から「みかじめ料」を徴収されたとして、愛知県内で事業を営む男性が損害賠償を求めた裁判で、特定抗争指定暴力団・六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長らに47万円の支払いを命じた。

名古屋地方裁判所
愛知県内で事業を営む男性は、山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」幹部に対し、2005年からから2016年までの11年間で、誕生日の祝い金名目などで計約770万円を支払わされたとして、篠田組長らに対して約1070万円の損害賠償を求めていた。
名古屋地裁の岩井直幸裁判長は判決で、篠田組長の使用者責任を認めたうえで、篠田組長らに対し時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じた。
原告の男性側は「時効を適用したのは遺憾」として控訴する方針。