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関連記事 東京地裁で21日、指定暴力団・
稲川会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者4人が、
稲川会の
清田次郎会長(本名・
辛炳圭)ら4人に計約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
氏本厚司裁判長は「事件は組織的、計画的に実行された。組員が加担し、暴力団の威力を背景に資金を獲得した活動に当たる」と指摘。暴力団対策法上の使用者責任を負うと判断したと述べ、会長の使用者責任を認定、計約1500万円の支払いを命じた。
弁護団によると、特殊詐欺事件で暴力団幹部の使用者責任を認めたのは、
住吉会会長らに賠償を命じた5月23日の水戸地裁判決に続き2例目。
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