特殊詐欺の使用者責任 賠償金支払いで稲川会と和解成立
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指定暴力団・稲川会系組員が関与した特殊詐欺事件で、使用者責任があるなどとして被害に遭った東北地方の80代女性が、稲川会総裁ら幹部と実行役らに約760万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告弁護団は和解が成立したと明らかにした。
先月、稲川会総裁らが和解申し入れの書類を女性側に提出し、和解金800万円を支払ったため29日に横浜地裁で和解が成立した。

横浜地方裁判所
特殊詐欺の被害にあった女性は2020年2月に、慰謝料や弁護士費用などの損害賠償を求めて稲川会総裁らを相手取って横浜地裁に提訴していた。女性は2017年3月ごろ、息子を名乗る男らからのウソの電話で現金やキャッシュカードを詐取され、計約660万円の被害を受けていた。
指定暴力団・稲川会系組員が関与した特殊詐欺事件で、使用者責任があるなどとして被害に遭った東北地方の80代女性が、稲川会総裁ら幹部と実行役らに約760万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告弁護団は和解が成立したと明らかにした。
先月、稲川会総裁らが和解申し入れの書類を女性側に提出し、和解金800万円を支払ったため29日に横浜地裁で和解が成立した。

横浜地方裁判所
特殊詐欺の被害にあった女性は2020年2月に、慰謝料や弁護士費用などの損害賠償を求めて稲川会総裁らを相手取って横浜地裁に提訴していた。女性は2017年3月ごろ、息子を名乗る男らからのウソの電話で現金やキャッシュカードを詐取され、計約660万円の被害を受けていた。
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