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暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿

全国の暴力団・任侠・極道・準暴力団・匿名・流動型犯罪グループ関連の事件・ニュース速報

不当な金品等の要求を繰り返す 稲川会傘下組員に再発防止命令

 埼玉県公安委員会は、不当な金品等の要求を繰り返したとして指定暴力団・稲川会傘下組員(23)=深谷市上野台=に暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。

埼玉県公安委員会
埼玉県公安委員会

 組員は今年5月14日、自動車修理工場の30代男性経営者=深谷市=に対して、車の修理料金を巡るトラブルから1千万円の支払いを要求して6月に深谷警察署長から中止命令を受けていた。また、5月初旬には20代男性アルバイト店員=深谷市=に対して仕事を斡旋したが、断られたことに対する迷惑料と称して200万円を要求し6月に同署長が中止命令を発出していた。

 県公安委員会は、同組員が今後も同様の違反行為を繰り返す恐れがあるとして、再発防止命令を発出した。

みかじめ料返還訴訟:山口組組長らに47万円の支払い命令

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 名古屋地裁は30日、暴力団幹部から「みかじめ料」を徴収されたとして、愛知県内で事業を営む男性が損害賠償を求めた裁判で、特定抗争指定暴力団・六代目山口組篠田建市(通称・司忍)組長らに47万円の支払いを命じた。

名古屋地方裁判所
名古屋地方裁判所

 愛知県内で事業を営む男性は、山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」の酒井伸久幹部に対し、2005年からから2016年までの11年間で、誕生日の祝い金名目などで計約770万円を支払わされたとして、篠田組長らに対して約1073万円の損害賠償を求めていた。

 名古屋地裁の岩井直幸裁判長は判決で、篠田組長の使用者責任を認めたうえで、篠田組長らに対し時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じた。

 原告の男性側は「時効を適用したのは遺憾」として控訴する方針。

みかじめ料受取 弘道会系「福島連合」組員らに再発防止命令

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 北海道警は、北海道滝川市の飲食店経営者ら30人に「みかじめ料」名目で現金を支払わせていたとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「福島連合」組員で、二代目「正道会」幹部・三浦昭三容疑者(45)=滝川市=と、会社役員・貸場裕樹容疑者(42)=同=に再発防止命令を出した。2人は滝川市内の飲食店経営者ら30人に「みかじめ料」名目で現金を支払わせていて、暴対法に基づく中止命令を受けていた。

北海道警察本部
北海道警察本部暴力相談電話
TEL:011-222-0200

 道警は今回、2人が中止命令の出ていない別の店に対しても「みかじめ料」を要求する可能性が高いとして、新たに再発防止命令を出した。2人は毎月数千円から1万円を受け取り、10数年前から支払っていた人も含め、これまでに総額は数百万円に上るとみられている。

 再発防止命令に違反した場合、暴力団員は3年以下の懲役または300万円の罰金、一般人の場合は3年以下の懲役または250万円の罰金が科される。道警は飲食店などを中心に広く捜査するとともに「被害にあった事業者はに相談してほしい」と呼びかけている。

岡山地検:広告料名目でみかじめ料 池田組幹部ら3人を不起訴

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 岡山地検は8日、飲食店経営者から「みかじめ料」を受け取ったとして今年7月に岡山市暴力団威力利用等禁止条例違反の疑いで逮捕された指定暴力団・池田組幹部(72)=岡山市=と、男性会社役員(50)=総社市=、自営業の男性(36)=岡山市=をいずれも不起訴処分とした。岡山地検は不起訴処分として理由を明らかにしていない。

岡山地方検察庁
岡山地方検察庁

 池田組幹部ら3人は、2018年3月20日から今年5月20日までの間、同市北区中央町のキャバクラの男性経営者(73)と、同所のスナックの女性経営者(44)にから、風俗店の無料案内所の広告料名目としてみかじめ料計約448万円を支払わせたとして今年7月に県警に逮捕されていた。

脅して借金の返済要求 工藤会理事長代行に懲役1年、罰金80万円の実刑判決

 福岡地裁(冨田敦史裁判官)は、暴力団の威力を示して脅し、借金の返済要求をしたとして暴力団対策法違反(暴力的要求行為の禁止)に問われた、特定危険指定暴力団工藤會幹部・緒方哲徳被告(46)=福岡市博多区=に対し、懲役1年、罰金80万円(求刑・懲役1年、罰金100万円)の実刑判決を言い渡した。

福岡地方裁判所

 判決によると緒方被告は会社役員の男性に2000万円を貸し、返済が滞った2019年6月に福岡市博多区内で、連帯保証人の男性に「俺の仕事が何か知っているんですか」などと脅し借金返済を要求したとしている。緒方被告は公判で起訴内容を認め、借金の債権を放棄して被害者に接触しない誓約書を出し、執行猶予を求めていた。

 緒方被告は2022年から工藤會理事長代行で序列4位。工藤會トップで総裁・野村悟被告(75)ら上位3人はいずれも2014年に逮捕され公判中。

京都府公安委:会津小鉄会を11回目の「指定暴力団」に指定

 京都府公安委員会は25日、指定暴力団・七代目会津小鉄会を暴力団対策法に基づく「指定暴力団」に再指定し、官報に公示した。指定の効力は2022年7月27日から3年間。

京都府公安委員会

 会津小鉄会への指定は今回が11回目となり、指定暴力団となった1992年に約1600人いた会津小鉄会構成員は、2021年末現在で約40人となっている。

小桜一家を11回目の「指定暴力団」指定 官報に公示し決定書を送付

 鹿児島県公安委員会は25日付けで、指定暴力団・四代目小桜一家を、暴力団対策法に基づく「指定暴力団」として11回目の指定を決定し官報に公示、小桜一家に指定決定書を送付した。指定の効力は2022年7月27日から3年間。

鹿児島県公安委員会
鹿児島県公安委員会

 指定暴力団に指定されると、暴力団対策法の規制対象となり、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対し、公安委員会が中止命令を出すことができ、命令に違反すれば逮捕できる。今年5月には、鹿児島県警で指定に先立ち意見聴取会を開いたが、小桜一家は欠席していた。

 小桜一家は、鹿児島市に拠点を置き、県内に約50人の構成員を抱える暴力団で、1992年に初めて指定暴力団に指定されて以降、3年ごとに再指定されていて、今回が11回目の指定となる。

東組組長に対し事務所外壁から「代紋」見えなくするよう命令発出

 大阪府警は12日、大阪市西成区に本部を置く指定暴力団・二代目東組滝本博司組長に対し、傘下組事務所の外壁などに掲げている「代紋」が住民に不安を覚えさせる恐れがあるとして、住民から見えなくするよう命令を発出した。

大阪府警察本部
大阪府警察本部

 2021年1月ごろから、豊中市稲津町の東組傘下組事務所を巡り、周辺住民から事務所の外壁に掲げられている「代紋」が見えるため不安を覚えるとの声が府警に多く届いていて、府警は暴力団対策法の「事務所に外部から見通すことができる状態で、周辺住民などが不安を覚える物を設置することを禁止とする」に反するとして、外壁の「代紋」を外すなどして見えなくするよう命令を出した。

 東組の滝本組長は命令に対し「内容はわかりました」と話していて、命令に従わなければ3年以下の懲役または250万円以下の罰金が課される。

飲食店から用心棒代30万円 稲川会系森田一家若頭に懲役10か月、執行猶予3年の判決

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 静岡地裁(谷田部峻裁判官)は12日、風俗業者が営む社交飲食店から用心棒代を受け取った罪に問われていた指定暴力団・稲川会系「四代目森田一家」の若頭で「三代目一文字組」組長・橋本努被告(48)の判決公判で、懲役10か月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

静岡地方裁判所
静岡地方裁判所

 橋本被告は2020年4月下旬ごろ、飲食店経営の男と共謀して、風俗業者が営む静岡市葵区の飲食店から用心棒代として、30万円を受け取ったとされる。

 判決公判で谷田部裁判官は、「常習性があり悪質」とした一方、「罪を認め反省しており、和解が成立している」などとして橋本被告に懲役10か月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

神戸地裁:「五代目山健組」事務所の使用差し止め仮処分を決定

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 神戸地裁は20日付で、近隣住民ら約40人からの要請を受け「暴力団追放兵庫県民センター」が暴力団対策法に基づく代理訴訟を起こし今年3月に、裁判所に事務所使用差し止めの申し立てをしていた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「五代目山健組」の事務所(神戸市中央区花隈町)について、使用を制限する使用差し止めの仮処分を決定した。

山健組本部事務所
山健組本部の使用差し止め

 神戸山口組に対しては今年5月16日に使用差し止めの仮処分が決まっていた一方で、山健組側が申し立てに反論する答弁書を提出したため、決定に時間を要したという。山健組事務所は2020年以降、暴対法の「特定抗争指定暴力団」に基づき使用が禁止されているが、今回の決定で仮に抗争が終結しても、いずれの組員も立ち入れなくなった。

 兵庫県内の暴力団組事務所で差し止めの仮処分が決定したのは6件目。暴力団追放兵庫県民センターは、「使用差し止めにとどまらず、暴力団事務所の撤去に向けて活動していく」としている。

沖縄県公安委員会:旭琉會を11回目の「指定暴力団」に指定

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 沖縄県公安委員会は17日、指定暴力団旭琉會を暴力団対策法に基づき「指定暴力団」に再指定することを決め、同日付の官報に記載した。11回目の指定となり、期間は6月26日から3年間、暴対法の適用を受ける。

沖縄県警察本部
沖縄県公安委員会

 沖縄県公安委は4月14日に沖縄県警本部で旭琉會のの再指定に向けた意見聴取の場を設け、代表の出席を求めたが、旭琉會の側は欠席した。

 2019年7月に旭琉會富永清会長が亡くなったことを受け、2019年12月に旭琉會本部を北中城村へ移転。二代目照屋一家永山克博総長を代表に置き、組織固めを進めている。

兵庫県公安委:山口組を11回目の「指定暴力団」に再指定 官報に公示

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 兵庫県公安委員会は17日、「山口組」(神戸市灘区)を暴力団対策法に基づく「指定暴力団」に再指定し官報に公示した。指定は11回目で、期限は23日から令2025年6月22日までの3年間。

兵庫県公安委員会
兵庫県公安委員会

 指定の効力により、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対し、公安委員会が中止命令を出すことができ、命令に違反すれば逮捕できる。

 山口組は、五代目体制時の1992年6月23日に初めて「指定暴力団」に指定された。2022年3月現在、構成員数は約4千人で、前回指定時の2019年より300人減少。勢力範囲は青森の1県が増え、1都1道2府40県の計44都道府県に及ぶ。

山口組組長と倉本組組長に称揚等禁止命令

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 兵庫県公安委員会は20日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組篠田建市(通称・司忍)組長と、四代目倉本組津田智加良組長(63)の2人に対し、2017年に特定抗争指定暴力団神戸山口組井上邦雄組長の別宅に拳銃を発砲したとして服役している倉本組傘下組長らに対し、出所祝いや功労金などの報償を与えることを禁じる「称揚等禁止命令」を出した。

兵庫県公安委員会
兵庫県公安委員会

 この事件では2017年6月、山口組と対立する神戸山口組井上邦雄組長の兵庫県稲美町内の別宅に向けて拳銃で銃弾5発を発砲し、屋根を壊すなどとして山口組系四代目倉本組傘下組長ら3人が逮捕され、銃刀法違反と建造物損壊の罪でいずれも懲役7年の判決を受けた。

 兵庫県警暴力団対策課は発出の理由を「称揚措置をとる可能性が高いと判断したため」としている。命令の効力は出所から5年後までで、組員の服役期間は25年までの予定。組員に現金を提供するほか、組織内の地位を上げることも禁じられ、違反すれば3年以下の懲役か250万円以下の罰金、または両方が科される。暴力団対策法に基づく措置で、兵庫県内で同命令が出されるのは初めて。

神戸地裁:山口組系山健組事務所 使用差し止めの仮処分を決定

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 神戸地裁は、兵庫県神戸市中央区にある特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「五代目山健組」の事務所について、5月16日付けで使用差し止めの仮処分を決定した。

山健組事務所 使用差し止めの仮処分
五代目山健組事務所
使用差し止めの仮処分
山健組本部事務所

 山健組の事務所をめぐっては2022年3月、およそ40人の近隣住民からの訴えを受け、暴力団追放兵庫県民センターが代理で使用差し止めの仮処分を神戸地裁に申し立てていた。 これを受けて、神戸地裁は5月16日付けで使用を禁止する仮処分を決定。 今後、組員の立ち入りや会合のほか、暴力団を示す看板の掲示などが禁止される。

苫小牧市:小林組事務所の窓に代紋掲示 道警初の「中止命令」

 北海道警苫小牧署は10日午前10時ごろ、北海道苫小牧市で、暴力団事務所の窓に貼られている「紋章」などが、住民に不安を与えるおそれがあるとして、外から見えなくするよう、指定暴力団・稲川会小林組幹部(51)=苫小牧市=に「中止命令」を出した。

代紋や小林興業の文字は覆い隠された2
代紋などは覆い隠された
代紋や小林興業の文字は覆い隠された

 苫小牧市有明町にある小林組事務所1階の窓に小林組の「紋章」や「小林興業」と書かれた掲示物があったため、付近の住民や通行人を不安にさせるおそれがあったという。

 掲げられていた代紋は上部団体の稲川会の代紋ではなく、小林組の代紋だったため、道警が去年4月20日から5月6日まで事務所付近の住民に意識調査を実施。約75%の住民が小林組事務所に対し怖いというイメージを持っていることが分かった。

 このため、道警は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づき、10日午前10時ごろに小林組に「中止命令」を発出し、「紋章」や「小林興業」の文字を見えなくさせる措置を取り、現在の小林組事務所は紋章などを布のようなもので覆い隠している。

 中止命令に違反した場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金とる。道内で代紋掲示の「中止命令」が出されたのは1992年に暴力団対策法が施行されて以来初めて。

再発防止命令違反 組員でない男に暴対法を適用し逮捕

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 警視庁は、暴力団組員の依頼を受けて繰り返しみかじめ料を要求したとして、暴力団の密接交際者として暴力団対策法違反を適用し、無職・赤津慎一容疑者(50)=東京都練馬区旭町3丁目=を暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の容疑で逮捕した。暴対法を組員以外に適用して立件するのは異例。

警視庁
警視庁

 赤津容疑者は1月28日、指定暴力団・住吉会系組員・川又孝之容疑者(42)=同容疑の共犯として逮捕=の依頼で、練馬区内の焼きそば店に対し「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と話し、1.5リットルのコーラ6本を計1万円で購入するよう要求した疑いがある。店側から受け取った現金は、川又容疑者に全額渡していたという。赤津容疑者は組員としての登録はなく、川又容疑者が所属する組の「密接交際者」という扱いだった。

 赤津容疑者は、板橋区内のエステ店2店に同様にみかじめ料を要求したとして、昨年10月に高島平署から中止命令を受け、同12月には、こうした行為を繰り返すおそれがあるとして、東京都都公安委員会から再発防止命令を受けていた。今回は、この再発防止命令に違反して再びみかじめ料を要求したため、逮捕に至った。

1.5L炭酸飲料6本1万円 「みかじめ料」要求で住吉会系組員ら逮捕

 警視庁は、東京都練馬区の飲食店の男性経営者から「みかじめ料」を得るため、炭酸飲料6本を1万円で買い取るよう要求したとして、指定暴力団・住吉会系組員・辻村こと川又孝之容疑者(42)=埼玉県朝霞市宮戸=ら2人を逮捕した。調べに対し2人は容疑を認めている。

川又孝之容疑者
川又孝之容疑者(42)

 川又容疑者ら2人は東京都公安委員会からのみかじめ料を要求しないよう命じた再発防止命令に従わず、今年1月に練馬区内の飲食店の男性経営者に「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と言って、みかじめ料を要求した疑いが持たれている。

 川又容疑者らは1.5リットルの炭酸飲料6本を店に行く途中に酒店で購入し、それを毎月1万円で買い取らせていて、8年間でおよそ100万円を受け取っていた。

「旭琉會」再指定に向けた意見聴取を欠席

 沖縄県公安委員会は14日、沖縄県警本部で指定暴力団・旭琉會の再指定に向けた意見聴取の場を設け、代表の出席を求めたが、旭琉會側は欠席した。

「旭琉會」再指定に向けた意見聴取を欠席
旭琉會が意見聴取を欠席

 県警本部で開かれた旭琉會の関係者への意見聴取は、暴力団対策法に基づいて旭琉會を指定暴力団として定めることのできる期限が2022年6月で切れるのを前に、県公安委員会が4回目の再指定に向けて開いたもので、委員会は、二代目照屋一家永山克博総長の出席を求めていたが、会場に姿を見せず、意見聴取は行われなかった。

 同委員会は暴力団対策法に基づく指定の要件を満たしているとして、6月中旬にも再指定する見通し。指定により、みかじめ料の要求に対する中止命令など、不当な行為の規制が可能となる。

 県公安委員会は1992年から、3年ごとに意見聴取の期日を指定。第2回以降、旭琉會側は応じていない。

愛知県警が周知 6月から暴排条例一部改正「みかじめ料」すべて禁止

愛知県警は6日、飲食店から「みかじめ料」の受け取りなどを禁止する愛知県の暴力団排除条例の一部改正に伴い、内容を載せたチラシを名古屋の繁華街・中区錦3丁目の飲食店などに配り、呼びかけを行った。

愛知県警が周知 6月から暴排条例一部改正「みかじめ料」すべて禁止
「みかじめ料」すべて禁止

 これまで特区内では「用心棒代」の授受が禁止されていたが、今年6月からは名目にかからわず「みかじめ料」とみなされるものはすべて禁止とされた。

 また、すでに3月からは店側が暴力団に「みかじめ料」などを支払っていた事実を警察に申告すると、店側の刑が軽くなる規定が適用されている。

損害賠償請求訴訟:宅見組傘下組長ら2人に妨害防止命令

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 京都府公安委員会は18日、東京都の会社役員が起こした損害賠償請求訴訟で、被告となった特定抗争指定暴力団神戸山口組系「二代目宅見組」傘下組長(82)=韓国籍・京都市左京区=ら2人に、暴力団対策法に基づき、原告の不安を招く行為をしてはならないとする妨害防止命令を出した。

京都府公安委員会
京都府公安委員会

 被告の組長ら2人は2020年、新規事業のため資金調達を急いでいた東京都の会社役員(54)に架空の融資話を持ち掛け、2億5千万円をだまし取ったとして2021年10月に逮捕されたが、その後嫌疑不十分の為、不起訴処分となった。

 今年2月、この会社役員が京都地裁に被害金や慰謝料などの損害賠償を求めて訴訟を起こしたため、京都府公安委員会は妨害防止命令を出した。

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