小桜一家を11回目の「指定暴力団」指定 官報に公示し決定書を送付
鹿児島県公安委員会は25日付けで、指定暴力団・四代目小桜一家を、暴力団対策法に基づく「指定暴力団」として11回目の指定を決定し官報に公示、小桜一家に指定決定書を送付した。指定の効力は2022年7月27日から3年間。

鹿児島県公安委員会
指定暴力団に指定されると、暴力団対策法の規制対象となり、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対し、公安委員会が中止命令を出すことができ、命令に違反すれば逮捕できる。今年5月には、鹿児島県警で指定に先立ち意見聴取会を開いたが、小桜一家は欠席していた。
小桜一家は、鹿児島市に拠点を置き、県内に約50人の構成員を抱える暴力団で、1992年に初めて指定暴力団に指定されて以降、3年ごとに再指定されていて、今回が11回目の指定となる。

鹿児島県公安委員会
指定暴力団に指定されると、暴力団対策法の規制対象となり、用心棒代やみかじめ料の要求、地上げ行為、示談交渉への介入などに対し、公安委員会が中止命令を出すことができ、命令に違反すれば逮捕できる。今年5月には、鹿児島県警で指定に先立ち意見聴取会を開いたが、小桜一家は欠席していた。
小桜一家は、鹿児島市に拠点を置き、県内に約50人の構成員を抱える暴力団で、1992年に初めて指定暴力団に指定されて以降、3年ごとに再指定されていて、今回が11回目の指定となる。