神戸地裁:「五代目山健組」事務所の使用差し止め仮処分を決定
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神戸地裁は20日付で、近隣住民ら約40人からの要請を受け「暴力団追放兵庫県民センター」が暴力団対策法に基づく代理訴訟を起こし今年3月に、裁判所に事務所使用差し止めの申し立てをしていた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「五代目山健組」の事務所(神戸市中央区花隈町)について、使用を制限する使用差し止めの仮処分を決定した。

山健組本部の使用差し止め
神戸山口組に対しては今年5月16日に使用差し止めの仮処分が決まっていた一方で、山健組側が申し立てに反論する答弁書を提出したため、決定に時間を要したという。山健組事務所は2020年以降、暴対法の「特定抗争指定暴力団」に基づき使用が禁止されているが、今回の決定で仮に抗争が終結しても、いずれの組員も立ち入れなくなった。
兵庫県内の暴力団組事務所で差し止めの仮処分が決定したのは6件目。暴力団追放兵庫県民センターは、「使用差し止めにとどまらず、暴力団事務所の撤去に向けて活動していく」としている。
神戸地裁は20日付で、近隣住民ら約40人からの要請を受け「暴力団追放兵庫県民センター」が暴力団対策法に基づく代理訴訟を起こし今年3月に、裁判所に事務所使用差し止めの申し立てをしていた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「五代目山健組」の事務所(神戸市中央区花隈町)について、使用を制限する使用差し止めの仮処分を決定した。

山健組本部の使用差し止め
神戸山口組に対しては今年5月16日に使用差し止めの仮処分が決まっていた一方で、山健組側が申し立てに反論する答弁書を提出したため、決定に時間を要したという。山健組事務所は2020年以降、暴対法の「特定抗争指定暴力団」に基づき使用が禁止されているが、今回の決定で仮に抗争が終結しても、いずれの組員も立ち入れなくなった。
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