賃貸借詐欺は計画的 「国領屋一家」総長らに有罪判決
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静岡地裁浜松支部は25日、暴力団関係施設として使用する目的を隠して不正にアパートの賃貸借契約を結んだとして、詐欺の罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「二代目國領屋一家」総長・戸塚幸裕被告=浜松市中区=と、無職の男(42)=同区=の判決公判で、2人にそれぞれ懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
笹辺綾子裁判官は判決理由で、「計画的犯行で互いに重要な役割を担っていた」と指摘。また執行猶予の理由としては、アパート賃貸料の支払いに遅延がなかったことや、既に部屋の賃貸借契約を解約して退去していることなどを挙げた。
判決によると、2人は共謀して2018年8月下旬ごろ、戸塚被告が当時、組長を務めていた國領屋一家傘下組織の関係施設として使う意図を隠し、暴力団の入居が認められていない同区のアパートを無職の男が勤める会社事務所などとして使用するかのように装って賃貸借契約を結び、賃借権を不正取得した。
静岡地裁浜松支部は25日、暴力団関係施設として使用する目的を隠して不正にアパートの賃貸借契約を結んだとして、詐欺の罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「二代目國領屋一家」総長・戸塚幸裕被告=浜松市中区=と、無職の男(42)=同区=の判決公判で、2人にそれぞれ懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
笹辺綾子裁判官は判決理由で、「計画的犯行で互いに重要な役割を担っていた」と指摘。また執行猶予の理由としては、アパート賃貸料の支払いに遅延がなかったことや、既に部屋の賃貸借契約を解約して退去していることなどを挙げた。
判決によると、2人は共謀して2018年8月下旬ごろ、戸塚被告が当時、組長を務めていた國領屋一家傘下組織の関係施設として使う意図を隠し、暴力団の入居が認められていない同区のアパートを無職の男が勤める会社事務所などとして使用するかのように装って賃貸借契約を結び、賃借権を不正取得した。
岡山県公安委:「藤健興業」事務所に使用制限の本命令
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岡山県公安委員会は25日、特定抗争指定暴力団・神戸山口組系「三代目熊本組」傘下「三代目藤健興業」の事務所内で起きた発砲事件を受け、この事務所と同市内の関係先2カ所について暴力団対策法に基づき、使用を制限する本命令を出した。抗争事件の拡大を防ぐ目的で7日に仮命令を出していた。
藤健興業事務所に
使用制限の本命令
県公安委は24日、本命令を出すに当たり、岡山県警本部で組側から意見聴取する場を設けたが組側は欠席していた。
本命令の期間は来年3月24日までの3カ月間で、延長もできる。組員の集合や凶器保管などのために事務所を使用することを引き続き禁止する。
藤健興業の事務所には25日午前11時ごろ、県警の捜査員約15人が立ち入り、出入り口に使用制限を告げる標章を張り付けた。
岡山県公安委員会は25日、特定抗争指定暴力団・神戸山口組系「三代目熊本組」傘下「三代目藤健興業」の事務所内で起きた発砲事件を受け、この事務所と同市内の関係先2カ所について暴力団対策法に基づき、使用を制限する本命令を出した。抗争事件の拡大を防ぐ目的で7日に仮命令を出していた。
藤健興業事務所に
使用制限の本命令
県公安委は24日、本命令を出すに当たり、岡山県警本部で組側から意見聴取する場を設けたが組側は欠席していた。
本命令の期間は来年3月24日までの3カ月間で、延長もできる。組員の集合や凶器保管などのために事務所を使用することを引き続き禁止する。
藤健興業の事務所には25日午前11時ごろ、県警の捜査員約15人が立ち入り、出入り口に使用制限を告げる標章を張り付けた。