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愛知県公安委 愛知県武豊町を警戒区域に追加

 愛知県公安委員会は7日、特定抗争指定暴力団の活動が制限される警戒区域に愛知県武豊町を新たに追加し、同日午前10時頃、武豊町の住宅地にある木造2階建ての六代目山口組弘道会傘下、「十代目常滑一家」組事務所に、愛知県警の捜査員が立ち入りや使用禁止を知らせる標章を張り出した。 

常滑一家組事務所
「常滑一家」組事務所

 相次ぐ抗争事件を受け、六代目山口組神戸山口組は今年1月から「特定抗争指定暴力団」に指定され、愛知県ではこれまで、事務所の使用などが禁止される警戒区域に名古屋市とあま市が指定されていた。

 その後、複数の山口組幹部が常滑一家組事務所に集まっていることが確認されたことなどから、武豊町が新たに警戒区域に追加され、常滑一家事務所に事務所使用禁止などを伝える紙を貼りだした。



「池田組」本部事務所に「使用制限命令」

 岡山県公安委員会は29日、今年5月に岡山市で神戸山口組池田組若頭らが銃撃されて負傷した事件を受けて、池田組の本部事務所に「使用制限命令」を出した。

池田組に「使用制限命令」1
池田組に「使用制限命令」
池田組に「使用制限命令」2

 岡山県警が5日、池田組事務所の使用制限について「仮命令」を出し、岡山県公安委員会が2度の意見聴取の場を設けたが、池田組側は欠席したため、29日に「本命令」を出した。

 「使用制限命令」は9月28日まで3カ月間、おおむね5人以上が集まることを禁止するなど事務所の使用を制限する。

 また岡山県公安委員会は7月7日、岡山市を警戒区域に山口組神戸山口組を「特定抗争指定暴力団」に指定する。


池田組事務所の使用制限仮命令 公安委の意見聴取欠席

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 岡山県公安委員会は11日、特定抗争指定暴力団・神戸山口組池田組に対し、岡山県警が本部事務所の使用を制限する仮命令を出したのを受け、暴力団対策法に基づく意見聴取の場を設けたが、池田組側は欠席した。県公安委は再度、意見聴取の場を設定した上で本命令を出すかどうか判断する。

 意見聴取は組側に弁明の機会を与え、仮命令の妥当性を判断するための手続き。この日は午前10時から県庁分庁舎に会場が設けられたが、開始時刻になっても組関係者は現れず、1時間以上過ぎた時点で欠席と判断された。関係者によると、組側からは出席しない旨が伝えられたという。

 仮命令は、再度開かれる意見聴取の日まで延長される。暴力団対策法では、再聴取の場にも組側が出席しなければ、本命令を出すことができると規定している。

 池田組を巡っては、5月30日に組事務所付近で池田組の若頭(58)=愛媛県四国中央市=が銃撃され、特定抗争指定暴力団・山口組大同会幹部、岸本晃生容疑者(52)=同市古豊千=が銃刀法違反容疑で逮捕された。

 県警は銃撃事件を山口組神戸山口組の対立抗争とみており、報復を防ぐための緊急措置として今月5日に仮命令を出し、多数の組員の事務所への集合などを禁止している。

銃撃事件で「池田組」本部事務所に使用制限

 特定抗争指定暴力団・神戸山口組系「池田組」若頭(58)=愛媛県四国中央市=が銃撃され、特定抗争指定暴力団・六代目山口組大同会幹部で「三代目神原組」組長、岸本晃生容疑者(52)=同市古豊千=が逮捕された事件で、岡山県警は6月5日、池田組事務所を暴力団対策法に基づき、使用制限する仮命令を出した。

池田組事に「使用制限」仮命令
池田組に「使用制限」仮命令

 また鳥取県警は同日、大同会本部や傘下事務所3カ所に暴力団対策法に基づく使用制限の仮命令を発出。
     
 仮命令は6月19日までの15日間で、この期間は事務所を組員の集会や連絡などに使うことが禁止される。期限までに公安委員会が組関係者から意見聴取し、3カ月使用制限できる本命令を出すかどうか判断する。

山口組系事務所に「使用差し止め」の仮処分

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 東京地裁は11日、今年1月に東京都足立区一ツ家にある特定抗争指定暴力団山口組系「良知二代目政竜会」本部事務所に、指定暴力団・松葉会系「榎戸一家九代目」組員、山本節哉容疑者(59)=同区梅田=が、砂利を積んだダンプカーが突っ込んだ事件をめぐり、足立区の申し立てた主張を認め、事務所に暴力団組員らが立ち入ることを禁じる「事務所の使用差し止め」の仮処分を認める決定をした。

事件現場2
ダンプが突っ込んだ事務所

 この事件を受け足立区は「抗争に発展すると事務所近くの小学校に通う子供や保護者ら、区民に危険が生じかねない」として、東京地裁に対し、暴力団による事務所の使用を差し止めるよう仮処分を申し立てていた。

  

「古川組」事務所に使用差し止めの仮処分

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 神戸地裁は17日、指定暴力団・任侠山口組の拠点の一つとなっている「古川組」事務所について、使用を差し止める仮処分を決定した。暴力団追放兵庫県民センターが10月末、地域住民に代わって神戸地裁に仮処分を申し立てていた。

古川組
任侠山口組系古川組事務所

 同センターは申し立てで、指定暴力団・山口組の分裂後、三つの山口組が絡む抗争事件が全国で相次いでおり、住民の平穏に暮らす権利が古川組事務所の存在に脅かされているとしていた。地裁は主張を全面的に認めたという。

 仮処分の決定は全国9件目。兵庫県内では神戸山口組の旧本部事務所と任侠山口組の本部事務所に同様の仮処分が出ている。



山口組総本部などに使用制限の本命令

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 兵庫県公安委員会は15日、兵庫県神戸市灘区にある山口組総本部や神戸山口組の事務所など11カ所に対し、暴力団対策法に基づく使用制限の本命令を、愛知県公安委員会も15日、山口組系弘道会本部と旧事務所の2か所に使用制限の本命令を出した。

山口組総本部に本命令
山口組総本部に本命令

 山口組総本部に本命令が出されたのは初めてで、11月15日から来年2月14日まで3か月間有効、無制限で延長も可能で、「特定抗争指定暴力団」の指定も視野に引き続き警戒を強めている。



任侠山口組系「古川組」事務所 使用差し止め申し立て

 暴力団追放兵庫県民センターは31日、兵庫県尼崎市にある指定暴力団・任侠山口組系「古川組」の事務所の使用差し止めの仮処分を、改正暴力団対策法で定められた「代理訴訟制度」に基づく措置により地域住民に代わって神戸地裁に申し立てた。

古川組
「古川組」事務所

 同センターはこれまでに、指定暴力団・神戸山口組が本部事務所として使っていた淡路市の事務所と、任侠山口組の本部事務所に対して同様の申し立てをし、いずれも地裁が使用を禁じる決定を出した。

 古川組の事務所は任侠山口組が本部事務所の使用を禁じられた後、会合などに利用することがあった。

 同センターは「事務所の存在で平穏に暮らす権利が侵害されている」という住民側の訴えを受け、代理で申し立てを行うことを決めた。費用は、尼崎市が今年4月に施行した「市暴力団排除活動支援基金条例」を初めて適用し、同市の基金から一部援助を受ける見通しという。



「弘道会」も意見聴取を欠席

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 愛知県公安委員会は23日、愛知県警が事指定暴力団・山口組系「弘道会」本部や傘下組織など5ヶ所に、事務所出入りの制限をする「仮命令」を出したことを受け、午前9時半から仮命令に対する組側の意見を聴取する場を設けたが、組側の関係者は出席しなかった。

 公安委員会は暴力団対策法に基づき、2回目の意見聴取の場を開いた上で、さらに3ヶ月間、事務所の使用を禁止する「本命令」を出す予定。



事務所使用制限の仮命令 神戸山口組も意見聴取を欠席

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 兵庫県公安委員会は20日、兵庫県警が暴力団対策法に基づき事務所使用を制限する仮命令を出したのを受け、指定暴力団・神戸山口組に対する意見聴取を行ったが、神戸山口組側は欠席した。

 20日は午前10時から兵庫県警本部に会場が設けられたが、約1時間たっても神戸山口組関係者は現れず、県公安委は欠席とみなした。10月17日の指定暴力団・山口組の意見聴取欠席も同様、本命令の手続きに影響はない。



公安委が工藤会事務所に使用制限、集会禁じる/福岡

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