「古川組」事務所に使用差し止めの仮処分
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神戸地裁は17日、指定暴力団・任侠山口組の拠点の一つとなっている「古川組」事務所について、使用を差し止める仮処分を決定した。暴力団追放兵庫県民センターが10月末、地域住民に代わって神戸地裁に仮処分を申し立てていた。

任侠山口組系古川組事務所
同センターは申し立てで、指定暴力団・山口組の分裂後、三つの山口組が絡む抗争事件が全国で相次いでおり、住民の平穏に暮らす権利が古川組事務所の存在に脅かされているとしていた。地裁は主張を全面的に認めたという。
仮処分の決定は全国9件目。兵庫県内では神戸山口組の旧本部事務所と任侠山口組の本部事務所に同様の仮処分が出ている。

神戸地裁は17日、指定暴力団・任侠山口組の拠点の一つとなっている「古川組」事務所について、使用を差し止める仮処分を決定した。暴力団追放兵庫県民センターが10月末、地域住民に代わって神戸地裁に仮処分を申し立てていた。

任侠山口組系古川組事務所
同センターは申し立てで、指定暴力団・山口組の分裂後、三つの山口組が絡む抗争事件が全国で相次いでおり、住民の平穏に暮らす権利が古川組事務所の存在に脅かされているとしていた。地裁は主張を全面的に認めたという。
仮処分の決定は全国9件目。兵庫県内では神戸山口組の旧本部事務所と任侠山口組の本部事務所に同様の仮処分が出ている。
