任侠山口組系「古川組」事務所 使用差し止め申し立て
暴力団追放兵庫県民センターは31日、兵庫県尼崎市にある指定暴力団・任侠山口組系「古川組」の事務所の使用差し止めの仮処分を、改正暴力団対策法で定められた「代理訴訟制度」に基づく措置により地域住民に代わって神戸地裁に申し立てた。

「古川組」事務所
同センターはこれまでに、指定暴力団・神戸山口組が本部事務所として使っていた淡路市の事務所と、任侠山口組の本部事務所に対して同様の申し立てをし、いずれも地裁が使用を禁じる決定を出した。
古川組の事務所は任侠山口組が本部事務所の使用を禁じられた後、会合などに利用することがあった。
同センターは「事務所の存在で平穏に暮らす権利が侵害されている」という住民側の訴えを受け、代理で申し立てを行うことを決めた。費用は、尼崎市が今年4月に施行した「市暴力団排除活動支援基金条例」を初めて適用し、同市の基金から一部援助を受ける見通しという。


「古川組」事務所
同センターはこれまでに、指定暴力団・神戸山口組が本部事務所として使っていた淡路市の事務所と、任侠山口組の本部事務所に対して同様の申し立てをし、いずれも地裁が使用を禁じる決定を出した。
古川組の事務所は任侠山口組が本部事務所の使用を禁じられた後、会合などに利用することがあった。
同センターは「事務所の存在で平穏に暮らす権利が侵害されている」という住民側の訴えを受け、代理で申し立てを行うことを決めた。費用は、尼崎市が今年4月に施行した「市暴力団排除活動支援基金条例」を初めて適用し、同市の基金から一部援助を受ける見通しという。
