台湾マフィア構成員が愛媛の民家で覚醒剤密造 初公判で起訴内容認める
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松山地裁で18日、愛媛県松山市郊外の民家を製造工場にして覚醒剤の製造をしたとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われた、台湾マフィア構成員・呉明修(ウーミンショー)被告=台湾国籍=の初公判が開かれ、呉被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
押収品
呉被告は2023年5月24日頃から30日にかけて、複数の男らと共謀して松山市浅海原の民家を製造工場として、覚醒剤約103グラム(末端価格およそ640万円相当)を製造した覚醒剤取締法違反の罪に問われている。
押収品
検察側は冒頭陳述で、元暴力団幹部と台湾マフィアが巨額の利益を得るため覚醒剤の製造を計画したと指摘。台湾マフィア構成員で多額の借金を抱えていた呉被告が製造役として日本に派遣され、鼻炎の治療薬などを使い覚醒剤を製造していたことを明らかにした。
逮捕当時、呉容疑者は過去にも数回、覚醒剤を製造する目的で来日したことがあると話し、「作り方は来日前に教わった。お金がもらえると聞いてやった」などと供述。地検は2023年7月に呉容疑者らを同法違反(所持)で起訴し、8月下旬に同法違反(営利目的製造)に訴因変更していた。
裁判は19日結審し、今月25日に判決が言い渡される予定。
松山地裁で18日、愛媛県松山市郊外の民家を製造工場にして覚醒剤の製造をしたとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われた、台湾マフィア構成員・呉明修(ウーミンショー)被告=台湾国籍=の初公判が開かれ、呉被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
押収品
呉被告は2023年5月24日頃から30日にかけて、複数の男らと共謀して松山市浅海原の民家を製造工場として、覚醒剤約103グラム(末端価格およそ640万円相当)を製造した覚醒剤取締法違反の罪に問われている。
押収品
検察側は冒頭陳述で、元暴力団幹部と台湾マフィアが巨額の利益を得るため覚醒剤の製造を計画したと指摘。台湾マフィア構成員で多額の借金を抱えていた呉被告が製造役として日本に派遣され、鼻炎の治療薬などを使い覚醒剤を製造していたことを明らかにした。
逮捕当時、呉容疑者は過去にも数回、覚醒剤を製造する目的で来日したことがあると話し、「作り方は来日前に教わった。お金がもらえると聞いてやった」などと供述。地検は2023年7月に呉容疑者らを同法違反(所持)で起訴し、8月下旬に同法違反(営利目的製造)に訴因変更していた。
裁判は19日結審し、今月25日に判決が言い渡される予定。
「宅見組」組長宅に車特攻 指示役の弘道会系稲葉地一家傘下幹部に懲役2年、執行猶予4年の判決
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大阪地裁で18日、2022年5月に大阪府豊中市にある当時・特定抗争指定暴力団・神戸山口組の副組長だった「二代目宅見組(現在は神戸山口組を脱退)」の入江禎組長の自宅に乗用車が突っ込んだ事件で、実行役の組員に犯行を指示したとして暴力行為等処罰法違反などの罪に問われた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組・三代目弘道会系十代目稲葉地一家傘下「八代目伊藤忠」若頭・吉川直行こと吉川直幸被告=の判決公判が開かれ、吉川被告に対し懲役2年(求刑・懲役3年)、執行猶予4年の判決を言い渡した。
大阪地方裁判所
この事件は2022年5月8日午前2時45分ごろ、豊中市緑丘にある入江組長宅の門戸に、実行役の伊藤忠組員が車で突っ込み、木製の門戸を損壊したとして逮捕され、吉川被告が実行役の組員に犯行を指示したとされている。
事件当時(2022年5月)
裁判長は判決で、「危険性が高く、一般社会を不安にさせた事件」と位置づけ、吉川被告の「果たした役割は大きい」と厳しく非難し、犯行は分裂抗争の一環だったと断罪した。また、組織の威力を示す犯行と認める一方で、検察側の主張する脅迫の意図については、「次に生命を狙うとの脅しの意図は読み取れない」とした。
実行犯との共謀については、元組員が証人として出廷し、事件前に吉川被告の配下である実行役の組員と元組員が吉川被告に呼ばれ、その時に実行役が決まったと証言していて、裁判長は報復の危険性があるにも関わらず、元組員が証人出廷した事を評価し「証言は信用できる」とした。
実行役の組員は、住居侵入罪、建造物損壊罪、脅迫罪の3つの罪に問われたが、2022年12月8日に大阪地裁は、建造物損壊罪と脅迫罪については無罪とし、住居侵入罪のみ認め、懲役1年の実刑判決を言い渡し、検察側が控訴。2023年5月15日に大阪高裁は、検察側の提出した証拠を不採用とし、一審の懲役1年を破棄し懲役11か月を言い渡し、すでに服役を終えている。
大阪地裁で18日、2022年5月に大阪府豊中市にある当時・特定抗争指定暴力団・神戸山口組の副組長だった「二代目宅見組(現在は神戸山口組を脱退)」の入江禎組長の自宅に乗用車が突っ込んだ事件で、実行役の組員に犯行を指示したとして暴力行為等処罰法違反などの罪に問われた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組・三代目弘道会系十代目稲葉地一家傘下「八代目伊藤忠」若頭・吉川直行こと吉川直幸被告=の判決公判が開かれ、吉川被告に対し懲役2年(求刑・懲役3年)、執行猶予4年の判決を言い渡した。
大阪地方裁判所
この事件は2022年5月8日午前2時45分ごろ、豊中市緑丘にある入江組長宅の門戸に、実行役の伊藤忠組員が車で突っ込み、木製の門戸を損壊したとして逮捕され、吉川被告が実行役の組員に犯行を指示したとされている。
事件当時(2022年5月)
裁判長は判決で、「危険性が高く、一般社会を不安にさせた事件」と位置づけ、吉川被告の「果たした役割は大きい」と厳しく非難し、犯行は分裂抗争の一環だったと断罪した。また、組織の威力を示す犯行と認める一方で、検察側の主張する脅迫の意図については、「次に生命を狙うとの脅しの意図は読み取れない」とした。
実行犯との共謀については、元組員が証人として出廷し、事件前に吉川被告の配下である実行役の組員と元組員が吉川被告に呼ばれ、その時に実行役が決まったと証言していて、裁判長は報復の危険性があるにも関わらず、元組員が証人出廷した事を評価し「証言は信用できる」とした。
実行役の組員は、住居侵入罪、建造物損壊罪、脅迫罪の3つの罪に問われたが、2022年12月8日に大阪地裁は、建造物損壊罪と脅迫罪については無罪とし、住居侵入罪のみ認め、懲役1年の実刑判決を言い渡し、検察側が控訴。2023年5月15日に大阪高裁は、検察側の提出した証拠を不採用とし、一審の懲役1年を破棄し懲役11か月を言い渡し、すでに服役を終えている。