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関連記事 福岡地裁で26日、和解協議が予定されていた指定暴力団・
浪川会本部事務所の使用差し止めを求めた訴訟で、
浪川会側は原告の訴えを全面的に受け入れ使用差し止めが確定した。

解体工事前
「浪川会」本部事務所
浪川会の本部事務所をめぐっては去年12月、福岡地裁に地域住民に代わって原告となる代理訴訟制度を利用して、福岡県暴力追放運動推進センターが使用差し止めの訴えを起こしていた。
訴訟で
浪川会側は6月、本部事務所の解体に合意。現場の土地は
浪川会が所有したままだが、すでに本部事務所の解体工事が進められ更地となっている。
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