浪川会が工藤会に続き本部事務所の解体に合意
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福岡地裁に「福岡県暴力追放運動推進センター」が、指定暴力団・浪川会に対し本部事務所の使用差し止めを求めた訴訟で、同センターの代理人弁護士は29日、浪川会側と本部事務所の解体に合意したと発表した。

「浪川会」本部事務所
福岡地裁で係争中の訴訟は和解を検討する方向で双方が合意し、協議を続けていた。今後は跡地の活用方法などを詰めるとみられ「解体状況を踏まえつつ、訴訟の中で解決を目指す」としている。浪川会側が解体に応じた理由は不明だが、3階建ての事務所外側には既に解体のための足場が組まれている。
浪川会の本部事務所を巡っては、センターが地域住民に代わって原告となる「代理訴訟制度」を利用。福岡地裁は昨年11月に事務所の使用を禁じる仮処分決定を出した。仮処分決定後は本部事務所の使用は確認されていないが、昨年12月に同センター側は本部事務所の完全な撤去を目指し地裁に提訴していた。
次回の和解協議は7月26日。
福岡地裁に「福岡県暴力追放運動推進センター」が、指定暴力団・浪川会に対し本部事務所の使用差し止めを求めた訴訟で、同センターの代理人弁護士は29日、浪川会側と本部事務所の解体に合意したと発表した。

「浪川会」本部事務所
福岡地裁で係争中の訴訟は和解を検討する方向で双方が合意し、協議を続けていた。今後は跡地の活用方法などを詰めるとみられ「解体状況を踏まえつつ、訴訟の中で解決を目指す」としている。浪川会側が解体に応じた理由は不明だが、3階建ての事務所外側には既に解体のための足場が組まれている。
浪川会の本部事務所を巡っては、センターが地域住民に代わって原告となる「代理訴訟制度」を利用。福岡地裁は昨年11月に事務所の使用を禁じる仮処分決定を出した。仮処分決定後は本部事務所の使用は確認されていないが、昨年12月に同センター側は本部事務所の完全な撤去を目指し地裁に提訴していた。
次回の和解協議は7月26日。