入店禁止標章掲示の飲食店放火 工藤会系組員に懲役23年の判決
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福岡地裁は28日、暴力団組員の立ち入りを禁止する標章を掲げた店が入るビルに放火するなどした指定暴力団・工藤会系組員に懲役23年の判決を言い渡した。
判決によると、工藤会系五代目田中組組員、丸本木晴被告(48)は、2012年に工藤会の幹部らと共謀し、北九州市小倉北区の暴力団の入店禁止標章を掲げた飲食店が入居するビルで、エレベーターに灯油をまいて放火したほか、2013年の看護師襲撃など合わせて4件の事件に関与した。
福岡地裁の足立勉裁判長は判決で「暴力団特有の論理に基づく、反社会的で凶悪な犯行」と指摘。「放火事件で実行役を担い、各犯行で被告人が果たした役割の重要性から、刑事責任は非常に重い」として、丸本被告に懲役23年を言い渡した。
福岡地裁は28日、暴力団組員の立ち入りを禁止する標章を掲げた店が入るビルに放火するなどした指定暴力団・工藤会系組員に懲役23年の判決を言い渡した。
判決によると、工藤会系五代目田中組組員、丸本木晴被告(48)は、2012年に工藤会の幹部らと共謀し、北九州市小倉北区の暴力団の入店禁止標章を掲げた飲食店が入居するビルで、エレベーターに灯油をまいて放火したほか、2013年の看護師襲撃など合わせて4件の事件に関与した。
福岡地裁の足立勉裁判長は判決で「暴力団特有の論理に基づく、反社会的で凶悪な犯行」と指摘。「放火事件で実行役を担い、各犯行で被告人が果たした役割の重要性から、刑事責任は非常に重い」として、丸本被告に懲役23年を言い渡した。