代金の支払い場所に組事務所を指定 小桜一家傘下組長に中止命令
鹿児島県警組織犯罪対策課と鹿児島南署は6日、企業への代金の支払い場所を組事務所に指定し集金を強要したとして、指定暴力団・四代目小桜一家傘下組長(75)=鹿児島市=に対し、暴力団対策法に基づく中止命令(事務所等における禁止行為)を発出した。

鹿児島南警察署
中止命令を受けた組長は今年1月30日、鹿児島県内の企業への代金を支払う際に、男性従業員に対し電話で小桜一家の事務所を支払い場所に指定し、「取りに来てもらえないか。甲突町の方に」と強要したとされる。

鹿児島南警察署
中止命令を受けた組長は今年1月30日、鹿児島県内の企業への代金を支払う際に、男性従業員に対し電話で小桜一家の事務所を支払い場所に指定し、「取りに来てもらえないか。甲突町の方に」と強要したとされる。
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