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「不当判決だ」実刑判決の山口組若頭・髙山清司被告が控訴へ
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みかじめ料名目で建設業の男性(67)から現金4千万円を脅し取ったとして恐喝罪に問われ、22日に京都地裁(小倉哲浩裁判長)で懲役6年(求刑懲役10年)の実刑判決を受けた指定暴力団・六代目山口組若頭で二代目弘道会会長・高山清司被告(65)の弁護側は同日、「不当な判決だ」とのコメントを出し、即日控訴する方針を明らかにした。
公判では被害男性による供述の信用性や共犯者との共謀の有無などが主な争点となった。小倉裁判長は判決理由で、男性の供述の信用性について、共犯者が金銭を要求した場面が録画された防犯ビデオなどから「心情を交えて具体的に供述している」と指摘した。
また、京都市内の料亭で高山被告が男性に対し「今後もよろしく」と現金を要求したとされた点については「発言内容そのものの信用性は十分」と判断し、共謀についても認定した。
これに対し、高山被告の弁護側はコメントで「公判当初から予断や偏見なく虚心に証拠と向き合うよう求めてきたが、裁判所は刑事訴訟法の原則を踏みにじって、誤った証拠評価を行った」と指摘。「ただちに控訴し、被告が無罪であることを明確にする」としている。
みかじめ料名目で建設業の男性(67)から現金4千万円を脅し取ったとして恐喝罪に問われ、22日に京都地裁(小倉哲浩裁判長)で懲役6年(求刑懲役10年)の実刑判決を受けた指定暴力団・六代目山口組若頭で二代目弘道会会長・高山清司被告(65)の弁護側は同日、「不当な判決だ」とのコメントを出し、即日控訴する方針を明らかにした。
公判では被害男性による供述の信用性や共犯者との共謀の有無などが主な争点となった。小倉裁判長は判決理由で、男性の供述の信用性について、共犯者が金銭を要求した場面が録画された防犯ビデオなどから「心情を交えて具体的に供述している」と指摘した。
また、京都市内の料亭で高山被告が男性に対し「今後もよろしく」と現金を要求したとされた点については「発言内容そのものの信用性は十分」と判断し、共謀についても認定した。
これに対し、高山被告の弁護側はコメントで「公判当初から予断や偏見なく虚心に証拠と向き合うよう求めてきたが、裁判所は刑事訴訟法の原則を踏みにじって、誤った証拠評価を行った」と指摘。「ただちに控訴し、被告が無罪であることを明確にする」としている。
京都地裁:山口組若頭・髙山清司被告に懲役6年実刑判決
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京都地裁で22日、みかじめ料名目で建設業の男性(67)から現金4千万円を脅し取ったとして、恐喝罪に問われた指定暴力団・六代目山口組ナンバー2で二代目弘道会会長・高山清司被告(65)の判決公判が開かれ、小倉哲浩裁判長は懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。
公判では被害男性による供述の信用性や配下組員らとの共謀の有無などが主な争点だった。 高山被告は一貫して無罪を主張。弁護側も男性証言の信用性に疑義を示した上で、「捜査機関が捏造(ねつぞう)した事実無根のストーリーにすぎない」と訴えていた。
一方検察側は「配下の者が了解を得ずに恐喝行為に及ぶことはありえない」と強調。「勢力拡大をもくろみ、組織的威力を背景に収入源を得ようとした」として、法定刑上限の懲役10年を求刑していた。
判決によると、高山被告は平成17~18年、山口組系淡海一家総長・髙山誠賢こと高山義友希被告(56)=恐喝罪などで分離公判中=らと共謀し、京都市内のホテルなどで建設業の男性から計3回にわたり、4千万円を脅し取った。
京都地裁で22日、みかじめ料名目で建設業の男性(67)から現金4千万円を脅し取ったとして、恐喝罪に問われた指定暴力団・六代目山口組ナンバー2で二代目弘道会会長・高山清司被告(65)の判決公判が開かれ、小倉哲浩裁判長は懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。
公判では被害男性による供述の信用性や配下組員らとの共謀の有無などが主な争点だった。 高山被告は一貫して無罪を主張。弁護側も男性証言の信用性に疑義を示した上で、「捜査機関が捏造(ねつぞう)した事実無根のストーリーにすぎない」と訴えていた。
一方検察側は「配下の者が了解を得ずに恐喝行為に及ぶことはありえない」と強調。「勢力拡大をもくろみ、組織的威力を背景に収入源を得ようとした」として、法定刑上限の懲役10年を求刑していた。
判決によると、高山被告は平成17~18年、山口組系淡海一家総長・髙山誠賢こと高山義友希被告(56)=恐喝罪などで分離公判中=らと共謀し、京都市内のホテルなどで建設業の男性から計3回にわたり、4千万円を脅し取った。
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