山口組系幹部射殺でタイ逃亡犯 殺害計画への関与否定
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平成15年7月、指定暴力団・山口組系弘道会傘下「十代目伊勢紙谷一家」の乙部和彦若頭=当時(42)=が三重県津市の自宅で射殺された事件に加担していたとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた元組員の住所不定で無職、白井繁治被告(75)の裁判員裁判は4日、津地裁(田中伸一裁判長)で被告人質問があった。
白井被告は事件後にタイに逃亡した理由について、「組を破門となり、妻のいるタイに骨を埋めようと思った」と説明。殺害の計画には加わっていなかったとしてあらためて関与を否定した。
白井被告は、事件前に被害者から「ヤキ入れ」と称する2度の暴行を受け、共犯者の1人で直属の兄弟分に当たる男に「道具(拳銃)があったら貸してほしい」などと殺害について相談したことを認めた。
しかし「日が経つにつれ気持ちがなえた」とし、実行には至らなかったと主張。また「古参で幹部扱いされることはあったが執行部には入っていなかった」として、当時の組幹部ら共犯者による殺害を巡る謀議への参加を否定した。
JR四日市駅のコインロッカーを通じて実行犯に拳銃や報酬金などを受け渡した行為については、「重さや触ったときの感触でひょっとしたら拳銃かとは思った」としながらもその場での確認はせず、中身を正確に認識していなかったと主張。計画で使用されたプリペイド式携帯電話2台の購入や、被害者宅周辺の地図コピーの作成については、「知らないし頼まれてもいない」と関与を否定した。
事件後、組から追放を意味する「破門」処分を受け、組の周辺に住めなくなったことから妻を頼ってタイへ出国したと主張。妻との婚姻関係が破綻した後は、地元の交番跡地などをねぐらに施しを受けながら逮捕までの約15年間、生活を続けていたとした。
検察側から逮捕状請求日と出国日が重なっている点について追及されると「偶然だったのでは」とし、警察からの逃亡目的ではなかったことを強調した。

平成15年7月、指定暴力団・山口組系弘道会傘下「十代目伊勢紙谷一家」の乙部和彦若頭=当時(42)=が三重県津市の自宅で射殺された事件に加担していたとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた元組員の住所不定で無職、白井繁治被告(75)の裁判員裁判は4日、津地裁(田中伸一裁判長)で被告人質問があった。
白井被告は事件後にタイに逃亡した理由について、「組を破門となり、妻のいるタイに骨を埋めようと思った」と説明。殺害の計画には加わっていなかったとしてあらためて関与を否定した。
白井被告は、事件前に被害者から「ヤキ入れ」と称する2度の暴行を受け、共犯者の1人で直属の兄弟分に当たる男に「道具(拳銃)があったら貸してほしい」などと殺害について相談したことを認めた。
しかし「日が経つにつれ気持ちがなえた」とし、実行には至らなかったと主張。また「古参で幹部扱いされることはあったが執行部には入っていなかった」として、当時の組幹部ら共犯者による殺害を巡る謀議への参加を否定した。
JR四日市駅のコインロッカーを通じて実行犯に拳銃や報酬金などを受け渡した行為については、「重さや触ったときの感触でひょっとしたら拳銃かとは思った」としながらもその場での確認はせず、中身を正確に認識していなかったと主張。計画で使用されたプリペイド式携帯電話2台の購入や、被害者宅周辺の地図コピーの作成については、「知らないし頼まれてもいない」と関与を否定した。
事件後、組から追放を意味する「破門」処分を受け、組の周辺に住めなくなったことから妻を頼ってタイへ出国したと主張。妻との婚姻関係が破綻した後は、地元の交番跡地などをねぐらに施しを受けながら逮捕までの約15年間、生活を続けていたとした。
検察側から逮捕状請求日と出国日が重なっている点について追及されると「偶然だったのでは」とし、警察からの逃亡目的ではなかったことを強調した。
