拳銃をスーパーに置き忘れ 「自殺しようと」 男に執行猶予
>>関連記事
スーパーで買い物後に拳銃などを置き忘れて所持が発覚したとされる事件で、銃刀法違反などの罪に問われた神戸市長田区の無職の男(70)の判決公判が17日、神戸地裁であり、小倉哲浩裁判長は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、2月4日夕、神戸市兵庫区のスーパーで拳銃1丁と実包などを所持したとされる。
公判で男は「病気などになったら自殺しようと持っていた」と述べ、検察側は「かつて所属した暴力団の幹部(故人)から拳銃などを預かって長年占有し、抗争に備えるなど犯罪目的もうかがわれた」と主張していた。
小倉裁判長は「社会に少なからず危険を与えている」と指摘。一方で「組織性はうかがわれない」とし、所持した銃と銃弾では発射できず「使用の危険が高かったとはいえない」として執行猶予を付けた。

スーパーで買い物後に拳銃などを置き忘れて所持が発覚したとされる事件で、銃刀法違反などの罪に問われた神戸市長田区の無職の男(70)の判決公判が17日、神戸地裁であり、小倉哲浩裁判長は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、2月4日夕、神戸市兵庫区のスーパーで拳銃1丁と実包などを所持したとされる。
公判で男は「病気などになったら自殺しようと持っていた」と述べ、検察側は「かつて所属した暴力団の幹部(故人)から拳銃などを預かって長年占有し、抗争に備えるなど犯罪目的もうかがわれた」と主張していた。
小倉裁判長は「社会に少なからず危険を与えている」と指摘。一方で「組織性はうかがわれない」とし、所持した銃と銃弾では発射できず「使用の危険が高かったとはいえない」として執行猶予を付けた。
