マンションに暴力団事務所の看板設置 暴対法に基づき中止命令
警視庁組織犯罪対策3課は、東京都墨田区内のマンションの部屋の入り口に暴力団の組の名前が入った看板を掲げていたとして、組の責任者である指定暴力団・住吉会系組幹部の男(56)に、暴力団対策法に基づく中止命令を出した。組の看板掲示は暴対法の規制対象となっている。
組対3課によると、男が所属する組は平成27年から、同区内のマンション10階の一室を事務所として使用。ドア付近に、組の名前が記載された縦1メートル横30センチ四方の木製の看板を設置していた。看板は外側の通路や隣接するマンションから見える状態だった。同課の捜査員が今年2月、マンション周辺の見回りを行った際に発見した。
暴対法の施行後、警視庁が同様の中止命令を出すのは6件目で、今回が8年6カ月ぶりだったという。

組対3課によると、男が所属する組は平成27年から、同区内のマンション10階の一室を事務所として使用。ドア付近に、組の名前が記載された縦1メートル横30センチ四方の木製の看板を設置していた。看板は外側の通路や隣接するマンションから見える状態だった。同課の捜査員が今年2月、マンション周辺の見回りを行った際に発見した。
暴対法の施行後、警視庁が同様の中止命令を出すのは6件目で、今回が8年6カ月ぶりだったという。
