稲川会会長に約2600万円賠償請求 特殊詐欺「使用者責任」
指定暴力団・稲川会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者4人が、民法上の使用者責任があるとして、稲川会の清田次郎(本名・辛炳圭)会長らに約2600万円の損害賠償を求める訴訟を31日、東京地裁に起こした。
訴状によると、組員はだまし取った現金を回収する「出し子役」を詐欺グループに紹介したとして詐欺罪で起訴され、2016年に実刑判決を受けた。
原告側は「上納金の資金獲得活動として行ったもので、稲川会会長にも賠償責任がある」と主張している。

訴状によると、組員はだまし取った現金を回収する「出し子役」を詐欺グループに紹介したとして詐欺罪で起訴され、2016年に実刑判決を受けた。
原告側は「上納金の資金獲得活動として行ったもので、稲川会会長にも賠償責任がある」と主張している。

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