配下銃所持の山口組最高幹部 2度目差し戻し審で懲役6年
>>関連記事
大阪地裁で24日、警護役の組員に拳銃を持たせたとして、銃刀法違反(共同所持)罪に問われた指定暴力団・六代目山口組の元最高幹部で「芳菱会」(現・國領屋一家)会長・滝沢孝被告(79)の2度目の差し戻し審判決があり、芦高源裁判長は懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。
滝沢被告は、大阪市北区のホテルで1997年、組員2人に拳銃と実弾を持たせたとして起訴された。一、二審の無罪判決を最高裁が破棄した後の差し戻し審で、大阪地裁は新証言などから再び無罪を言い渡したが、大阪高裁が改めて破棄して審理を差し戻していた。
検察側は、抗争相手から襲撃される危険を認識し、組員に警護させていた状況から、「組員の拳銃所持を当然として受け入れていたと推認できる」と主張。弁護側は、組員の拳銃所持を知らず、共謀は成立しないと無罪を主張していた。
大阪地裁で24日、警護役の組員に拳銃を持たせたとして、銃刀法違反(共同所持)罪に問われた指定暴力団・六代目山口組の元最高幹部で「芳菱会」(現・國領屋一家)会長・滝沢孝被告(79)の2度目の差し戻し審判決があり、芦高源裁判長は懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。
滝沢被告は、大阪市北区のホテルで1997年、組員2人に拳銃と実弾を持たせたとして起訴された。一、二審の無罪判決を最高裁が破棄した後の差し戻し審で、大阪地裁は新証言などから再び無罪を言い渡したが、大阪高裁が改めて破棄して審理を差し戻していた。
検察側は、抗争相手から襲撃される危険を認識し、組員に警護させていた状況から、「組員の拳銃所持を当然として受け入れていたと推認できる」と主張。弁護側は、組員の拳銃所持を知らず、共謀は成立しないと無罪を主張していた。