GPS捜査「違法ではない」=覚せい剤密売、男に懲役6年-福井地裁
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福井県警が裁判所の令状を取らずに全地球測位システム(GPS)端末を車両に取り付けた捜査の違法性が争われた覚せい剤密売事件の裁判員裁判の判決が6日、福井地裁であった。入子光臣裁判長はGPS捜査について、「重大な違法があったとは言えない」と述べ、麻薬特例法違反罪などに問われた暴力団組員、田端幸夫被告(50)に懲役6年、罰金100万円(求刑懲役7年、罰金100万円)を言い渡した。
GPS捜査の違法性をめぐっては各地の地・高裁で判断が分かれおり、最高裁は年度内にも出す判決で統一的な判断を初めて示す見通し。
入子裁判長は県警のGPS捜査を「財産権やプライバシーを大きく制約するものではなかった」と判断。一方、連続的な位置情報の取得、蓄積で個人の移動経路を詳細に把握できるとし、令状が必要なケースがあり得ることは否定できないと言及した。

福井県警が裁判所の令状を取らずに全地球測位システム(GPS)端末を車両に取り付けた捜査の違法性が争われた覚せい剤密売事件の裁判員裁判の判決が6日、福井地裁であった。入子光臣裁判長はGPS捜査について、「重大な違法があったとは言えない」と述べ、麻薬特例法違反罪などに問われた暴力団組員、田端幸夫被告(50)に懲役6年、罰金100万円(求刑懲役7年、罰金100万円)を言い渡した。
GPS捜査の違法性をめぐっては各地の地・高裁で判断が分かれおり、最高裁は年度内にも出す判決で統一的な判断を初めて示す見通し。
入子裁判長は県警のGPS捜査を「財産権やプライバシーを大きく制約するものではなかった」と判断。一方、連続的な位置情報の取得、蓄積で個人の移動経路を詳細に把握できるとし、令状が必要なケースがあり得ることは否定できないと言及した。
