山口組組長ら詐欺被害者と和解 解決金6000万円
指定暴力団山口組の傘下組織の組員(44)による詐欺被害に遭った香川県内の50代男性が山口組の篠田建市組長ら3人に約7590万円の損害賠償を求めた訴訟があり、篠田組長ら2人は解決金6千万円を支払い、高松地裁(福田修久裁判長)で和解したことが3日、分かった。
昨年12月21日付。和解したのは篠田組長と傘下組織の組長で、被害男性側は使用者責任に基づく賠償を求めたが、和解調書の中で理由に関する言及はない。組員との間では今月2日に判決が出され、福田裁判長が約2960万円の支払いを命じた。
訴状によると、2010~11年、組員が「(男性が好意を寄せていた)女性が借金をしている。払わないと風俗店に売られる」などとうそを言い、男性から計9150万円をだまし取ったとしている。訴訟ではうち一部を請求していた。
08年施行の改正暴力団対策法は、組員が資金獲得の際に他人の生命や財産を侵害した場合、暴力団の代表者らも賠償責任を負うと規定し、幹部の「使用者責任」の範囲が拡大した。
組員は詐欺などの罪に問われ、13年に懲役7年の高松地裁判決が確定。男性側は14年に提訴していた。

昨年12月21日付。和解したのは篠田組長と傘下組織の組長で、被害男性側は使用者責任に基づく賠償を求めたが、和解調書の中で理由に関する言及はない。組員との間では今月2日に判決が出され、福田裁判長が約2960万円の支払いを命じた。
訴状によると、2010~11年、組員が「(男性が好意を寄せていた)女性が借金をしている。払わないと風俗店に売られる」などとうそを言い、男性から計9150万円をだまし取ったとしている。訴訟ではうち一部を請求していた。
08年施行の改正暴力団対策法は、組員が資金獲得の際に他人の生命や財産を侵害した場合、暴力団の代表者らも賠償責任を負うと規定し、幹部の「使用者責任」の範囲が拡大した。
組員は詐欺などの罪に問われ、13年に懲役7年の高松地裁判決が確定。男性側は14年に提訴していた。
