200万円で臓器売買約束、組員ら有罪
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200万円で腎臓の提供を依頼したとして、臓器移植法違反などの罪に問われた指定暴力団住吉会系幸平一家傘下、矢野睦会組幹部、吉田昭被告(71)と元組員、為貝繁正被告(67)に、東京地裁は19日、いずれも懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。提供を承諾したとされた前雄一被告(44)は懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)とした。
判決理由で杉山慎治裁判官は「臓器移植の機会の公平を図る法の趣旨に反し悪質だ」と指摘する一方で「病気の苦しみから逃れたい、逃れさせたいという動機には人として理解できる面がある」と述べた。
判決によると、人工透析に伴う症状に苦しんでいた為貝被告に吉田被告が同情し、平成25年12月ごろ、200万円で臓器を提供するよう前被告に依頼して約束した。26年3月には前被告を為貝被告の子とする虚偽の養子縁組届を東京・豊島区役所に提出した。事前に発覚し手術は実施されなかった。

200万円で腎臓の提供を依頼したとして、臓器移植法違反などの罪に問われた指定暴力団住吉会系幸平一家傘下、矢野睦会組幹部、吉田昭被告(71)と元組員、為貝繁正被告(67)に、東京地裁は19日、いずれも懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。提供を承諾したとされた前雄一被告(44)は懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)とした。
判決理由で杉山慎治裁判官は「臓器移植の機会の公平を図る法の趣旨に反し悪質だ」と指摘する一方で「病気の苦しみから逃れたい、逃れさせたいという動機には人として理解できる面がある」と述べた。
判決によると、人工透析に伴う症状に苦しんでいた為貝被告に吉田被告が同情し、平成25年12月ごろ、200万円で臓器を提供するよう前被告に依頼して約束した。26年3月には前被告を為貝被告の子とする虚偽の養子縁組届を東京・豊島区役所に提出した。事前に発覚し手術は実施されなかった。

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