「被害届取り下げ・示談強要」は違法と認定 認定神戸山口組組長ら3人に慰謝料110万円支払い命令
京都地裁(菊井一夫裁判長)で14日、当時・指定暴力団・神戸山口組傘下だった組員から要求されたみかじめ料の支払いを巡って、京都市東山区の元キャバクラ店経営の20代男性が、神戸山口組組長ら3人に使用者責任を問い、損害賠償を求めた訴訟の判決公判が開かれた。菊井裁判長は、示談を強要し被害届を取り下げさせるなどした行為を違法と認定し、慰謝料110万円の支払いを命じた。

京都地方裁判所
地裁は判決で、弁護士が作成した示談書であっても、背後に暴力団の「威力」があれば、その効力は否定されるとした一方で、みかじめ料自体は任意で支払ったものとみなし、不法行為とは認定しなかった。
男性は2019年1月から2020年5月の間、当時・神戸山口組傘下だった組員に、みかじめ料計340万円を支払っていたとさして、京都府警に被害届を提出した。その後、男は知人を通じて男性に被害届を取り下げるよう要求し、弁護士事務所に連れて行き示談書を作成、和解契約に応じさせるなどしたとされる。
男性は、みかじめ料の支払いや示談を強要されたとして、使用者責任を問い、神戸山口組組長ら3人を相手取り京都地裁に提訴していた。
菊井裁判長は判決理由で、示談の強要について「暴力団員であり加害行為を実行しかねないことを前提にしており、意思決定の自由や財産権を侵害した」として違法性を認めた。その上で、金銭の返還を免れるために「指定暴力団員の地位を利用した」とみなし、使用者責任もあるとした。

京都地方裁判所
地裁は判決で、弁護士が作成した示談書であっても、背後に暴力団の「威力」があれば、その効力は否定されるとした一方で、みかじめ料自体は任意で支払ったものとみなし、不法行為とは認定しなかった。
男性は2019年1月から2020年5月の間、当時・神戸山口組傘下だった組員に、みかじめ料計340万円を支払っていたとさして、京都府警に被害届を提出した。その後、男は知人を通じて男性に被害届を取り下げるよう要求し、弁護士事務所に連れて行き示談書を作成、和解契約に応じさせるなどしたとされる。
男性は、みかじめ料の支払いや示談を強要されたとして、使用者責任を問い、神戸山口組組長ら3人を相手取り京都地裁に提訴していた。
菊井裁判長は判決理由で、示談の強要について「暴力団員であり加害行為を実行しかねないことを前提にしており、意思決定の自由や財産権を侵害した」として違法性を認めた。その上で、金銭の返還を免れるために「指定暴力団員の地位を利用した」とみなし、使用者責任もあるとした。