山口組組長らの「みかじめ料」損害賠償訴訟の控訴審が結審
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名古屋高裁で12日、愛知県内で事業を営む男性が2005年からから2016年までの約11年間、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」幹部に「みかじめ料」を支払わされたとして、山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と幹部に対し、約1070万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論があり、双方が最終の準備書面を提出して結審した。

名古屋高等裁判所
2022年9月の一審・名古屋地裁での判決は、貸付金などの名目で支払った約600万円の違法性を認め、篠田組長の使用者責任を認めたたものの、時効(3年)を理由に大半の請求が退けられ、時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じていた。
原告の男性側は、「時効を適用したのは遺憾」として控訴していた。判決は12月14日の予定。
名古屋高裁で12日、愛知県内で事業を営む男性が2005年からから2016年までの約11年間、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「三代目高山組」幹部に「みかじめ料」を支払わされたとして、山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と幹部に対し、約1070万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論があり、双方が最終の準備書面を提出して結審した。

名古屋高等裁判所
2022年9月の一審・名古屋地裁での判決は、貸付金などの名目で支払った約600万円の違法性を認め、篠田組長の使用者責任を認めたたものの、時効(3年)を理由に大半の請求が退けられ、時効になっていない期間の「みかじめ料」や慰謝料など計47万円の支払いを命じていた。
原告の男性側は、「時効を適用したのは遺憾」として控訴していた。判決は12月14日の予定。