強盗致傷事件のやり直し裁判 指示役の山口組傘下元幹部に懲役9年の判決
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大阪地裁は3日、2017年に大阪市内で起きた強盗致傷事件をめぐり、指示役として起訴された特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下の元幹部・伊藤仁被告(51)のやり直し裁判で、伊藤被告に懲役9年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。

大阪地方裁判所
伊藤被告は2017年4月28日、山口組系三代目弘道会傘下組員らと共謀し、大阪市中央区南船場の路上で、密輸した金塊を換金して得た現金約7000万円を運んでいた男2人組を襲撃し、重軽傷を負わせた強盗致傷の罪に問われている。
これまでの裁判で、伊藤被告は「自分は一つも関与していない」と述べ、無罪を主張。一方、検察側は「関係者が、伊藤被告が事件に使用された催涙スプレーを送ってくれると話したり、犯行当日に実行役らと電話で話していたりなど、関与は明らかである」と主張し、懲役15年を求刑していた。
判決で大阪地裁は、「催涙スプレーを実行役に送ったのは伊藤被告か、被告の意を受けた者であると認められ、犯行当日も偶然に別件で実行役らと連絡を取っていたとは考えられない」として、伊藤被告の事件への関与を認定。その上で、「犯行は、被害者が被害届を出しにくいという弱みに付け込んだ悪質な犯行で、被告の存在なしでは犯行は成立しなかった」として懲役9年を言い渡した。
この裁判をめぐっては、一審の大阪地裁が伊藤被告の関与について、「合理的な疑いが残り、犯罪の証明が出来ていない」などとして、無罪判決を言い渡していたが、二審の大阪高裁では、「証拠採用の手続きに法令違反がある」としてとして、一審の無罪判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻していた。
大阪地裁は3日、2017年に大阪市内で起きた強盗致傷事件をめぐり、指示役として起訴された特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下の元幹部・伊藤仁被告(51)のやり直し裁判で、伊藤被告に懲役9年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。

大阪地方裁判所
伊藤被告は2017年4月28日、山口組系三代目弘道会傘下組員らと共謀し、大阪市中央区南船場の路上で、密輸した金塊を換金して得た現金約7000万円を運んでいた男2人組を襲撃し、重軽傷を負わせた強盗致傷の罪に問われている。
これまでの裁判で、伊藤被告は「自分は一つも関与していない」と述べ、無罪を主張。一方、検察側は「関係者が、伊藤被告が事件に使用された催涙スプレーを送ってくれると話したり、犯行当日に実行役らと電話で話していたりなど、関与は明らかである」と主張し、懲役15年を求刑していた。
判決で大阪地裁は、「催涙スプレーを実行役に送ったのは伊藤被告か、被告の意を受けた者であると認められ、犯行当日も偶然に別件で実行役らと連絡を取っていたとは考えられない」として、伊藤被告の事件への関与を認定。その上で、「犯行は、被害者が被害届を出しにくいという弱みに付け込んだ悪質な犯行で、被告の存在なしでは犯行は成立しなかった」として懲役9年を言い渡した。
この裁判をめぐっては、一審の大阪地裁が伊藤被告の関与について、「合理的な疑いが残り、犯罪の証明が出来ていない」などとして、無罪判決を言い渡していたが、二審の大阪高裁では、「証拠採用の手続きに法令違反がある」としてとして、一審の無罪判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻していた。