神戸地裁:「弘道会」神戸事務所 使用差し止めの仮処分を決定
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神戸地裁は14日付で、兵庫県神戸市中央区にある特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「三代目弘道会」の神戸事務所について、事務所の使用を差し止める仮処分を決定した。今回の決定で、組員の立ち入りや会合の開催、看板の掲示などが禁止される。

弘道会の神戸事務所

この事務所は主に弘道会の神戸拠点として使用され、所有者には弘道会会長が登記されている。公益財団法人「暴力団追放兵庫県民センター」が地域住民ら約40人の委託を受け、2022年10月31日に仮処分を申し立てていた。弘道会側は反論の答弁書を提出したが却下された。
弘道会の神戸事務所では2019年8月、弘道会傘下「二代目藤島組」組員が、事務所前でバイクに乗った人物に拳銃で銃撃され、腹や腕などに重傷を負う事件が発生。兵庫県警は銃撃の実行役として、当時・特定抗争指定暴力団・神戸山口組傘下だった「五代目山健組」の組長・中田浩司被告を、殺人未遂と銃刀法違反の罪で逮捕・起訴している。
神戸地裁は14日付で、兵庫県神戸市中央区にある特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「三代目弘道会」の神戸事務所について、事務所の使用を差し止める仮処分を決定した。今回の決定で、組員の立ち入りや会合の開催、看板の掲示などが禁止される。

弘道会の神戸事務所

この事務所は主に弘道会の神戸拠点として使用され、所有者には弘道会会長が登記されている。公益財団法人「暴力団追放兵庫県民センター」が地域住民ら約40人の委託を受け、2022年10月31日に仮処分を申し立てていた。弘道会側は反論の答弁書を提出したが却下された。
弘道会の神戸事務所では2019年8月、弘道会傘下「二代目藤島組」組員が、事務所前でバイクに乗った人物に拳銃で銃撃され、腹や腕などに重傷を負う事件が発生。兵庫県警は銃撃の実行役として、当時・特定抗争指定暴力団・神戸山口組傘下だった「五代目山健組」の組長・中田浩司被告を、殺人未遂と銃刀法違反の罪で逮捕・起訴している。