組事務所の外壁に「代紋」などを設置 「浅野組」総裁に中止命令
岡山県警笠岡署は9日、暴力団事務所の外壁に「代紋」などを設置し、近隣住民や通行人に不安を覚えさせたとして、指定暴力団・五代目浅野組の中岡豊総裁(79)に対し、暴力団対策法に基づき代紋や組織名称を外すよう中止命令を発出した。

浅野組の本部事務所
浅野組の本部事務所では、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第29条第1号」の、「事務所等における禁止行為」に違反していて、付近の住民や通行人が見える場所に浅野組の代紋や、事務所の名称を記したものを設置し、住民や通行人に不安を覚えさせていたとされる。およそ40年程前の浅野組本部事務所を移転した当時に「代紋」などを設置されたとみられている。
岡山県内で、暴力団対策法の「暴力団事務所等における禁止行為」による中止命令発出は初めてで、中止命令の発出後、一定の猶予期間を経ても代紋などが撤去されない場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。

浅野組の本部事務所
浅野組の本部事務所では、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第29条第1号」の、「事務所等における禁止行為」に違反していて、付近の住民や通行人が見える場所に浅野組の代紋や、事務所の名称を記したものを設置し、住民や通行人に不安を覚えさせていたとされる。およそ40年程前の浅野組本部事務所を移転した当時に「代紋」などを設置されたとみられている。
岡山県内で、暴力団対策法の「暴力団事務所等における禁止行為」による中止命令発出は初めてで、中止命令の発出後、一定の猶予期間を経ても代紋などが撤去されない場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。