建設業許可の虚偽申請書 共政会傘下組員ら2人を不起訴処分
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広島地検は、暴排約款のある建設業許可の申請書にウソの内容を記載して許可を受けたとして建設業法違反の疑いで逮捕されていた、指定暴力団・六代目共政会傘下組員と男性会社役員の2人を8日付けで不起訴処分とした。地検は不起訴の理由について、「事実を認定するに足りる十分な証拠がないため」としている。

広島地方検察庁
この事件は、2020年に男性会社役員が代表取締役を務める会社が、暴力団と関係がないという虚偽の建設業許可の申請書を広島県に提出し、広島県知事から「とび・土工工事業」に関する一般建設業許可を受けたとして、今年10月26日に建設業法違反の疑いで逮捕されたもの。逮捕当時、広島県警は「捜査に支障がある」として、2人の認否を明らかにしていなかった。
広島地検は、暴排約款のある建設業許可の申請書にウソの内容を記載して許可を受けたとして建設業法違反の疑いで逮捕されていた、指定暴力団・六代目共政会傘下組員と男性会社役員の2人を8日付けで不起訴処分とした。地検は不起訴の理由について、「事実を認定するに足りる十分な証拠がないため」としている。

広島地方検察庁
この事件は、2020年に男性会社役員が代表取締役を務める会社が、暴力団と関係がないという虚偽の建設業許可の申請書を広島県に提出し、広島県知事から「とび・土工工事業」に関する一般建設業許可を受けたとして、今年10月26日に建設業法違反の疑いで逮捕されたもの。逮捕当時、広島県警は「捜査に支障がある」として、2人の認否を明らかにしていなかった。