工藤会の「特定危険指定暴力団」 10回目の指定延長
福岡県公安委員会は8日、全国で唯一の「特定危険指定暴力団」に指定されている工藤會について、暴力団対策法に基づく指定の延長を決定した。期間は27日から1年間。2012年の初指定以降、延長は10回目となる。

福岡県公安委員会
工藤會は総裁・野村悟被告の死刑判決や、会長・田上不美夫被告の無期懲役判決、組員の減少などで弱体化が進む一方、未だ暴力的な要求行為が続くなどしていて、指定延長の必要があると判断された。
「特定危険指定暴力団」は、市民や企業を危険にさらす暴力団を取り締まる新制度として、2012年の改正暴力団対策法で施行され、指定が始まった。
「特定危険指定暴力団」に指定されると、北九州市や福岡市などの「警戒区域」内で、組員によるみかじめ料の要求など27の暴力的要求行為に対し、中止命令を経ずに逮捕でき、不当要求を目的とした面会を求めたり、電話やメール、住居や会社周辺をうろついたりすることも禁止でき、事務所の使用を制限することもできる。

福岡県公安委員会
工藤會は総裁・野村悟被告の死刑判決や、会長・田上不美夫被告の無期懲役判決、組員の減少などで弱体化が進む一方、未だ暴力的な要求行為が続くなどしていて、指定延長の必要があると判断された。
「特定危険指定暴力団」は、市民や企業を危険にさらす暴力団を取り締まる新制度として、2012年の改正暴力団対策法で施行され、指定が始まった。
「特定危険指定暴力団」に指定されると、北九州市や福岡市などの「警戒区域」内で、組員によるみかじめ料の要求など27の暴力的要求行為に対し、中止命令を経ずに逮捕でき、不当要求を目的とした面会を求めたり、電話やメール、住居や会社周辺をうろついたりすることも禁止でき、事務所の使用を制限することもできる。