山健組傘下「妹尾組」と「南進会」 事務所使用制限の「本命令」を発出
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岡山県公安委員会は21日、岡山県で相次いでいる特定抗争指定暴力団・六代目山口組と指定暴力団・池田組の抗争事件を受け、山口組系五代目山健組傘下の「三代目妹尾組」と「二代目南進会」の2つの組に対し、暴力団対策法に基づき3か月間の事務所使用を制限する本命令を出した。

岡山県公安委員会
本命令は21日から3月間で、組関係者の会合など事務所としての使用ができなくなる。妹尾組と南進会は、使用制限「本命令」についての意見を聞く意見聴取を欠席していた。
今月17日には県公安委員会が、池田組の事務所とその関連施設に対しても使用を制限する本命令を出している。
岡山県公安委員会は21日、岡山県で相次いでいる特定抗争指定暴力団・六代目山口組と指定暴力団・池田組の抗争事件を受け、山口組系五代目山健組傘下の「三代目妹尾組」と「二代目南進会」の2つの組に対し、暴力団対策法に基づき3か月間の事務所使用を制限する本命令を出した。

岡山県公安委員会
本命令は21日から3月間で、組関係者の会合など事務所としての使用ができなくなる。妹尾組と南進会は、使用制限「本命令」についての意見を聞く意見聴取を欠席していた。
今月17日には県公安委員会が、池田組の事務所とその関連施設に対しても使用を制限する本命令を出している。
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