赤坂8300万円強盗の横取り指示役 神戸山口組系元組員に一部無罪判決
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東京地裁(浅香竜太裁判長)で29日、2019年1月に東京都港区赤坂の路上で、強盗グループが強奪した現金約8300万円を、別のグループが横取りした事件で、強盗致傷と公務執行妨害の罪に問われた特定抗争指定暴力団・神戸山口組系元組員・井上陵被告(29)の判決公判が開かれ、浅香裁判長は強盗致傷については無罪とし、公務執行妨害の成立のみを認め、懲役10月(求刑懲役15年)を言い渡した。

東京地方裁判所
検察側は、関係者の証言などをもとに井上被告が一連の犯行を計画した指示役だったとしていたが、浅香裁判長は関係者の証言に「虚偽供述の危険がある」として信用性を否定。井上被告が「犯行を指示するなどしていたと認定することはできない」とした。
井上被告は、貴金属買い取り業者に強盗をしたグループから現金を横取りした別グループの指示役として起訴された。公判では横取りグループの実行役などが井上被告の関与を相次いで証言したが、弁護側は「いずれも虚偽の証言で、信用できない」などと主張し、証言の信用性が争点となっていた。
東京地裁(浅香竜太裁判長)で29日、2019年1月に東京都港区赤坂の路上で、強盗グループが強奪した現金約8300万円を、別のグループが横取りした事件で、強盗致傷と公務執行妨害の罪に問われた特定抗争指定暴力団・神戸山口組系元組員・井上陵被告(29)の判決公判が開かれ、浅香裁判長は強盗致傷については無罪とし、公務執行妨害の成立のみを認め、懲役10月(求刑懲役15年)を言い渡した。

東京地方裁判所
検察側は、関係者の証言などをもとに井上被告が一連の犯行を計画した指示役だったとしていたが、浅香裁判長は関係者の証言に「虚偽供述の危険がある」として信用性を否定。井上被告が「犯行を指示するなどしていたと認定することはできない」とした。
井上被告は、貴金属買い取り業者に強盗をしたグループから現金を横取りした別グループの指示役として起訴された。公判では横取りグループの実行役などが井上被告の関与を相次いで証言したが、弁護側は「いずれも虚偽の証言で、信用できない」などと主張し、証言の信用性が争点となっていた。