大麻草293株を栽培 弘道会傘下幹部に懲役2年の実刑判決
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名古屋地裁は15日、愛知県名古屋市内の集合住宅で大量の大麻を栽培したとして、大麻取締法違反(営利目的栽培)の罪に問われていた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下幹部・東虔こと鄭圭七被告(57)=韓国籍=の裁判で、「多量の大麻の栽培が社会に及ぼす悪影響の大きさは否定できない」などとして、懲役2年(求刑は懲役3年)の実刑判決を言い渡した。

押収された大麻草や機器

鄭被告は2021年8月から今年1月までの間、名古屋市緑区の集合住宅で大麻草293株を栽培した罪に問われていた。鄭被告は起訴内容を認めたうえで「当初から販売の目的はなく、自らも使用していなかった」などと主張していた。
名古屋地裁は15日、愛知県名古屋市内の集合住宅で大量の大麻を栽培したとして、大麻取締法違反(営利目的栽培)の罪に問われていた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下幹部・東虔こと鄭圭七被告(57)=韓国籍=の裁判で、「多量の大麻の栽培が社会に及ぼす悪影響の大きさは否定できない」などとして、懲役2年(求刑は懲役3年)の実刑判決を言い渡した。

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鄭被告は2021年8月から今年1月までの間、名古屋市緑区の集合住宅で大麻草293株を栽培した罪に問われていた。鄭被告は起訴内容を認めたうえで「当初から販売の目的はなく、自らも使用していなかった」などと主張していた。