神戸山口組幹部射殺の山口組系元組員 控訴棄却で2審も無期懲役
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大阪高等裁判所(和田真裁判長)で29日、2019年に兵庫県尼崎市で対立する特定抗争指定暴力団・神戸山口組の古川恵一幹部(当時59)を自動小銃で殺害したとして、殺人や殺人予備などの罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系二代目竹中組傘下「二代目篠原会」の元組員・安東久徳被告(54)=旧姓・朝比奈久徳=控訴審判決があった。和田真裁判長は無期懲役とした一審・神戸地方裁判所の判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

事件に使われた自動小銃や拳銃

旧姓:朝比奈久徳こと
安東久徳被告(逮捕当時)
弁護側は9月27日の控訴審初公判で、「犯行は個人的なものにもかかわらず、一審判決は暴力団関係者であることを前提としていて、量刑が不当」と主張し、有期刑が相当と控訴していた。
今年2月の神戸地方裁判所での一審判決によると、被告は2019年11月に阪神尼崎駅近くの路上で実弾15発を撃ち、神戸山口組の古川恵一幹部を殺害。さらに別の神戸山口組幹部を殺害しようと自動小銃などを積んだ車で京都市内に移動、発砲事件を受けて警戒していた京都府警南署員が発見。逮捕時には警察官に銃口を向けた。
一審の神戸地方裁判所は、裁判員らに危害が及ぶ恐れがあるとして裁判員裁判の対象から除外。「残虐きわまりない犯行。一般市民にも被害が及びかねなかった」として検察側の求刑通り無期懲役を言い渡した。被告が山口組側への個人的な忠誠心から犯行に及んだと判断していた。
判決で大阪高裁は「強固な殺意に基づく極めて危険な態様だ」と非難。組織的な背景を否定し、有期の懲役刑が相当とした被告側の主張を「自動小銃を使った犯行態様は周囲を巻き込む危険性が極めて高く非常識極まりない。暴力団組織に所属していたとしても、量刑は無期懲役以上しか考えられない」と断じた。
大阪高等裁判所(和田真裁判長)で29日、2019年に兵庫県尼崎市で対立する特定抗争指定暴力団・神戸山口組の古川恵一幹部(当時59)を自動小銃で殺害したとして、殺人や殺人予備などの罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系二代目竹中組傘下「二代目篠原会」の元組員・安東久徳被告(54)=旧姓・朝比奈久徳=控訴審判決があった。和田真裁判長は無期懲役とした一審・神戸地方裁判所の判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

事件に使われた自動小銃や拳銃

旧姓:朝比奈久徳こと
安東久徳被告(逮捕当時)
弁護側は9月27日の控訴審初公判で、「犯行は個人的なものにもかかわらず、一審判決は暴力団関係者であることを前提としていて、量刑が不当」と主張し、有期刑が相当と控訴していた。
今年2月の神戸地方裁判所での一審判決によると、被告は2019年11月に阪神尼崎駅近くの路上で実弾15発を撃ち、神戸山口組の古川恵一幹部を殺害。さらに別の神戸山口組幹部を殺害しようと自動小銃などを積んだ車で京都市内に移動、発砲事件を受けて警戒していた京都府警南署員が発見。逮捕時には警察官に銃口を向けた。
一審の神戸地方裁判所は、裁判員らに危害が及ぶ恐れがあるとして裁判員裁判の対象から除外。「残虐きわまりない犯行。一般市民にも被害が及びかねなかった」として検察側の求刑通り無期懲役を言い渡した。被告が山口組側への個人的な忠誠心から犯行に及んだと判断していた。
判決で大阪高裁は「強固な殺意に基づく極めて危険な態様だ」と非難。組織的な背景を否定し、有期の懲役刑が相当とした被告側の主張を「自動小銃を使った犯行態様は周囲を巻き込む危険性が極めて高く非常識極まりない。暴力団組織に所属していたとしても、量刑は無期懲役以上しか考えられない」と断じた。