山口組傘下幹部のコロナ貸付金詐欺容疑 故意認めず無罪判決
金沢地裁(大村陽一裁判官)で1日、暴力団組員であることを隠して新型コロナ対策の貸付制度「緊急小口資金」で計95万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下幹部(66)=金沢市=の判決公判が行われ、暴力団を対象外とする要件について「申込書の文言を読み飛ばしたり、見落としたりする可能性がある」として故意を認めず、無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。幹部は今年4月13日、石川県警金沢西署に詐欺容疑で逮捕され、5月21日に金沢地検に同罪で起訴されていた。
判決によると、幹部は昨年4~7月、県社会福祉協議会に「緊急小口資金」と「総合支援資金」の貸付を申請し、計95万円を受け取った。申請申込書には暴力団組員でないことを支給要件とする確認する欄があり、署名押印して申請していた。
大村裁判官は、確認欄は、■文字が小さく、下線がない、■複数の留意事項があるがチェック欄はない―と指摘。
「10万円の特別定額給付金は誰でも受け取れたため、貸付も制限がないと思い込んだ」とする被告の主張は理解できると述べ、「常識に照らしておよそあり得ないとは言えない」とし、故意を認めず無罪とした。
判決によると、幹部は昨年4~7月、県社会福祉協議会に「緊急小口資金」と「総合支援資金」の貸付を申請し、計95万円を受け取った。申請申込書には暴力団組員でないことを支給要件とする確認する欄があり、署名押印して申請していた。
大村裁判官は、確認欄は、■文字が小さく、下線がない、■複数の留意事項があるがチェック欄はない―と指摘。
「10万円の特別定額給付金は誰でも受け取れたため、貸付も制限がないと思い込んだ」とする被告の主張は理解できると述べ、「常識に照らしておよそあり得ないとは言えない」とし、故意を認めず無罪とした。